日常生活用具の給付

更新日:2026年04月01日

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日常生活用具の給付

在宅の重度障害者の方は、日常生活を容易にするための用具の給付を受けることができます。
ただし、障害の内容により給付の対象が変わります。
又、医師が認めた難病患者等の方も、一部給付を受けることができます。

 

給付申請の手続について

日常生活用具 申請案内(PDFファイル:816.9KB)

【注意点】

  • 見積書、カタログのコピー(ストマ用装具、紙おむつは不要)、個人番号カードが必要です。
  • 医師の意見書が必要な場合があります。
  • 日常生活用具を必要とされる方は、購入される前に申請が必要ですので障害福祉課までご相談ください。購入後の給付はできません。
  • 自己負担は原則1割です。ただし、世帯の課税状況に応じて月額負担上限等があります

 

給付対象となる用具及び対象となる方の条件等は次のとおりです。

日常生活用具一覧(PDFファイル:280.4KB)

 

日常生活用具給付のうち、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ等の給付対象となる品目の一覧です。

給付対象物品(ストーマ装具)(PDFファイル:727.7KB)

給付対象物品(紙おむつ)(PDFファイル:584.1KB)

申請書について

意見書について

給付種目によっては、医師の意見書がないと給付できない場合があります。

意見書の要否については、上記「日常生活用具一覧」の”対象者”欄をご確認いただくか、別途お問い合わせください。

意見書様式が必要な場合は、下記ファイルを印刷のうえ、医師に記入を依頼してください。

同意書について

茨木市外から転入された方は、課税状況の確認のため、前市町村から「課税証明書」を取得、提出いただく必要がありますが、「課税証明書」の提出に替えて、個人番号(マイナンバー)による課税状況の情報照会が可能ですので、下記「同意書」もあわせてご準備ください。(詳しくは別途お問い合わせください。)

令和8年度の変更点について

令和8年4月1日より、日常生活用具の給付種目及び限度額等について、以下のとおり変更します。

【種目変更の対象用具】

種目 変更前 変更後
特殊寝台 特殊寝台 介護用ベッド(※1)
訓練用ベッド

訓練用ベッド

視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者用読書器(※2)

※1 耐用年数は、変更前の用具の給付履歴を引き継ぎます。

※2 種目の仕様変更(文字を拡大するのではなく、撮影して読み上げるものも対象としました)

 

【給付限度額変更の対象用具】

種目 変更前 変更後
点字器

(標準型、真鍮)10,712円

(標準型、プラスチック)6,798円

(携帯用、アルミ)7,416円

(携帯用、プラスチック)1,699円

(標準型)10,712円

(携帯用)7,416円

 

ストーマ装具の給付上限金額を増額します。

令和7年10月給付分より以下のとおり、ストーマ装具の給付上限金額を増額します。

現行

改正後

        蓄便袋:  8,858円/月        

        蓄尿袋:11,639円/月        

        蓄便袋:  9,460円/月        

        蓄尿袋:12,430円/月        

オンライン申請について

ストーマ装具・紙おむつの給付をすでに受けている方が、次の10月から1年間再度給付を受けるための申請について、オンラインによる手続きができます(申請受付は8月1日から)。

詳細は下記の関連ページよりご確認ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
【手帳・手当・医療・その他】 072-620-1636
​​​​​​​【障害福祉サービス・相談等】 072-655-2758
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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