建設リサイクル法の届出について
更新日:2024年10月18日
お知らせ
建設リサイクル届の様式変更について(令和3年4月1日)
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の改正により、届出書における発注者又は自主施工者の押印が不要になりました。
ただし、添付資料に委任状がある場合においては、委任状における押印は必要となりますのでご注意ください。(※発注者又は自主施工者本人による署名の場合は、押印を省略できます。)
届出受付窓口の明確化について(令和3年4月1日)
令和3年4月1日より建設リサイクル法の届出の受付窓口を整理し明確にいたします。
詳細は下記ファイルをご確認ください。
建設リサイクル法の届出窓口に関するお知らせ (PDFファイル: 129.3KB)
令和6年度建設リサイクル法説明会の開催について(令和6年11月15日)
本市では、建設リサイクル法に基づき、建設工事に伴い排出されるコンクリート、アスファルト、木材その他廃棄物を有効に活用する循環型社会の実現に向けた取り組みをしております。その取り組みが一層促進されますよう、府内で例年、説明会を開催しております。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
大阪府ホームページ 建設リサイクル -まぜればゴミ わければ資源-
建設リサイクル法の目的
平成14年5月より、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が全面施行され、建築物の解体工事や新築工事などを行う場合には、コンクリート、アスファルトや木材等の廃棄物を分別しつつ施工し、再資源化等を行うことや、工事着手前に工事内容の届出を行うことなどが義務付けられています。
届出の必要な行為・受付窓口
特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等で、建設工事の規模が下表に該当する場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が適用される対象工事となり、工事着手の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
工事の種類 | 規模の基準 | 別表 | 受付窓口 |
---|---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 | 別表1 | 建築調整課 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 | 別表2 | |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) | 請負金額の額1億円以上 | 別表2 | |
その他土木工事 | 請負金額の額500万円以上 | 別表3 | 建設管理課 |
この届出書は、工事着手の7日前までに、正・副2部提出してください。
前面道路が通学路に指定されている場合は、教育委員会から交通誘導員の配置などの要望がありますので、届出書類の作成前に前面道路が通学路に該当するかどうかを教育委員会に確認してください。
届出書の添付図書
- 届出書
- 別表(1か2のうち、該当する工事に対応するもの全て)
- 付近見取図
- 設計図または写真(建築物全体がよくわかるもの)
- 工程表
- 委任状(届出者本人の場合は不要)
通知
国の機関又は地方公共団体が建設リサイクル法第10条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、建設リサイクル法第11条に基づき、あらかじめ都道府県知事(特定行政庁)に対し通知しなければなりません。
建設リサイクル法第11条の対象となる機関は、国又は地方公共団体(普通地方公共団体及び特別地方公共団体)、下記の政令の附則に定める機関等です。
政令の附則に定める機関
- 地方住宅供給公社
- 地方道路公社
- 日本下水道事業団
- 国立大学法人
- 独立行政法人 水資源機構
- 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 独立行政法人 都市再生機構
- 独立行政法人 国立病院機構
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構
特別地方公共団体
- 特別区
- 地方公共団体の組合
- 財産区及び地方開発事業団
通知書の添付図書
- 通知書
- 別表(1か2のうち、該当する工事に対応するもの全て)
- 再生資源利用計画書(下記ホームページよりダウンロードできます)
- 付近見取図
- 設計図または写真(建築物全体がよくわかるもの)
- 工程表
様式のダウンロード
届出様式
変更届出様式
様式第二号 変更届出 (Excelファイル: 82.5KB)
通知書様式
別表1~2については、上記の届出様式からダウンロードしてください。
委任状(参考様式)
記入例
届出書・別表1(解体工事) (PDFファイル: 170.4KB)
届出書・別表2(新築・増築工事) (PDFファイル: 155.7KB)
届出書・別表2(修繕・模様替工事) (PDFファイル: 162.3KB)
よくあるご質問(Q&A)
下記ホームページに国土交通省が作成した質疑応答集がありますので、ご確認ください。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 建築調整課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-0105
ファックス:072-620-1730
E-mail kenchikuchosei@city.ibaraki.lg.jp
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