○茨木市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月16日

茨木市条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表の中欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務その他規則で定める事務とする。

2 別表の中欄に掲げる機関その他規則で定める機関は、同表の右欄に掲げる事務その他規則で定める事務を処理するために必要な限度で、規則で定める特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定並びに附則第22項の規定は、平成33年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


機関

事務

1

市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2

市長

茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年茨木市条例第43号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3

市長

茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年茨木市条例第19号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4

市長

茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年茨木市条例第21号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

茨木市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月16日 条例第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第6章 個人番号
沿革情報
平成27年12月16日 条例第42号
平成29年9月29日 条例第27号