定款を変更する場合に提出する書類

更新日:2021年12月15日

ページID: 53754

認証が必要な事項の変更を行う場合

次の1.~10.に関する定款の変更を行う場合は、茨木市長への申請を行い、認証を受ける必要があります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類及び事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業の種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)

当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

(活動の種類や事業の種類の変更がある場合)

当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書

(活動の種類や事業の種類の変更がある場合)

提出書類の補正を行う場合、補正後の書類を添付して、提出してください。
(誤記その他これらに類する明白な誤りに係るものに限ります。)

変更箇所が多数ある場合は、申請書の変更内容欄に「別紙のとおり」と記載していただき、

変更箇所一覧を別途添付していただくことも可能です。

  • 上記以外に、変更後の定款2部が必要です。
  • 所轄庁の変更を伴う場合には、別途必要な書類があります。

認証が不要な事項の変更を行う場合

上記以外の事項を変更した場合は、茨木市長に届出を行ってください。

上記以外に、定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
変更後の定款2部が必要です。

定款の変更に係る登記を完了した場合

定款の変更に係る登記をしたときは、下記の書類に登記事項証明書(原本及び写し)を添えて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 共創推進課
〒567-0888 大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 おにクルM2階
電話:072-631-0277 
E-mail kyousou@city.ibaraki.lg.jp
共創推進課のメールフォームはこちらから