居宅介護支援における特定事業所集中減算について

更新日:2021年12月15日

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特定事業所集中減算チェックシートの提出について

居宅介護支援事業者は、下記の判定期間ごとに特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、福祉指導監査課に提出してください。 

なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、必ずチェックシートを作成し、各事業所において5年間保存してください。
 

 1.判定期間・減算適用期間等

【前期判定分】

  ・判定期間         … 3月1日から8月末日

  ・減算適用期間   … 10月1日から3月31日

  ・提出期限         … 9月15日 必着

 【後期判定分】

  ・判定期間         … 9月1日から2月末日

  ・減算適用期間   … 4月1日から9月30日

  ・提出期限         … 3月15日 必着

2.提出方法     郵送で提出して下さい。

3.提出書類

  (1)居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

  (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)、
          介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、返信用封筒(切手貼付)

※(2)は、判定により特定事業所集中減算が「有」⇒「無」又は「無」⇒「有」となる場合のみ
※上記以外の書類(利用者記載の理由書等)の添付は不要です。

 

記載例

留意事項

いずれかのサービスが80%を超えた場合で、正当な理由が(エ)に該当する場合は、理由書の保管が必要です。この場合、理由書をとった計画を計算対象から除外し、再計算した場合に80%以下でなければ減算の対象となります。
 

参考様式 (任意様式のため事業所作成可)

 

Q&A

・地域密着型通所介護の取扱いについて厚生労働省からQ&Aが発出されました。

 介護保険最新情報vol553 (PDF:117.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒567-8505
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