令和3年4月1日から福祉医療費助成制度が変わります
更新日:2021年12月15日
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令和3年4月1日から福祉医療費助成制度を一部変更します。
福祉医療費助成制度の変更点については、次のとおりです。
1 精神病床への入院について
重度障害者医療証・ひとり親家庭医療証・こども医療証をお持ちのすべてのかたが、 精神病床への入院が助成対象となります。
2 住所地特例について
重度障害者医療費助成制度の住所地特例の対象施設と取扱いが国民健康保険法の考え方に変更となり、対象者が大阪府内の他の市町村の施設等に入所等して施設等所在地に住所を変更した場合、施設等所在地の市町村ではなく施設等に入所等をする前の住所地の市町村で医療証を発行します。
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