廃止・休止・再開届、辞退届

更新日:2021年12月15日

ページID: 20473

 

(指定障害者支援施設が廃止する場合は「辞退届」が必要となります。)

 


廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。

廃止届・・・廃止予定日の1か月前

休止届・・・休止予定日の1か月前

再開届・・・再開前にご連絡ください

 


廃止(休止・再開)届は、来庁対応のみとなり郵送での受付はできません。

電話で日時をご予約の上、持参してください。

 

 

廃止(休止)に係る留意事項について厚生労働省より文書が発出されています。

必ずお読みください。

 

廃止届・休止届

届出書類はサービス毎に作成してください。

・必要書類

【4】指定書(廃止の場合は原本、休止の場合は写し(原本証明要))

 

・休止期間は6か月までです。期間内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。

・もし指定書を紛失した等の理由で提出できない場合は、「指定書を提出できない理由書」(任意様式)と法人の印鑑登録証明書(3か月以内原本)を提出してください。

 

再開届

届出書類はサービス毎に作成してください。

・必要書類

【2】指定書の写し(原本証明要)

【3】付表

【4】組織体制図

【5】勤務形態一覧表

【6】従業者の資格証の写し

【7】運営規程

 

再開届出は付表等が必要です。付表等は下記ページの該当サービスをご参照ください。

辞退届

(辞退届は指定障害者支援施設が廃止する場合にのみ使用します。)

辞退届・・・廃止予定日の3か月前

来庁対応のみとなり郵送での受付はできません。

電話で日時をご予約の上、持参してください。

・必要書類

【4】指定書(原本)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
福祉指導監査課のメールフォームはこちらから