○企業職員の任免に関する規程

昭和43年11月1日

茨木市水道事業管理規程第13号

目次

第1章 総則

第2章 任用

第1節 採用、昇任、転任、配置換及び降任等

第2節 削除

第3節 併任

第4節 条件付採用期間

第3章 試験

第1節 試験総則

第2節 試験機関

第3節 試験の告知

第4節 受験資格

第4章 選考

第5章 任用候補者

第1節 任用候補者名簿

第2節 任用候補者の選択

第3節 任用の辞退

第6章 休職、復職及び離職

第7章 任免の手続

第8章 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免

第9章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の任免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 いかなる場合においても、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準並びに法第16条及び法第27条分限及び懲戒の基準の規定に違反して職員の任免を行つてはならない。

第2章 任用

第1節 採用、昇任、転任、配置換及び降任等

(用語の定義)

第3条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。この定義にいう任命には、併任を含まない。

(1) 採用 現に職員の職についていない者を、新たに職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)

(2) 任命換 特別職に属する者を職員に任命する場合またはその反対の場合、非常勤の職にある者を常勤の職に任命する場合、またはその反対の場合

(3) 昇任 職級を法令、規程その他の規定により公の名称(職務の級、組織上の地位)が与えられている職で、現に有するより上位の名称に任命すること。

(4) 降任 職級を法令、規程その他の規定により公の名称が与えられている職で、現に有する下位の名称に任命すること。

(5) 昇格 職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合

(6) 降格 職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更する場合

(7) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者(法第6条第1項及び第2項に規定する者)を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合。ただし昇任、配置換又は降任の方法により任命する場合を除く。

(8) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合。ただし、昇任、配置換又は降任の方法により任命する場合を除く。

(9) 配置換 管理者のもとにおいて、職員に勤務場所または職務の担任の変更を命ずる場合

(10) 補職 法令その他の規定に基づいて定められる係長、課長、部長等の職につける場合

(欠員補充の方法)

第4条 管理者は、併任の場合を除き採用、昇任、降任又は転任のいずれか1の方法により、職員を任命することができる。

(競争試験による採用及び昇任の方法)

第5条 職員の採用及び昇任は、第6条及び第7条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によつて行なう。

(選考による採用)

第6条 次の各号の1に該当する場合の採用は、選考によつてこれを行なうことができる。

(1) 係長以上の職に欠員ができた場合

(2) 職務と責任の特殊性により、職務遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職に欠員ができた場合

(3) 現に国又は地方公共団体の職員である者を、その者のついている職と同等以下の職に採用する場合

(4) 補充しようとする職に係る試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の試験又は選考の合格者を、当該職と同等以下の職に採用する場合

(5) かつて職員であつた者を、その者がついていた職と同等以下の職に採用する場合

(6) その他、試験を行なつても十分な競争者が得られず、又は試験によることが適当でないと認める場合

(選考による昇任)

第7条 次の各号の1に該当する場合の昇任は、選考によつてこれを行なうことができる。

(1) 係長級以上の職に欠員ができた場合

(2) 職務と責任の特殊性により、職務遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職に欠員ができた場合

(3) 職員を、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下の職に昇任させる場合

(4) その他、試験を行なつても十分な競争者が得られず又は試験によることが適当でないと認める場合

(転任の場合の資格要件)

第8条 任命権者を異にする他の機関から転任する職員は、現に任用されている職務の級、組織上の地位を同じくする場合を除き、その職務の級、組織上の地位に応じ、且つ第32条に規定する選考の基準に掲げる免許その他必要とされる資格を有する者でなければならない。

2 前項の資格要件を有する職員によつては転任により欠員を補充することができず、そのため業務の運営に支障をきたすおそれがあると管理者が認めるときは、これらの規定にかかわらず、職員を転任させることができる。

第2節 削除

第9条から第11条まで 削除

第3節 併任

(併任)

第12条 併任(兼職ともいう。)とは、採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。

(併任ができる場合)

第13条 管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 法令の規定により、併任が認められている場合

(2) 現に任用されている職と勤務時間が重ならない他の職に併任する場合

(3) 併任の期間が3カ月をこえない場合

(4) 前各号のほか、併任によつて当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 任命者を異にする職に職員を併任するについては、当該職員が現に任用される職の任命権者の同意がなければならない。

(併任の場合の資格要件)

第14条 職員の職に併任される職員は、前条第1項第1号又は第3項の規定により任用される場合を除き、転任の場合の資格要件を有する者でなければならない。

2 前項の資格要件を有する職員によつては併任によつて欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると管理者が認めるときは、前項の規定にかかわらず職員を併任することができる。

(併任の解除及び終了)

第15条 管理者は、何時でも併任を解除することができる。

2 管理者は、併任を必要とする理由が消滅した場合においては、すみやかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号の1に該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合においてその任期が満了した場合

(2) 併任されている職が廃止された場合

(3) 職員が離職した場合

(4) 職員が休職、または停職にされた場合

第4節 条件付採用期間

(条件付採用期間)

第16条 条件付採用の期間は、任命の日から起算して6カ月間とする。

2 前項の期間その職務を良好な成績で遂行したとき、その採用は、期間が終了した日の翌日において職員の採用は、正式のものとなる。

(条件付採用期間の継続)

第17条 条件付採用中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第18条 管理者は、条件付採用期間中の職員について必要と認めるときは、条件付採用期間開始後1年をこえない範囲でこの期間を延長することができる。

第3章 試験

第1節 試験総則

(試験の種類)

第19条 試験は、採用試験及び昇任試験の二種とする。

(試験の方法)

第20条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 勤務評定

(5) 口述試験

(6) 身体検査

(7) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(秘密の保持)

第21条 試験の準備または実施に従事する者は、細心の注意をもつて試験に関する秘密を保持しなければならない。

第2節 試験機関

(試験機関)

第22条 採用試験の試験機関は、茨木市水道部とする。

2 昇任試験の試験機関は、管理者が別段の定をした場合を除き、前項の機関とする。

(試験機関の権限)

第23条 試験機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基いて任用候補者名簿を作成し提示担当者に交付すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) その他法令等によりその権限に属させられた事項

2 前項に規定する試験機関の権限は、その機関の長が行うものとする。

3 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。

4 試験機関は、その事務の一部を他の機関または他の機関に属する者と共同し、または委託することができる。

(採用試験と昇任試験を兼ねて行う場合)

第24条 一つの職について、採用試験及び昇任試験を兼ねて行うことができる。

第3節 試験の告知

(告知の方法)

第25条 採用試験の公告は、公報への登載、公用掲示板への掲示、新聞、テレビその他適切な報道手段により行わなければならない。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、通知、または公報による公示、その他適切な方法により行わなければならない。

(告知の内容)

第26条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 採用予定人員

(5) 受験申込の方法及び受験手続

(6) その他試験機関が必要と認める注意事項

2 昇任試験の告知内容は、採用試験の場合に準じて定める。

第4節 受験資格

(受験の資格要件)

第27条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、必要とする場合、特定の地域に住所または居所を有することを含むものとする。

2 受験の資格要件は、試験の対象となる職の種類に応じて試験機関が定めるものとする。

(昇任試験を受けることができる職員の範囲)

第28条 職務の職への昇任試験を受けることができる職員は、受験資格要件を有する者のうち、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 当該試験の対象となる職の級より下位の級の職で試験機関が定める職級に属するものまたは当該機関の対象となる職の属する職級と職種を同じくし、かつ、それより下位の職級で試験機関が定めるものに属する職に在職していること。

(2) 現に在職する職と同等以上の級の職に6カ月をこえて在職していたこと。

(3) 試験機関が定める行政組織に属する職に在職していること。

(4) 試験機関が指定する俸給額以上の額の俸給を受けていること。

2 管理者は、心要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、昇任試験を受けることができる職員の範囲を別に定めることができる。

第4章 選考

(選考機関)

第29条 次に掲げる職についての選考は、水道部が行う。

(1) 第32条の規定により選考の基準が定められる職

(選考機関の権限)

第30条 選考機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(2) その他法及び規則によりその権限に属させられた事項

2 前項に規定する選考機関の権限は、その機関の長が行う。

3 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。

4 選考機関は、その事務の一部を他の機関または他の機関に属する者に委託することができる。

(選考の方法)

第31条 選考は、選考の基準に基づいて、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基いて判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験、その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第32条 選考の基準は、職種及び級に応じて必要な経歴、学歴または知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他、必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、勤務成績が良好であり、かつ監督指導的能力を有することを含むものとする。

2 前項の基準により難い場合で、人事行政の運営上必要があるときは、他との均衡を失しないようにして定めるものとする。

(選考の実施)

第33条 選考は、採用または昇任させようとする者につきその都度管理者が行なう。

第5章 任用候補者

第1節 任用候補者名簿

(名簿の種類)

第34条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基いて作成される採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基いて作成される昇任候補者名簿の二種とする。

(名簿の作成)

第35条 名簿は、試験の行われた職の区分に応じて作成する。

2 前項の名簿は、地域別、または行政組織別に分割して作成することができる。この場合においては、名簿に記載すべき者をその者の志望に基いて定めなければならない。

(名簿の確定)

第36条 名簿は、試験機関の長(名簿の作成についての権限の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。)がこれに署名したときに確定する。

2 名簿の確定後は、第38条から第42条までの規定による場合のほかは、名簿に記載された事項についていかなる訂正または変更をも行うことはできない。

(名簿の統合)

第37条 名簿の失効前に当該名簿の対象となる職につき新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 統合して作成される名簿には、任用候補者をそれぞれの試験における得点に基いて記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基いて記載するものとする。

(任用候補者の追加)

第38条 管理者は、第35条第2項の規定により作成された名簿のうちの1の名簿に記載された任用候補者から志望の変更の申出があつたときは、当該任用候補者をそれらの名簿のうちの他の名簿に追加して得点順に記載することができる。

(任用候補者の削除)

第39条 管理者は、任用候補者が次の各号の1に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿から提示に基づいて任用された場合

(2) 前条の規定により他の名簿に追加された場合

(3) 任用に関する照会に応答しない場合

(4) 試験機関の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかとなつた場合

(5) 試験機関の調査の結果、前号のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

第40条 管理者は、任用候補者が次の各号の1に該当する場合においては、これを名簿から削除しなければならない。

(1) 試験機関の調査の結果、当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなつた場合

(2) 試験機関の調査の結果、受験の申込又は試験において、主要な事実について虚偽若しくは不正の行為をし又はしようとしたことが発見された場合

(3) 昇任候補者名簿については、記載されている者が離職した場合

(4) 任用候補者が死亡した場合

(任用候補者の復活)

第41条 管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、名簿から削除した任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第39条第3号の規定に該当して削除された者について、正当な事由によつてその規定に該当するに至つたと認められる場合

(2) 第39条第4号又は第5号の規定に該当して削除された者について、それらの規定に該当するに至つた事由が消滅したと認められる場合

(名簿の訂正)

第42条 管理者は、試験機関から名簿の作成の過程において事務上の誤があつた旨の通知を受けた場合及び任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつたことを確認した場合においては、すみやかに名簿の訂正を行わなければならない。

(名簿の失効)

第43条 管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 当該名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 当該名簿の対象となる職について新たに名簿が作成された場合

(3) その他管理者が定める事由に該当する場合

第2節 任用候補者の選択

(任用候補者の選択)

第44条 管理者は、職員を採用し、又は昇任させようとする場合においては、その職に適当と認める名簿から、その職の職務遂行に必要な資格要件を有し、その職を志望すると認められる者を、高点順に選択するものとする。

第3節 任用の辞退

(辞退の届)

第45条 任用候補者として提示されていることを管理者から通知された者で、当該任用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から起算して10日以内に辞退の理由及び期間を付記して書面をもつてその旨を管理者に届けることができる。

(辞退に基く提示の撤回)

第46条 管理者が辞退の届を受理したときは、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。

第6章 休職、復職及び離職

(用語の定義)

第47条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 休職 停職の場合を除いて、職を保有したまま職員を職務に従事させないこと。

(2) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(3) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(4) 失職 法第16条の欠格規定により、当然に職を失う場合

(5) 停職 法第29条の規定により、懲戒処分として職員としての身分を保有するが、職務に従事しない場合

(6) 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。

(7) 免職 法第28条の規定により、職員の意に反して職を免ずる場合

(8) 懲戒免職 法第29条の規定により、職を免ずる場合

(9) 辞職 職員がその意により退職すること。

(10) 解職 法第28条の規定により、職制もしくは定数の改廃または予算の減少により、廃職または過員を生じた場合に職員の意に反して免ずる場合

(11) 戒告 法第29条の規定により、懲戒処分として戒告する場合

(辞職)

第48条 管理者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第49条 次の各号の1に該当する場合においてその任用が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。

(1) 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了した場合

(2) 前号の場合を除くほか、任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合

第7章 任免の手続

(通知書の交付)

第50条 管理者は、次の各号の1に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、転任又は出向させ、若しくは配置換し、又は任用を更新した場合

(2) 職員が他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(4) 併任が終了した場合

(5) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(6) 職員を復職させた場合、又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合

(7) 職員の育児休業を承認する場合

(8) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(9) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(10) 職員が失職した場合

(11) 職員の辞職を承認した場合

(12) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第51条 管理者は、次の各号の1に該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(3) 職員を停職又は免職する場合

(通知書の交付を要しない場合)

第52条 次の各号の1に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の受付その他の方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 非常勤職に職員を採用し、転任させ、配置転換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合

(2) 法令その他規程の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置転換した場合

(3) 第50条第2号又は第4号に掲げる場合で、通知書の交付によらないことを適当と認める場合

(4) 前条各号に掲げる場合で、通知書の交付によることができない緊急の場合

(他の任命権者に対する通知)

第53条 任命権者を異にする職に併任させている職員について、第50条各号又は第51条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(通知書の様式及び記載事項)

第54条 通知書の様式及び記載事項は、管理者が別に定める。

2 通知書には、職員の氏名、異動の内容その他管理者が定める事項を記載しなければならない。

第8章 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免

(臨時的任用職員の任免)

第55条 臨時的任用職員の任免については、第5条から前条までの規定にかかわらず、臨時的任用職員の任用に関する規則(平成17年茨木市規則第40号)の適用を受ける茨木市臨時的任用職員の例による。

(会計年度任用職員の任免)

第56条 会計年度任用職員の任免については、第5条から第54条までの規定にかかわらず、茨木市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則(令和2年茨木市規則第22号)の適用を受ける茨木市会計年度任用職員の例による。

第9章 雑則

(市職員の準用)

第57条 この規程に定めるもののほか、職員の任免に関しては、職員の任用に関する規則(昭和40年茨木市規則第10号)の適用を受ける茨木市職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第12号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年規程第13号)

この規程は、平成17年12月14日から施行する。

(令和2年規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の任免に関する規程

昭和43年11月1日 水道事業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年11月1日 水道事業管理規程第13号
平成元年12月19日 水道事業管理規程第12号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成17年12月14日 水道事業管理規程第13号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第14号