居宅介護支援における特定事業所集中減算について
更新日:2021年12月15日
特定事業所集中減算チェックシートの提出について
居宅介護支援事業者は、下記の判定期間ごとに特定事業所集中減算チェックシートを作成し、算定の結果「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、福祉指導監査課に提出してください。
なお、「紹介率最高法人」の割合が100分の80以下の場合でも、必ずチェックシートを作成し、各事業所において5年間保存してください。
1.判定期間・減算適用期間等
【前期判定分】
・判定期間 … 3月1日から8月末日
・減算適用期間 … 10月1日から3月31日
・提出期限 … 9月15日 必着
【後期判定分】
・判定期間 … 9月1日から2月末日
・減算適用期間 … 4月1日から9月30日
・提出期限 … 3月15日 必着
2.提出方法 郵送で提出して下さい。
3.提出書類
(1)居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)、
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、返信用封筒(切手貼付)
※(2)は、判定により特定事業所集中減算が「有」⇒「無」又は「無」⇒「有」となる場合のみ
※上記以外の書類(利用者記載の理由書等)の添付は不要です。
(1) 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート (Excelファイル: 24.6KB)
(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) (Excelファイル: 56.4KB)
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 264.8KB)
記載例
居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート(記載例) (Excelファイル: 28.9KB)
留意事項
いずれかのサービスが80%を超えた場合で、正当な理由が(エ)に該当する場合は、理由書の保管が必要です。この場合、理由書をとった計画を計算対象から除外し、再計算した場合に80%以下でなければ減算の対象となります。
参考様式 (任意様式のため事業所作成可)
居宅サービス事業所等の選択に関する理由書 (Wordファイル: 35.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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