○茨木市こどもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月30日

茨木市条例第21号

茨木市乳児の医療費の助成に関する条例(昭和49年茨木市条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、こどもに係る医療費(第3条第1項において「こども医療費」という。)の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「こども」とは、出生の日から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(対象者)

第3条 この条例によりこども医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、茨木市の区域内に住所を有するこどもを養育する者(自らが医療費を負担するこどもその他の市長が適当と認めるこども(以下「認定こども」という。)にあっては、茨木市の区域内に住所を有するこども)であって、当該養育するこども(認定こどもにあっては、当該こども)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。次項第3号及び第6条において同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 対象者が養育するこども(対象者が認定こどもの場合にあっては、対象者。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、この条例による助成は行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(次条第1項においてこれらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(4) 茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年茨木市条例第43号)の規定により医療証の交付を受けている者(入院時食事療養費(母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定により徴収される費用に係る入院時食事療養費その他市長が認めるものに限る。)の給付を受けた者を除く。)

(5) 茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年茨木市条例第19号)の規定による医療費の助成を受けることができる者(入院時食事療養費(母子保健法第21条の4第1項の規定により徴収される費用に係る入院時食事療養費その他市長が認めるものに限る。)の給付を受けた者を除く。)

(助成の範囲)

第4条 市長は、対象者が養育するこどもの疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付(入院時食事療養費(母子保健法第21条の4第1項の規定により徴収される費用に係る入院時食事療養費その他市長が認めるものを除く。)の給付を除く。)が行われた場合における医療費のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(第8条において「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限度において医療費の助成を行わない。

(1) 対象者が養育するこどもの疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができる場合

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われた場合

(3) 対象者が、医療費の助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した場合

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合

(助成の申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、対象者が養育するこどもが国民健康保険法又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者として認定を受けた日から受給資格を有したものとして規則で定める医療証を交付する。

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療費の助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この条及び次条において「医療機関」という。)において、第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、助成額に相当する額を市長が医療機関に支払うことにより行う。ただし、第5条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、療養費若しくは特別療養費の支給を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより助成を行うことができる。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が養育するこども(受給者が認定こどもの場合にあっては、受給者)の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条第1項の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還等)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は次条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(届出義務)

第12条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(事実の調査)

第13条 市長は、助成資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)

第14条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(助成の制限)

第15条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 乳児入院医療費助成については、この条例の施行の日以後の入院から適用する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(同年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行し、第5号の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(1) 茨木市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日

(2) 茨木市母子家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日

(3) 茨木市被用者保険の被保険者等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条中「入院時食事療養費(ただし、第2条第1項第1号に掲げる者に対する入院時食事療養費は除く。)」の規定 平成7年4月1日

(4) 附則第2項の規定 平成7年4月1日

(5) その他の規定 公布の日

(経過措置)

2 茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第2項中「、第3号に掲げる者に対する入院時食事療養費を除き」を削る。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改定規定(「及び平成15年4月1日以後に生まれた乳幼児」を加える部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、乳幼児がこの条例の施行の日以後に受けた療養から適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条ただし書、第6条及び第7条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に乳幼児が受けた療養について適用し、同日前に乳幼児が受けた療養については、なお従前の例による。

(同年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「乳幼児」を「こども」に改める部分を除く。)、第4条の改正規定(「乳幼児医療費」を「こども医療費」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年7月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年11月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(次項及び第4項において「改正後のこども医療費助成条例」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

3 平成30年3月31日までに受給資格を有した者に対する改正後のこども医療費助成条例第4条第1項の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、同項中「保険給付(精神病床への入院に係る給付を除く。)」とあるのは「保険給付」とする。

(茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う準備行為)

4 第1条の規定の施行前に準備行為として行った改正後のこども医療費助成条例第5条に規定する申請手続その他改正後のこども医療費助成条例を施行するために必要な準備行為は、改正後のこども医療費助成条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(茨木市個人番号の利用に関する条例の一部改正)

21 茨木市個人番号の利用に関する条例(平成27年茨木市条例第42号)の一部を次のように改正する。

別表2の項事務の欄中「茨木市老人医療費の助成に関する条例」を「茨木市こどもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年茨木市条例第27号)第6条の規定による廃止前の茨木市老人医療費の助成に関する条例」に改め、同表3の項事務の欄中「茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例」を「茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例」に改める。

22 茨木市個人番号の利用に関する条例の一部を次のように改正する。

別表中2の項を削り、3の項を2の項とし、4の項を3の項とし、5の項を4の項とする。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。

(茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(次項において「改正後のこども医療費助成条例」という。)の規定は、令和3年10月1日以後に受ける療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う準備行為)

3 第2条の規定の施行前に準備行為として行った改正後のこども医療費助成条例第5条に規定する申請手続その他改正後のこども医療費助成条例を施行するために必要な準備行為は、改正後のこども医療費助成条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(次項において「改正後の重度障害者医療費助成条例」という。)第2条第5項の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(次項において「改正後のひとり親家庭医療費助成条例」という。)第2条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(次項において「改正後のこども医療費助成条例」という。)第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に受ける療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 申請手続その他改正後の重度障害者医療費助成条例、改正後のひとり親家庭医療費助成条例及び改正後のこども医療費助成条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

茨木市こどもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月30日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
平成5年9月30日 条例第21号
平成6年6月27日 条例第16号
平成6年12月20日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第4号
平成11年3月16日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第19号
平成16年6月30日 条例第15号
平成18年3月27日 条例第13号
平成18年9月13日 条例第22号
平成19年3月14日 条例第5号
平成21年3月16日 条例第13号
平成23年3月15日 条例第6号
平成24年6月15日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第23号
平成27年9月8日 条例第33号
平成28年6月30日 条例第23号
平成29年9月29日 条例第27号
令和2年9月7日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第11号
令和5年3月14日 条例第7号