法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について

更新日:2024年02月21日

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法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可とは

道路のないところに建築物が建ち並ぶことは、建築物の利用が困難であるとともに災害時の避難や、消防活動に大きな支障をきたすことになるため、建築基準法第43条第1項により「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と規定されています。

建築基準法上の道路は、同法第42条に定義されていますが、法に定義される道路に接していない敷地で建築確認申請を行おうとする場合は、確認申請の前に法第43条第2項第1号認定、または法第43条第2項第2号許可を取得しなければなりません。

法第43条第2項第1号認定及び第2号許可について

法第43条第2項では、第1号により「その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの」、第2号により「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については適用しない。と規定し、特定行政庁の認定、または許可により建築することができることとなっています。

手続きの流れ

  1. 事前協議書の提出
    事前協議書に添付図書を添えてA4版に製本したものを正1部、副2部、合計3部提出してください
  2. 認定申請書、または許可申請書の提出
    • 事前協議書の協議結果に基づいて、認定申請書、または許可申請書に添付図書を添えてA4版に製本したものを正本副本各1部提出してください
    • 手数料は認定申請の場合27,000円、許可申請の場合 33,000円です。
    • 申請書の様式は下記よりダウンロードしてください
  3. 建築審査会資料の提出(法第43条第2項第2号許可申請の場合)
    • 一括同意基準に適合する場合は、許可申請時に建築審査会報告用資料を提出してください。
    • 個別同意が必要な場合は、建築審査会資料の必要図書、部数について窓口にてご相談ください。

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
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