特定疾病療養受療証について
更新日:2024年12月02日
厚生労働大臣が指定する特定疾病(※)の方は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すると、その診療にかかる同月内の同じ医療機関での自己負担額が1か月10,000円(人工透析が必要な方のうち70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
以下の必要なものを揃えて、窓口にて申請ください。
(※)厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血しょう分画製剤を投与している血友病
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
・被保険者であることが確認できるもの(マイナンバーカードもしくは資格確認書)
・認定を受けようとする疾病にかかっていることに関する医師の意見書
※世帯主以外が申請される場合は、印鑑をご持参ください。
更新について
『人工透析治療が必要な慢性腎不全』に該当する70歳未満の被保険者は、前年の所得額に応じて自己負担額が変更となる可能性があるため、毎年7月下旬頃に前年の所得額を確認したうえで、新しい特定疾病療養受療証を送付します。
また、上記以外の疾病で受療証の交付を受けている方、及び70歳以上の方は有効期限はなく、国民健康保険の資格がある限り有効となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課のメールフォームはこちらから