○茨木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成27年10月13日

茨木市規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。以下「政令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関(以下この号及び次条第1号アにおいて「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。)を受けた型式に適合する住宅又はその住宅の部分を含む住宅である場合(第5号に掲げる場合を除く。次号及び第3号において同じ。) 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。次号において「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。次条第1号アにおいて同じ。)の写し

(2) 住宅である住宅品質確保法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等(以下この号において「認証型式住宅部分等」という。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置(以下この号において「長期使用構造等措置」という。)と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 長期使用構造等措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第2項に規定する試験の結果の証明書を有する場合にあっては、当該証明書)

(4) 法第5条第1項から第5項までの規定による申請をする場合(建築をしようとする住宅が既存住宅の増築又は改築を行うものである場合に限る。)及び法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請をする場合 当該住宅(法第5条第1項から第5項までの規定による申請をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分以外の当該住宅の部分に限る。以下この号において同じ。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写しその他の当該住宅が同法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定に適合していることが確認できる図書又はその写し

(5) 住宅品質確保法第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請をする場合 省令第2条第1項表1に掲げる設計内容説明書

(6) 住宅が次に掲げる区域内にある場合 当該住宅が当該区域の基準に適合していることが確認できる図書又はその写し

 建築基準法第39条第1項の規定により指定された災害危険区域

 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の規定により指定された浸水被害防止区域

(7) その他市長が必要と認める図書がある場合 当該市長が必要と認める図書

2 法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請をする場合にあっては、前項第4号の書類に当該住宅に係る省令第2条第1項の表2に掲げる工事履歴書に明示した新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事の内容を証する記載がない場合は、当該時期及び当該工事の内容を証する書類又はその写しを提出しなければならない。

(市長が不要と認める図書)

第3条 省令第2条第3項に規定する同条第1項の表に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しない場合 当該図書

 住宅型式性能認定書の写しが提出された場合に、長期優良住宅建築等計画(法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)又は長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画をいう。以下この号及び第6条第1項において同じ。)の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書において、住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定を含む。において同じ。)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

 前条第2号の型式住宅部分等製造者認証書の写しが提出された場合に、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 一の建築物において、法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請を複数同時に行う場合 省令第2条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書

(3) 一の建築物において、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を複数同時に行う場合 省令第2条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書

(4) その他市長が不要と認める図書がある場合 当該市長が不要と認める図書

(計画の通知等)

第4条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定による通知は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第3項の規定による計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

2 法第6条第4項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の規定により準用する建築基準法第18条第3項の規定により建築基準関係規定に適合することを認めたときの市長に対する確認済証の交付は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証(様式第2号)により行うものとする。

3 法第6条第4項の規定により準用する建築基準法第18条第14項の規定により建築基準関係規定に適合しないことを認めたときの市長への通知書の交付は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合しない旨の通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第6条第4項の規定により準用する建築基準法第18条第14項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できない正当な理由があるときの市長への通知書の交付は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第5条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定又は法第8条第1項の規定による変更の認定(以下この条及び次条第1項において「認定等」という。)の申請をした者は、市長が認定等をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、長期優良住宅建築等計画等の認定申請取下届(様式第5号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 市長は、法第6条第3項の規定による前条第1項の通知を行った場合で前項に規定する取下届の提出があったときは、長期優良住宅建築等計画の認定申請取下通知書(様式第6号)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下届の副本は、当該届出をした者に返還するものとする。

(不認定の通知)

第6条 市長は、認定等の申請があった場合において、当該認定等の申請に係る長期優良住宅建築等計画若しくは長期優良住宅維持保全計画又は長期優良住宅建築等計画の変更若しくは長期優良住宅維持保全計画の変更が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、長期優良住宅建築等計画等不認定通知書(様式第7号)により認定等の申請をした者に通知するものとする。

2 法第6条第2項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(軽微な変更の届出)

第7条 認定計画実施者(法第11条第1項に規定する認定計画実施者をいう。以下同じ。)は、省令第7条に規定する軽微な変更(以下この項において「軽微な変更」という。)をした場合は、次に掲げるいずれかの方法により市長に届け出るものとする。

(1) 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく軽微な変更届(様式第8号)の正本及び副本に、それぞれ省令第2条第1項に規定する添付図書のうち変更に係るもの又は住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(次号において「登録住宅性能評価機関」という。)が発行した当該変更が軽微な変更であることを証する図書を添えて市長に届け出る方法

(2) 次条第2項に規定する報告の際に、同項の報告書に軽微な変更について記載し、かつ、当該報告書に省令第2条第1項に規定する添付図書のうち変更に係るもの又は登録住宅性能評価機関が発行した当該変更が軽微な変更であることを証する図書を添えて市長に届け出る方法

2 認定計画実施者は、法第6条第1項の認定を受けた後、省令第6条の通知書の内容に変更が生じた場合は、法第9条及び第10条に規定する場合を除き、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく認定事項変更届(様式第9号)の正本及び副本に当該通知書(変更の認定を受けた者にあっては、当該通知書及び省令第9条の通知書)の写しを添えて市長に届け出るものとする。

3 第1項第1号及び前項の変更届の副本は、当該届出をした者に返還するものとする。

(報告)

第8条 法第12条の規定による報告の徴収は、長期優良住宅建築等計画等に関して報告の徴収を求める旨の通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 認定計画実施者は、法第12条の規定により認定長期優良住宅建築等計画(法第9条第1項の認定長期優良住宅建築等計画をいう。)に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第11号)に当該建築工事が計画どおりに完了したことが確認できる書類を添えて市長に報告するものとする。

3 認定計画実施者は、法第12条の規定により前項の報告以外の報告を求められた場合には、認定長期優良住宅建築等計画等に関する状況報告書(様式第12号)に報告内容を説明するための書類を添えて市長に報告するものとする。

(取りやめる旨の申出)

第9条 法第14条第1項第2号の申出をしようとする認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第13号)の正本及び副本に、省令第6条の通知書(変更の認定を受けた者は、当該通知書及び省令第9条の通知書)を添えて、市長に申し出なければならない。

2 前項の取りやめる旨の申出書の副本は、当該申出をした者に返還するものとする。

(取消しの通知)

第10条 法第14条第2項の規定による通知は、認定長期優良住宅建築等計画等の認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(認定等の証明)

第11条 認定計画実施者は、法第6条第1項の規定による認定(法第8条第2項において準用する場合を含む。)を受けたこと又は法第10条の規定による地位の承継について承認を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、証明願(様式第15号)を市長に提出することにより、当該書面の交付を受けることができる。

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第12条 省令第18条第1項の市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに法第18条第1項の許可(以下この表において「許可」という。)の申請に係る住宅と他の建築物との別

(3) 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び許可の申請に係る住宅の各部分の高さ

(4) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(5) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取、各室の用途及び床面積

(3) 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

(1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

(2) 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(2) 法第6条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の写し

2 前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第18条第1項の許可申請書(以下この項において「申請書」という。)に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成31年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成27年10月13日 規則第65号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成27年10月13日 規則第65号
平成28年3月30日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第31号
平成31年3月12日 規則第13号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第30号
令和4年2月18日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第37号