生活保護法指定機関の変更届出について

更新日:2022年03月30日

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  1. 平成26年(2014年)7月1日以降に指定を受けた事業所は、生活保護法の指定機関としての指定もみなされた事になります。上記のみなしも含み、指定介護機関となっている事業所は、法人代表者や管理者等の変更をした際に生活保護法においての変更届の提出も必要となります。
     
  2.  各種届出について
    生活保護法に基づく指定事業所について「法人名称」「法人代表者」「主たる事務所の所在地」「事業所名称」「事業所所在地」「事業所番号」「事業所電話番号」「管理者」に係る事項に変更があった場合や、事業の休止、再開、廃止を行う場合は、生活保護法に基づく届出を行う必要があります。
    生活保護法に基づく届出については、生活福祉課に提出してください。

提出内容については、「生活福祉課」(茨木市役所、南館18番窓口) 電話072-620-1635へ直接お問合せ願います。