令和3年度介護報酬改定について

更新日:2021年12月15日

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令和3年度介護報酬改定における改定事項のうち、全サービスに共通する事項や義務化されるもの等を抜粋して概要を掲載しています。詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページから資料をご確認ください。

 

全サービスに共通する事項

感染症対策の強化

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組が義務づけられます。

  • 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
  • その他のサービス(訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス)について、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられていますので、以下の手引き等を参考に、必要な措置を講じるよう努めて下さい。

 

業務継続に向けた取組の強化

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務づけられます。

3年間の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられていますので、以下のガイドライン等を参考に、必要な措置を講じるよう努めて下さい。

 

高齢者虐待防止の推進

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられます。また、運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」が追加されます。

3年間の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられていますので、必要な措置を講じるよう努めて下さい。なお、当該改正に伴う運営規程の変更につきましては、変更届の提出は不要です。

 

ハラスメント対策の強化

介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を行うことが運営基準に規定されました。
以下のマニュアル等を参考に、必要な措置を講じて下さい。

 

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せされます。令和3年9月30日までは必ず当該上乗せ分の請求を行う必要があるため、請求に当たってはご注意ください。


 

各サービスに関する事項

介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)の廃止

介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止されます。令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間(令和4年3月31日まで)が設けられていますので、上位区分が算定できるよう努めてください。

 

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられます。

3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられていますので、医療・福祉関係の資格を有さない全ての従業者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じるよう努めて下さい。なお、事業所が新たに採用した従業者については、採用後1年間の猶予期間が設けられます。

 

介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

安全対策を恒常的なものとする観点から、施設系サービスの事業者を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めておくことが義務づけられます。また、運営基準における事故発生の防止又はその再発防止のための措置(指針の作成、安全対策委員会の設置・開催、従業員研修の実施、安全対策の担当者の設置)が講じられていない場合は、基本報酬が減算されます。

安全対策の担当者の設置については、6か月の経過措置期間(令和3年9月30日まで)が設けられていますので、必要な措置を講じるよう努めて下さい。なお、当該基準が満たせない場合は、福祉指導監査課に届出が必要です。

 

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

施設系サービスについて、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととし、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位置付ける(栄養士又は管理栄養士の配置を求める)とともに、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことが運営基準に規定されます。当該栄養管理は、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきこととされています。また、栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本報酬が減算されます。

3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられていますので、適切に栄養ケア・マネジメントを行うよう努めて下さい。なお、当該基準が満たせない場合は、福祉指導監査課に届出が必要です。

 

施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

施設系サービスについて、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行うことを求めることとし、「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことが運営基準に規定されます。

3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられていますので、適切に口腔衛生管理を行うよう努めて下さい。

 

質の高いケアマネジメントの推進(居宅介護支援)

ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、

  • 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
  • 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

について、利用者に説明を行うことが義務づけられます。

当該割合について、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して文書を交付して説明を行っていない場合は、契約月から運営基準減算に該当します。なお、令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましいとされています。

重要事項説明書モデル様式を以下のページに掲載していますので、参考としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

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