保険料の減額制度について
更新日:2025年04月01日
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軽減制度 一定所得以下の世帯には、保険料を軽減
軽減基準(令和7年度)
- 世帯の合計所得額が43万円+(10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)(※3))以下
軽減割合:(均等割額+平等割額)の7割を軽減
- 世帯の合計所得額が43万円+(30.5万円×(被保険者数(※2))+(10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)(※3))以下
軽減割合:(均等割額+平等割額)の5割を軽減
- 世帯の合計所得額が43万円+(56.0万円×(被保険者数(※2))+(10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)(※3))以下
軽減割合:(均等割額+平等割額)の2割を軽減
※1 給与所得者等とは、「給与所得」を有する者、「公的年金等に係る所得」を有する者をいいます。
※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含みます。
※3 給与所得者等が2人以上いる場合
注意
- 所得の申告をされていない方は、軽減の対象になりませんので必ず申告をしてください。
- 特別控除前、基礎控除前の所得額で判定します。
非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
リストラなどで職を失った方について、茨木市国民健康保険料が軽減されることがあります
- 非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
解雇や契約期間満了等、非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された人について、保険料の軽減措置があります。 - 対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
(1)失業時点で65歳未満の人
(2)雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄に以下のコードの記載がある人(理由コード11,12,21,22,23,31,32,33,34) - 軽減内容
保険料の所得割を算定する際、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。 - 軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までとします。 - 届出先
雇用保険受給資格者証を持参の上、市役所本館1階保険年金課国保保険料係7番窓口へ届出。
未就学児の均等割額の軽減について
制度の詳細については、こちらをご確認ください。
産前産後期間の国民健康保険料の減免について
制度の詳細については、こちらをご確認ください。
減免制度(災害、失業等により保険料の支払いが困難になったとき、保険料を減免)
災害、失業、廃業、収入の減少等により生活が著しく困難になったとき、申請によって保険料を減免できる制度がありますので、そのままにせず、窓口でご相談ください。
保険料の納付が困難な場合には、納付相談も実施しておりますので、納付期限までにご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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