日常生活用具の給付

更新日:2023年11月14日

ページID: 58442

日常生活用具の給付

在宅の重度障害者の方は、日常生活を容易にするための用具の給付を受けることができます。
ただし、障害の内容により給付の対象が変わります。
又、医師が認めた難病患者等の方も、一部給付を受けることができます。

 

給付申請の手続について

日常生活用具 申請案内(PDFファイル:816.9KB)

【注意点】

  • 見積書、カタログのコピー(ストマ用装具、紙おむつは不要)、個人番号カード(または個人番号が記載された住民票の写し)が必要です。
  • 医師の意見書が必要な場合があります。
  • 日常生活用具を必要とされる方は、購入される前に申請が必要ですので障害福祉課までご相談ください。購入後の給付はできません。
  • 自己負担は原則1割です。ただし、世帯の課税状況に応じて月額負担上限等があります。

給付種目によっては、医師の意見書がないと給付できない場合があります。

意見書の要否については、下記「日常生活用具一覧」の”対象者”欄をご確認いただくか、別途お問い合わせください。

意見書様式が必要な場合は、下記ファイルを印刷のうえ、医師に記入を依頼してください。

茨木市外から転入された方は、課税状況の確認のため、前市町村から「課税証明書」を取得、提出いただく必要がありますが、「課税証明書」の提出に替えて、個人番号(マイナンバー)による課税状況の情報照会が可能ですので、下記「同意書」もあわせてご準備ください。(詳しくは別途お問い合わせください。)

給付対象となる用具及び対象となる方の条件等は次のとおりです。

日常生活用具給付のうち、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ等の給付対象となる品目の一覧です。

令和5年度 変更点(拡充)について

令和5年度に日常生活用具の給付内容を一部変更(新規・拡充)しました。

詳しくは下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
障害福祉課のメールフォームはこちらから