○茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月4日

茨木市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もってひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳未満の児童及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童であって、規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、茨木市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(次項第2号及び第3条において「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項第1号及び第2号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(第3条第1項においてこれらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(4) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所若しくは入院している者

(所得の制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下この項において「ひとり親等」という。)の前年の所得(1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得。以下この条において同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下この項において「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下この項において「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。

3 第1項において計算される所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、同項において計算される所得の額の計算方法について、規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、同項に規定された額未満となる者は、対象者とする。

(助成の範囲)

第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における医療費のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(第8条において「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限度において医療費の助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができる場合

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われた場合

(3) 対象者が、医療費の助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した場合

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

(助成の適用)

第4条 医療費の助成は、次条の申請があった日の属する月の初日又は配偶者と離別した日若しくは死別した日若しくは扶養義務者と生計を同じくしなくなった日のいずれか遅い日から適用する。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により次条の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、医療費の助成は、前項の規定にかかわらずその理由により申請をすることができなかった日から適用する。

(助成の申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、規則に定める医療証を交付する。

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療費の助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この条及び次条において「医療機関」という。)において、第3条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、助成額に相当する額を市長が医療機関に支払うことにより行う。ただし、第5条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、療養費若しくは特別療養費の支給を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより助成を行うことができる。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条第1項の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(届出義務)

第10条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(不正利得の返還等)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。

(事実の調査)

第13条 市長は、助成資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)

第14条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(助成の制限)

第15条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第28号で、昭和57年1月1日から施行)

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行し、第5号の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(1) 茨木市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日

(2) 茨木市母子家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日

(3) 茨木市被用者保険の被保険者等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条中「入院時食事療養費(ただし、第2条第1項第1号に掲げる者に対する入院時食事療養費は除く。)」の規定 平成7年4月1日

(4) 附則第2項の規定 平成7年4月1日

(5) その他の規定 公布の日

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、対象者がこの条例の施行の日以後に受けた療養から適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成17年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(医療費に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の規定、第2条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第2号の規定及び第4条の規定による茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号の規定は、平成18年4月1日以後に受けた療養(医療)について適用し、同日前に受けた療養(医療)については、なお従前の例による。

(茨木市身体障害者及び知的障害者福祉金条例の一部改正)

4 茨木市身体障害者及び知的障害者福祉金条例(昭和44年茨木市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第3条第2号を次のように改める。

(2) 知的障害者 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第2条に規定する療育手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が、18歳以上の者にあっては、重度(判定結果A)又は中度(判定結果B1)であるもの、18歳未満の者にあっては、重度(判定結果A)、中度(判定結果B1)又は軽度(判定結果B2)であるものをいう。

(同年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費ついては、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(同年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定並びに附則第22項の規定は、平成33年4月1日から施行する。

(茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「改正後のひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

6 第2条の規定による改正前の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する対象者(同条第2項及び同条例第2条の2第1項の規定により対象としないとされた者を除く。)であって、平成30年3月31日までに同条例第5条の規定による申請を行ったもの(次項の規定により改正後のひとり親家庭医療費助成条例第5条の規定による申請を行ったものとみなされる者を含む。)に対する改正後のひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、同項中「食事療養若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」とあるのは「食事療養又は生活療養に係る給付」とする。

7 第6条の規定による廃止前の茨木市老人医療費の助成に関する条例(以下「廃止前の老人医療費助成条例」という。)第2条第1項に規定する対象者(同条第2項及び廃止前の老人医療費助成条例第2条の2第1項の規定により対象者としないとされた者を除く。第15項において同じ。)であって、平成30年3月31日までに廃止前の老人医療費助成条例第5条の規定による申請を行ったもの(以下「廃止前の老人医療費助成条例の対象者」という。)のうち、廃止前の老人医療費助成条例第2条第1項第2号に該当するもの(同項第1号又は第6号若しくは第7号(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの(第12項第2号において「精神障害者保健福祉手帳1級該当者」という。)に限る。)に該当する者を除く。)については、改正後のひとり親家庭医療費助成条例第5条の規定による申請を行ったものとみなす。

(茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う準備行為)

8 第2条の規定の施行前に準備行為として行った改正後のひとり親家庭医療費助成条例第5条に規定する申請手続その他改正後のひとり親家庭医療費助成条例を施行するために必要な準備行為は、改正後のひとり親家庭医療費助成条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日から平成31年9月30日までの間は、第1条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。次項において「旧所得税法」という。)に規定する控除対象配偶者」と、同条第2項中「所得税法に規定する同一生計配偶者」とあるのは「旧所得税法に規定する控除対象配偶者」とする。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条の規定は、施行日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の重度障害者医療費助成条例」という。)第2条第5項の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(次項において「改正後のひとり親家庭医療費助成条例」という。)第2条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(次項において「改正後のこども医療費助成条例」という。)第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に受ける療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 申請手続その他改正後の重度障害者医療費助成条例、改正後のひとり親家庭医療費助成条例及び改正後のこども医療費助成条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月4日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
昭和55年7月4日 条例第19号
昭和56年12月18日 条例第24号
昭和58年1月28日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和62年3月30日 条例第8号
昭和63年7月8日 条例第14号
平成3年12月12日 条例第30号
平成6年12月20日 条例第34号
平成11年3月16日 条例第1号
平成16年6月30日 条例第13号
平成17年3月14日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第15号
平成18年9月13日 条例第22号
平成20年3月11日 条例第6号
平成21年3月16日 条例第14号
平成23年12月8日 条例第30号
平成25年3月28日 条例第22号
平成26年6月10日 条例第13号
平成29年3月10日 条例第9号
平成29年9月29日 条例第27号
平成31年3月8日 条例第10号
令和2年9月7日 条例第26号
令和5年3月14日 条例第7号