産前産後期間の国民健康保険料の減免について

更新日:2024年01月19日

ページID: 61853

出産被保険者の国民健康保険料が減免されます

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より本市国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を減免します。

対象者

茨木市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

減免対象期間

出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間

減免額

出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額

届出受付期間

出産予定日の6か月前から※(出産後も届出は可能です。)

※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。

例)出産予定日が令和6年6月1日の場合、届出は令和5年12月1日からの受付となります。

届出方法(必要なもの)

下記のものを窓口又は郵送にてご提出いただくか、電子申請により申請してください。

  • 産前産後期間に係る国民健康保険料減免届出書

(茨木市保険年金課の窓口又はホームページに様式があります。)

  • 母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できる書類(表紙と該当ページ(※)のコピー)

(出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明証等出産日及び親子関係を明らかにする書類)

 

 

(※)必要な該当ページ

  • 出生前に届出する場合

母子健康手帳の表紙と4ページ目(妊娠中の記録(1)のページ)のコピーが必要です。

 

 

母子健康手帳の表紙

 

4ページ目(妊娠中の記録(1))

 

  • 出生後に届出する場合

母子健康手帳の表紙と1ページ目(出生届済証明のページ)あるいは、14ページ(出産の状態のページ)のコピーが必要です。

 

母子健康手帳の表紙

 

1ページ目(出生届済証明のページ)

 

 

14ページ(出産の状態のページ)

 

電子申請(ぴったりサービス)について

産前産後期間に係る国民健康保険料の減免申請について、スマートフォンやパソコンで申請可能な「ぴったりサービス」が利用できます。

※ぴったりサービスとは、国(内閣府)が運営するマイナポータル上のサービスです。手続きにはマイナンバーカードが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課のメールフォームはこちらから