高齢受給者証の廃止について

更新日:2026年04月22日

ページID: 20779

高齢受給者証の廃止と今後の運用について

70歳から75歳未満の方に交付しておりました国民健康保険の「高齢受給者証」は、大阪府国民健康保険運営方針の府内統一基準に基づき令和8年7月31日をもって発行を終了します。

令和8年8月1日からは、自己負担割合を資格確認書に記載します。
そのため、70歳から74歳の方もマイナ保険証を利用するか、資格確認書のみのご提示で受診が可能となります。

負担割合の適用開始については、以前と同様に70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。(各月の1日生まれの方は、誕生月から適用となります。)
国民健康保険に加入中の方には、70歳になる誕生月の下旬頃に負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせをご自宅に郵送します。(各月の1日生まれの方は、誕生月の前月の月末までに郵送します。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課のメールフォームはこちらから