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地方自治法では、第2条第4項に「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」と定めています。 本市の総合計画は、すべての行政施策の指針となるもので、市全体のまちづくりや地域社会づくりに対する市民の高い認識と強い連帯感を基盤とし、市、市民、事業者が一体となって進める総合的・計画的なまちづくりの基本となるものです。 本市では、昭和60年を目標年次とする「茨木市総合計画」(昭和46年策定)にはじまり、平成7年を目標年次とする「茨木市総合計画―21世紀をめざす都市づくり―」(昭和59年策定)、そして平成17年を目標年次とする「茨木市総合計画(第3次)」(平成6年策定)に基づいて、これまで総合的かつ計画的な行財政運営を推進してきました。 第4次総合計画(平成16年12月策定)は、新たな時代に対応する総合的なまちづくり計画として、現状の把握と本市の課題を明らかにした上で、目指すべきまちの姿を描き、これを実現するための施策の方向を示します。
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基本構想は本市の将来像とその具体化のための基本方向を明確にします。 ■第4次 茨木市総合計画 基本構想はこちら |
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基本計画は基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系を示します。「部門別計画」と「地域別構想」で構成されます。 ■第4次 茨木市総合計画 基本計画はこちら | |
「部門別計画」: |
施策を分野別に体系化した計画です。 |
「地域別構想」: |
地域の特色を生かしたまちづくりをめざして、「部門別計画」との整合を図りつつ、地域ごとにまちづくりの基本的な施策を示した計画です。 | |
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