介護サービスにおける業務管理体制の届出について

更新日:2021年12月15日

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規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)の決定に伴い、押印を求めていた書類について見直しを行いました。

平成21年5月1日より、介護サービス事業者には介護保険法第115条の32項に基づき、法順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制の整備の基準

  事業所数
業務管理体制の整備の内容 20未満 20以上100未満 100以上
法令順守責任者の選任 必要 必要 必要
業務が法令に適合するための規程の整備 必要 必要
業務執行の状況の監査 必要
  • 同一事業所が、例えば認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護の指定を併せて受けている場合、事業所の数は2と数えます。
  • みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護】であって、健康保険法の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定があった時に介護保険法の指定があったものとみなされる事業所)、総合事業所は除きます。

法令順守責任者について

業務管理体制は、事業者自らが法人形態等に見合った合理的な体制を整備することが必要であり、法令順守責任者の選任に当たって何らかの資格要件等を求めるものではありませんが、法令順守責任者は事業者内部の法令等順守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。(グループを構成する個々の事業者内部における権限行使が想定されることから、何ら権限を有しない他の法人職員が法令順守責任者に選任されることは想定していません。)

法令順守規程について

法令順守規程には、少なくとも、事業者の従業員に、法及び法に基づく命令の順守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の順守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。また、届け出る「法令順守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令順守規程の全文を添付しても差し支えありません。

業務執行状況の監査について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の順守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監視をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査と組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規格の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

  • 先般の国会において「第4次分権一括方」が可決され、介護保険法の業務管理体制の整備に関する事務・権限の移譲が行われました。つきましては、平成27年4月1日より届出先の変更をしています。
事業所・施設の所在状況 届出先
(1)3つ以上の地方厚生局の区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2)2つ以上の都道府県、かつ、1又は2の地方厚生局の区域に所在する事業者 法人所在地の都道府県知事
(3)1つの都道府県内に所在する事業者<(4)は除く> 所在地の都道府県知事
(4)1つの政令指定都市内に所在する事業者 所在地の政令指定都市の長
(5)地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 所在地の市町村の長

(参考)届け先について厚生労働省のホームページより図解で載ってます。

茨木市への届出について

(5)に該当する地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者で、指定事業者が全て茨木市内に所在する場合は、茨木市福祉指導監査課が届出先となります。

大阪府への届出について

事業所・施設の所在状況が(2)又は(3)に該当し、大阪府が届出先になる法人については、大阪府に届出を行ってください。

届出様式及び提出期限

【注意】提出期限・・遅滞なく 

届出様式の記載にあたっては、それぞれの記入要綱をご確認の上、作成してください。

届出が必要となる事由 様式
新規に業務管理体制を整備した場合
【例:初めて介護保険事務所の指定を受けた場合】(介護保険法第115条の32第2項)
第1号様式(整備)(Excelブック:33.3KB)

<記入要領1>業務管理体制の整備に関して届け出る場合(PDFファイル:652.7KB)
業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止に伴い、事業展開地域の変更があったため、届出先区分の変更が生じた場合
【例:市町村→府、府→地方厚生局への変更】(介護保険法第115条の32第4項)
※変更前及び変更後の行政機関双方へ届け出てください。
第1号様式(区分の変更)(Excelファイル:38.2KB)

<記入要領2>事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(PDFファイル:643.3KB)

届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32項第3項)

  • 法人の主たる事業所の所在地
  • 法人名称
  • 法人代表者
  • 整備すべき業務管理体制(法令順守責任者等)
  • 事業所名称及び所在地
  • 事業所数が増加した場合(※1)

※ただし、次のような場合は変更の届出は不要です。
法令順守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合
 

第2号様式(届出事項の変更)(Excelファイル:21.9KB)

<記入要領3>届出事項に変更があった場合(PDFファイル:207.1KB)

(※1)茨木市内で地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行っている事業者が、居宅サービス等の事業所の指定を受ける等、届出先が変わる場合

前の届出先(例:茨木市)と新しい届出先(例:大阪府)の両方に変更届出書が必要です。

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電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
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