高齢受給者証について

更新日:2025年04月22日

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高齢受給者証の更新について(毎年8月1日に更新します)

  • 国民健康保険の「高齢受給者証」の有効期限は8月から翌年7月31日までの1年間です。
  • 毎年8月1日を基準日として一部負担金の割合を判定し、7月下旬に新しい「高齢受給者証」をお送りします。
  • 自宅に届いた新しい高齢受給者証は、8月1日から有効期限まで使用することができます。古い方の高齢受給者証は、はさみ等で裁断の上ご自身で処分していただくか、市役所へ返納してください。

 

高齢受給者証とは

平成14年10月1日から、国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」)が交付されています。

保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受けるときは、その窓口で電子的確認を受けるか、被保険者証(資格確認書)とともに高齢受給者証をその窓口でお渡しください。マイナ保険証で医療機関等を受診される場合は高齢受給者証の提示は不要です。自己負担割合が2割または3割になります。

自己負担割合については、「国民健康保険高齢受給者証の負担割合について」をご覧ください。

高齢受給者証の交付

高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。(各月の1日生まれの方は、誕生月から適用となります。)

国民健康保険に加入中の方には、70歳になる誕生月の下旬に高齢受給者証をご自宅に郵送します。(各月の1日生まれの方は、誕生月の前月の月末までに郵送します。)

 

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高齢受給者証見本
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