指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて
更新日:2022年02月10日
指定通所介護事業所(療養通所介護事業所、通所介護相当サービス、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する場合は平成27年4月1日から指定権者(茨木市)へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告することが義務付けられました。
指針
利用者保護と宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が定められました。
宿泊サービスを提供する事業者は内容を確認の上、当指針に沿った事業運営に努めてください。
介護保険最新情報Vol.470 (PDFファイル: 417.8KB)
宿泊サービスの届出について
宿泊サービスを提供する事業者は、宿泊サービスを開始・変更・休止・廃止する場合は以下のとおり届け出てください。
届出に必要な書類及び提出期限
宿泊サービスの届出に必要な書類 (Excelファイル: 29.0KB)
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(記載例付) (Excelファイル: 40.9KB)
届出書 | 届出事由 | 提出期限 |
---|---|---|
開始届 | 開始(新たに宿泊サービスを実施する場合) | サービス提供開始前 |
変更届 | 変更(届出内容に変更がある場合) | 変更の事由が生じてから10日以内 |
休止・廃止届 | 休止又は廃止(宿泊サービスを休止又は廃止する場合) | 休止又は廃止の日の1月前 |
提出方法
郵送または持参により提出してください。
郵送の場合、控えが必要な場合は返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。
持参の場合、必ず事前に予約をしてください。
提出先
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市 福祉指導監査課 指導監査係
事故報告について
宿泊サービス提供中についても、事故が発生した場合は、事故報告書を長寿介護課へ提出してください。
報告書のサービスの種類は「(宿泊サービス)」を記載してください。
例)通所介護(宿泊サービス)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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