国民健康保険高齢受給者証の負担割合について

更新日:2022年01月14日

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国民健康保険の自己負担割合は、3割ですが、70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)74歳までは、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」)を併用することにより2割、または3割負担で医療を受診することになります。

 

負担割合の判定方法

原則として、70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)2割負担になります。ただし、ご本人、または同一世帯の国民健康保険に加入している70歳から74歳の方で、住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上ある方が1人でもいる場合、その世帯の70歳から74歳の方の負担割合は3割になります。

収入額による再判定

同一世帯の国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上であっても、次の(1)から(3)のいずれかに該当すると認められる場合は2割負担になります。

(以下の判定は所得ではなく収入(注1)です。)

(1)同じ世帯で国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が2人以上
・・・収入の合計が520万円未満

(2)同じ世帯で国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が1人
・・・収入が383万円未満

(3)以下のAとBの両方とも該当する方
A 世帯内で国民健康保険加入中の70歳から74歳までの方が1人の場合、収入が383万円以上
B 国民健康保険から後期高齢者医療制度に該当された方(特定同一世帯所属者(注2))を含めた収入の合計が520万円未満

ただし、同世帯(70歳~74歳)に収入の申告が無い被保険者がいる場合、「基準収入額適用申請書」の提出が必要です。該当する世帯には、保険年金課から基準収入額適用申請書をお送りいたします。申請書を提出していただいた月の翌月から、2割負担が適用されます。申請書の提出がない場合、3割負担のままなのでご注意ください。

 

注1・・・収入とは、所得税法に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額。収入の例として(1)公的年金等の場合は源泉徴収票などの「支払金額」欄の金額、(2)営業の場合は「売上」、(3)不動産の場合は家賃等の「総収入金額」、(4)株の譲渡の場合は「売却価額」等。土地・建物などの売却や、株式・配当や先物取引などで確定申告した場合、売却金額は収入金額に含まれます(損失申告の場合も含む)のでご注意ください。

注2・・・特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に該当したことにより、国民健康保険の被保険者の資格を喪失した方で、同日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。

 

根拠法令:国民健康保険法第42条第1項第3号及び第4号、国民健康保険法施行令第27条の2第2項及び第3項、国民健康保険施行規則第24条の2及び3

旧ただし書き所得による再判定

誕生日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる世帯は、上記判定に加え、旧ただし書き所得による判定も加わります。70歳から74歳までの被保険者の旧ただし書き所得(総所得金額等-住民税の基礎控除額43万円)の合計額が210万円以下の場合、2割負担になります。その場合は、新しい高齢受給者証をお送りいたしますので、申請は不要です。

負担割合の変更

負担割合は世帯で決定するため、同一世帯の70歳から74歳までの被保険者の方で、次の(1)から(6)に該当する場合、あらためて負担割合を判定します。
再判定の結果、決定している負担割合2割から3割に、3割から2割に変更になることがあります。

(1)新たに70歳になる方がいるとき

(2)75歳になり後期高齢者医療制度に移行された方がいるとき

(3)所得が変更になった方がいるとき

(4)住所異動により世帯構成が変更になったとき

(5)国民健康保険の加入・喪失により加入者数に増減があったとき

(6)毎年8月の高齢受給者証更新のとき

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