変更届提出書類一覧表((介護予防)居宅サービス・居宅介護支援サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービス)

更新日:2023年11月02日

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届出事項変更のお知らせ 

  1. 平成30年10月1日付け介護保険法施行規則の改正に伴い、定款の変更と役員の変更については、届出が不要となりました。
  2. 令和2年1月より、下記の届出方法等を変更いたしました。
    ・郵送届出(原則)となりました。(一部来庁届出あり)
    ・資格証・証明書の写しへの原本証明は省略いたしました。
  3. 令和3年1月より、押印を求めていた書類について、押印を不要といたしました。

届出方法について

・郵送(原則)

〒567-8505(住所記載不要)

 茨木市  福祉部 福祉指導監査課 指導監査係

・来庁される方へのお願い

各種申請、届出及び相談等で窓口での説明や書類審査を希望される場合は、お電話にて御予約の上、来庁していただきますよう御協力をお願いします。

【注意】ご予約なしで来庁されますと、場合によっては長時間お待ちいただくか、対応ができない場合もございます。

変更届必要書類一覧表(加算関係以外)

【11】【12】の事業所はこちらの通知関係もご一読ください。

【13】の事業所は管理者になるには平成30年度より、主任介護支援専門員でなければならないことになりました。(ただし、令和9年3月31日までの経過措置期間があります。)詳しくは、下記リンク先にてご確認ください。

様式について

こちらのリンクから必要な様式等をダウンロードください。

介護給付費の変更の場合は、各サービス毎の届出の提出書類一覧表と加算様式はこちらです。

管理者の兼務について

遅延理由書について

茨木市では、変更日より1ヶ月を超えて提出する場合にのみ「遅延理由書」の提出を求めています。今回参考様式を作りましたので必要な際は「様式集」からダウンロードしてください。

福祉指導監査課以外に提出が必要な書類について

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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