変更届提出書類一覧表((介護予防)居宅サービス・居宅介護支援サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービス)
更新日:2025年04月01日
届出事項変更のお知らせ
- 平成30年10月1日付け介護保険法施行規則の改正に伴い、定款の変更と役員の変更については、届出が不要となりました。
- 令和2年1月より、下記の届出方法等を変更いたしました。
・郵送届出(原則)となりました。(一部来庁届出あり)
・資格証・証明書の写しへの原本証明は省略いたしました。 - 令和3年1月より、押印を求めていた書類について、押印を不要といたしました。
届出方法について
・郵送(原則)
〒567-8505(住所記載不要) 茨木市 福祉部 福祉指導監査課 指導監査係 |
・来庁される方へのお願い
各種申請、届出及び相談等で窓口での説明や書類審査を希望される場合は、お電話にて御予約の上、来庁していただきますよう御協力をお願いします。
【注意】ご予約なしで来庁されますと、場合によっては長時間お待ちいただくか、対応ができない場合もございます。
変更届必要書類一覧表(加算関係以外)
必要書類提出方法と受理するまでの流れについて (PDFファイル: 213.1KB)
下記の表より、サービス毎の「変更届必要書類一覧表」にて、「変更事項」・「提出書類」・「届出方法(郵送・来庁)」をご確認ください。
◆最新版は<2021年5月1日>です。
【11】【12】の事業所はこちらの通知関係もご一読ください。
【13】の事業所は管理者になるには平成30年度より、主任介護支援専門員でなければならないことになりました。(ただし、令和9年3月31日までの経過措置期間があります。)詳しくは、下記リンク先にてご確認ください。
様式について
こちらのリンクから必要な様式等をダウンロードください。
介護給付費の変更の場合は、各サービス毎の届出の提出書類一覧表と加算様式はこちらです。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(加算様式込)
管理者の兼務について
管理者の業務に支障がないとして他の従業者との兼務が認められる場合 (PDFファイル: 100.9KB)
(大阪府HP)介護保険法の新規指定申請における居宅サービス事業所等の管理者の兼務について
遅延理由書について
茨木市では、変更日より1ヶ月を超えて提出する場合にのみ「遅延理由書」の提出を求めています。今回参考様式を作りましたので必要な際は「様式集」からダウンロードしてください。
福祉指導監査課以外に提出が必要な書類について
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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