指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
更新日:2021年12月15日
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居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置期間の延長について
平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者要件が「主任介護支援専門員」に変更され、その際、令和3年3月31日までは、その適用を猶予する経過措置が設けられましたが、適用の猶予がさらに令和9年3月31日まで延長となりましたので、お知らせします。
改正の内容
1 管理者要件(令和2年厚生労働省令第113号第2号第1条)
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとする。
ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。
- 令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出た場合。
(※)不測の事態として想定される主な例
■本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
■急な退職や転居 など
この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができることとする。
- 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
※茨木市は非該当
2 管理者要件の適用の猶予(令和2年厚生労働省令第113号第2号第2条)
令和3年3月31時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。
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