職場の健康保険の任意継続制度

更新日:2021年12月15日

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会社等をやめられても、本人の希望により引き続き同じ保険に加入することもできます。

なお、加入手続き、保険料等についてのくわしい内容は、協会けんぽ、健保組合あるいは会社等でおたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
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