○茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例
昭和48年12月20日
茨木市条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(第4条第2項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)を所持する者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表において1級に該当するもの
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証(第4条第2項において「特定医療費(指定難病)受給者証」という。)の所持者又は特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に基づき都道府県知事が交付する受給者証(第4条第2項において「特定疾患医療受給者証」という。)の所持者のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級第9号に該当するもの(その障害の程度が同程度以上と認められる者を含む。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級第9号に該当するもの(その障害の程度が同程度以上と認められる者を含む。)
(5) 身体障害者手帳を所持し、かつ、判定機関において知的障害の程度が中度であると判定された者
2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)(大阪府内に所在するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の所在する場所に住所を変更したと認められる者(国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者(国民健康保険組合の被保険者を除く。)に限る。)であって、当該病院等に入院等をした際茨木市の区域内に住所を有していたと認められるものは、前項に規定する茨木市の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている者であって、現に入院等をしている病院等(以下この項において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等者」という。)については、この限りでない。
(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際茨木市の区域内に住所を有していたと認められるもの
(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち1の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際茨木市の区域内に住所を有していたと認められるもの
4 入院等をしたことにより、病院等(茨木市内に所在するものに限る。)の所在する場所から病院等(茨木市以外の市町村(大阪府内の市町村に限る。以下この項において同じ。)に所在するものに限る。)の所在する場所に住所を変更したと認められる者(国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者(国民健康保険組合の被保険者を除く。)に限る。)であって、茨木市以外の市町村から医療費の助成を受けることができないもののうち、市長が適当と認めるものは、第1項に規定する茨木市の区域内に住所を有する者とみなす。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(5) 茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年茨木市条例第21号)又は茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年茨木市条例第19号)の規定により医療証の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下この項において「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。
3 第1項において計算される所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。
(助成の範囲)
第3条 市長は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における医療費のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(第8条において「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができる場合
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われた場合
(3) 対象者が、医療費の助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した場合
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合
(助成の適用)
第4条 医療費の助成は、次条の申請があった日の属する月の初日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者手帳を交付される者にあっては身体障害者手帳の交付日、知的障害の程度の判定をされた者にあっては療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)若しくは判定機関の判定書の判定日、精神障害者保健福祉手帳を交付される者にあっては精神障害者保健福祉手帳の交付日、特定医療費(指定難病)受給者証若しくは特定疾患医療受給者証を交付される者にあっては特定医療費(指定難病)受給者証若しくは特定疾患医療受給者証に記載される有効期間の開始日又は次条の申請があった日の属する月の初日のいずれか遅い日から適用する。
(申請)
第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(医療証の交付)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、医療証を交付する。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、助成額に相当する額を市長が医療機関に支払うことによって行う。ただし、第5条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、療養費若しくは特別療養費の支給を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより助成を行うことができる。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、第3条第1項の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(届出義務)
第10条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(不正利得の返還等)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。
(事実の調査)
第13条 市長は、助成資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第14条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(助成の制限)
第15条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成6年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行し、第5号の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(1) 茨木市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日
(2) 茨木市母子家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日
(3) 茨木市被用者保険の被保険者等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条中「入院時食事療養費(ただし、第2条第1項第1号に掲げる者に対する入院時食事療養費は除く。)」の規定 平成7年4月1日
(4) 附則第2項の規定 平成7年4月1日
(5) その他の規定 公布の日
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、対象者がこの条例の施行の日以後に受けた療養から適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(医療費に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の規定、第2条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第2号の規定及び第4条の規定による茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号の規定は、平成18年4月1日以後に受けた療養(医療)について適用し、同日前に受けた療養(医療)については、なお従前の例による。
附則(同年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第3条各号列記以外の部分及び第1号の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年11月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定並びに附則第22項の規定は、平成33年4月1日から施行する。
(茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第4条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の重度障害者医療費助成条例」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
10 改正後の重度障害者医療費助成条例第2条第2項第4号の規定は、平成30年3月31日までに茨木市に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)への入所をしたことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(国民健康保険組合の被保険者を除く。)に限る。)であって、当該施設の入所前に茨木市以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについても適用する。
11 第4条の規定による改正前の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する対象者(同条第2項及び同条例第2条の2第1項の規定により対象者としないとされた者を除く。)であって、平成30年3月31日までに同条例第5条の規定による申請を行ったもの(次項の規定により改正後の重度障害者医療費助成条例第5条の規定による申請を行ったものとみなされる者を含む。)に対する改正後の重度障害者医療費助成条例第3条第1項の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、同項中「食事療養若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」とあるのは「食事療養又は生活療養に係る給付」とする。
12 廃止前の老人医療費助成条例の対象者のうち、次に掲げるものについては、改正後の重度障害者医療費助成条例第5条の規定による申請を行ったものとみなす。
(1) 廃止前の老人医療費助成条例第2条第1項第1号に該当する者(同項第2号に該当する者を除く。)
(2) 廃止前の老人医療費助成条例第2条第1項第6号又は第7号に該当する者(同項第2号に該当する者を除く。)のうち、精神障害者保健福祉手帳1級該当者
(茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う準備行為)
13 第4条の規定の施行前に準備行為として行った改正後の重度障害者医療費助成条例第5条に規定する申請手続その他改正後の重度障害者医療費助成条例を施行するために必要な準備行為は、改正後の重度障害者医療費助成条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成31年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間は、第2条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条の2第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この条において「旧所得税法」という。)に規定する控除対象配偶者」と、同項第2号中「所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは「旧所得税法に規定する老人控除対象配偶者」と、「当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」と、同条第2項中「所得税法に規定する同一生計配偶者」とあるのは「旧所得税法に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(令和2年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年1月1日から施行する。
(茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の重度障害者医療費助成条例」という。)第2条第2項から第4項まで及び第5項第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この項において「病院等」という。)(大阪府内に所在するものに限る。)に当該各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この項において「入院等」という。)をする者及び施行日の前日に病院等に入院等をしていた者であって、施行日以後引き続き病院等(大阪府内に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に入院等をしているものについて適用する。ただし、施行日の前日に病院等に入院等をしていた者であって、施行日以後引き続き同一の病院等に入院等をしているものについては、令和3年10月31日までの間、なお従前の例による。
3 改正後の重度障害者医療費助成条例第3条の規定は、施行日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の重度障害者医療費助成条例」という。)第2条第5項の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(次項において「改正後のひとり親家庭医療費助成条例」という。)第2条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(次項において「改正後のこども医療費助成条例」という。)第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に受ける療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 申請手続その他改正後の重度障害者医療費助成条例、改正後のひとり親家庭医療費助成条例及び改正後のこども医療費助成条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。