長期優良住宅について

更新日:2021年12月15日

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令和4年10月1日以降に長期優良住宅の認定申請をされる皆さまへ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、令和4月10月1日から長期優良住宅の認定基準等の改正が施行されます。

詳細については、以下の案内チラシおよび一般社団法人住宅性能評価・表示協会のwebページをご確認ください。

また、認定申請の様式も改正されますので、申請をされる際は国土交通省のHPから新様式をご確認ください。(本ページの「申請書式等」から国土交通省のHPをご確認いただけます。)

旧様式で提出した場合、受付出来ませんので、ご了承ください。

 

長期優良住宅の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

認定の基準について

長期優良住宅の認定にあたっては、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  2. 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  3. 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  4. 可変性(維持保全を容易にするための措置)
  5. 高齢者対策等(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  6. 省エネルギー対策(エネルギーの使用の効率性)
  7. 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
  8. 住戸面積(住宅の規模)
  9. 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
  10. 災害配慮基準(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮)

1.~6.及び9.については、国土交通省より認定基準が定められています。

8.については法律により戸建住宅で75平方メートル以上、共同住宅で一戸あたり40平方メートル以上と定められています。ただし少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)でなければなりません。

7.及び10.については所管行政庁によって取扱いが変わるものであり、茨木市では以下のような基準を定めています。

茨木市における居住環境基準

認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、以下の基準を満たす必要があります。

認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いいたします。

地区計画等の区域内における取扱い

該当する地区計画等に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)を認定基準とし、当該計画に適合しない場合は原則として認定できません。

茨木市内における地区計画一覧及び概要についてはこちら

景観計画の区域内における取扱い

該当する景観計画に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)を認定基準とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定できません。

茨木市内における景観計画の届出についてはこちらをご覧ください。

都市計画施設等の区域内における取扱い

以下の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが各法の許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。)

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。

以上の情報については、建築確認の仮受付けと併せてご確認ください。

茨木市における災害配慮基準

認定が出来ない区域

以下の区域においては、原則認定は出来ません。(ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合は認定が可能となる場合があります。)

  • 地すべり等防止法第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

許可書等の添付により認定出来る区域

以下の区域内において認定を受ける場合は、これらの区域に係る建築に関する制限の基準に適合するものである必要があります。

  • 建築基準法第39条第1項の規定により指定された災害危険区域
  • 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域

認定の手続きについて

認定手続きに関しましてはこちらをご覧ください。

認定申請時の必要図書について

認定申請時に必要な図書に関しましてはこちらをご覧ください。

既存住宅の増築・改築に係る添付図書について

平成28年4月1日以降に建築しようとする住宅が既存住宅の増築又は改築を行うものである場合は、認定申請時に建築基準法第7条第5項に規定する検査済証等の添付が必要です。ご注意ください。

申請書式等

申請手数料の概要

認定申請に必要な手数料についてはこちらをご覧ください。

工事完了後の手続きについて

今回認定を受けられた住宅の工事が完了した日から30日以内に「認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書」を下記の書類を添付して提出してください。(茨木市細則第8条)

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書
  • 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(別紙1)
  • 工事写真(完成全景写真、外壁軸組みの劣化対策状況写真、通気構造の施行写真、床・外壁・天井(屋根)断熱材の施工写真)(別紙2、別紙3)又は建設性能評価書の写し
  • 建築基準法第7条、若しくは第7条の2に基づく検査済証の写し
  • 委任状(届出を委任する場合)

長期優良住宅の認定を受けられた申請者の皆様へ

長期優良住宅関係リンク集

長期優良住宅に係る法律、制度等が掲載されています。

大阪府内の長期優良住宅の情報が掲載されています。

住宅性能評価機関等により構成される団体。長期優良住宅の技術的審査に関する情報が掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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