身体障害者手帳の申請

更新日:2021年12月15日

ページID: 2621

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が各種の施策や相談などを受けるときに必要となるものです。

障害の程度

障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
(肢体不自由については7級に該当する障害が2つ以上重複するときは6級になります。)

諸手続きについて

申請書及び診断書は所定の様式が障害福祉課にあります。また、申請書及び診断書様式のダウンロードが、このページの下部より可能です。

新規交付

初めて手帳の交付を受けようとするとき


持参品

  • 写真(たて4cm×よこ3cm、マスク・帽子を外し本人だけが映っているもの)
  • 身体障害者福祉法第15条による指定医師が作成した診断書
  • 個人番号確認書類

が必要です。

等級変更・障害名追加

障害の程度が変わったり、他の障害が加わったとき


持参品

  • 写真(たて4cm×よこ3cm、マスク・帽子を外し本人だけが映っているもの)
  • 身体障害者福祉法第15条による指定医師が作成した診断書
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号確認書類

が必要です。

居住地変更

住所が変わったとき


持参品

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号確認書類

氏名変更

氏名が変わったとき


持参品

  • 身体障害者手帳
  • 個人番号確認書類

再交付

障害者手帳を紛失・破損したとき


持参品

  • 写真(たて4cm×よこ3cm、マスク・帽子を外し本人だけが映っているもの)
  • 身体障害者手帳(破損したときのみ)
  • 個人番号確認書類

返還

死亡したとき、必要なくなったとき


持参品

  • 身体障害者手帳

転出

市外の住所地特例施設(障害者福祉施設、介護福祉施設等)へ入居される場合は、茨木市で引き続き身体障害者手帳の管理を行うため、障害福祉課でお手続きが必要です。また、障害福祉サービス、各種手当等その他の制度を利用されている場合もそれぞれ転出の手続きが必要となります。

 

身体障害者手帳の申請書及び診断書のダウンロード(新規・等級変更・障害名追加)ができます

申請書及び診断書のPDF版は下記をご利用ください。

身体障害者手帳診断料(文書料)の助成について

市町村民税が非課税の世帯のかたは、診断料(文書料)の助成が受けられます。

 

持参品

  • 診断料(文書料)領収書
  • 本人名義の通帳(振込先の分かるもの。18歳未満のかたに関しては保護者名義の通帳)
  • 印鑑(自署の場合は押印不要)

 

大阪府身体障害者手帳 指定医師検索システム

身体障害者福祉法第15条指定医師とは

身体障害者手帳を申請する場合は、身体障害者福祉法第15条により、都道府県知事または政令市、中核市の指定する医師の診断書が必要です。
この指定は障害の分野ごとに定められており、指定を受けていない診断書、または指定医師が書いてはいるが、その医師が指定を受けている分野以外の分野について書かれた診断書については、すべて無効となります。

よくあるご質問

Q 身体障害者手帳を申請するための診断書の記入はどこの病院でも可能ですか?

A 身体障害者福祉法第15条指定医師が記入した診断書である必要があります。大阪府内の指定医師につきましては、「指定医師検索システム」(上部リンク)からご確認いただけます。

 

Q 身体障害者手帳の新規交付申請をしてからどれくらいで手帳は交付されますか?

A 手帳の交付までおおむね1か月半から2か月程度お時間をいただいております。なお、診断書の意見等級に疑義がある場合等は大阪府社会福祉審議会に諮問する必要があり、その場合はさらにお時間をいただくことがございます。また診断書の記載内容に不備がある場合は病院に診断書を返却するため同様にお時間をいただいております。

 

Q 身体障害者手帳の認定基準を教えてください。

A 大阪府のページ(下部リンク)から身体障害者手帳認定基準をご確認いただけます。

 

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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