共生型サービス新規指定申請について

更新日:2021年12月15日

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平成30年(2018年)4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。

※障害福祉サービスの指定を持つ事業所で、かつ介護保険の基準も満たしている場合で、共生型の特例による指定を不要とする場合は、指定を不要とする旨の申出書(ワード:17.4KB)を提出してください。

  • 現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの指定を受ける必要があります。

1.申請スケジュールについて

原則、毎月10日までに受理した申請について、翌月1日付けで指定を行っています。
新規スケジュールに関してはこちらをご覧ください。

対象サービス

  • 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活事業

2.指定申請受付について

指定申請は、予約制としております。「申請予約締め切り日」までに、必ず電話等で予約の上、ご持参ください。(予約されていない場合は、受付できませんのでご留意ください。)

3.新規指定申請に必要な書類について

4.介護給付費算定に係る体制等に関する届出

加算の届出に必要な提出書類や様式については、こちらからダウンロードしてください。

5.老人福祉法に基づく居宅生活支援事業所等の届出について

介護保険法に基づく訪問介護事業、通所介護事業、地域密着型通所介護事業、短期入所生活介護事業を行う場合は、老人福祉法の適用を受けることとなりますので、届出が必要となります。
様式等はこちらからダウンロードしてください。

6.介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
申請にあたり届出が必要な場合は、申請と同時に届出てください。
詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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