○職員の任用に関する規則
昭和40年7月20日
茨木市規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員の任用に関する規則(平成17年茨木市規則第40号)第1条に規定する臨時職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第2条 この規則において、任命権者とは、法第6条第1項の規定に基づいて任命権を有する者をいい、同条第2項の規定により任命権の一部を委任された者をいう。
第2章 任用
第1節 採用及び昇任
(用語の定義)
第3条 この規則において、採用、昇任、降任及び転任とは、次の定義に従うものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を同一の給料表(条例、市の機関の定める規則等の規定により職員に適用される給料表をいう。以下同じ。)において上位の級に任命し又は異なる給料表において同等と認められる級の上位の級に任命すること、職員を上位の名称に任命することをいう。
(3) 転任 職員を任命権者を同じくする他の職に任命すること及び任命権者を異にして同一又は他の職に任命することをいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。
(4) 降任 職員を同一の給料表において下位の級に任命し、又は異なる給料表において同等と認められる級の下位の級に任命すること。
(選考による採用)
第5条 次の各号の1に該当する場合の採用は、選考によつてこれを行なうことができる。
(1) 係長以上の職に欠員ができた場合
(2) 職員の責任の特殊性により、職務遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職に欠員ができた場合
(3) 現に国又は地方公共団体の職員である者を、その者のついている職と同等以下の職に採用する場合
(4) 補充しようとする職に係る試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の試験又は選考の合格者を、当該職と同等以下の職に採用する場合
(5) かつて職員であつた者を、その者がついていた職と同等以下の職に採用する場合
(6) その他、試験を行なつても十分な競争者が得られず、又は試験によることが適当でないと認める場合
(選考による昇任)
第6条 次の各号の1に該当する場合の昇任は、選考によつてこれを行なうことができる。
(1) 係長級以上の職に欠員ができた場合
(2) 職務と責任の特殊性により、職務遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職に欠員ができた場合
(3) 職員を、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下の職に昇任させる場合
(4) その他、試験を行なつても十分な競争者が得られず又は試験によることが適当でないと認める場合
(茨木市職員採用試験委員会への諮問)
第7条 任命権者は、職員を採用するときは、試験及び選考を適正に行うため、必要に応じ、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市職員採用試験委員会に諮問するものとする。
第2節 条件付採用期間
(条件付採用期間)
第8条 条件付採用の期間は、任命の日から起算して6カ月間とする。
2 前項の期間その職務を良好な成績で遂行したとき、その採用は、期間満了の翌日より正式採用となる。
(条件付採用期間の継続)
第9条 条件付採用期間中の職員を他の職に任用した場合には、その条件付採用期間は引続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第10条 任命権者は、条件付採用期間中の職員について必要と認めるときは、条件付採用期間開始後1年をこえない範囲でこの期間を延長することができる。
第3章 試験
(試験の種類)
第11条 試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。
(試験の方法)
第12条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行なう。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) 人事評価
(5) 経歴評定
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第13条 採用試験の告知は、広報への登載、公用掲示板への掲示、その他適切な方法でこれを行なわなければならない。
2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に周知させることができるように、広報への登載、通知その他適切な方法によつてこれを行なわなければならない。
(告知の内容)
第14条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験の対象となる職の区分及び職務内容
(2) 受験資格
(3) 試験の日時、場所、方法
(4) 採用予定人員
(5) 受験手続
(6) その他必要事項
2 昇任試験の告知の内容は前項各号に準ずる。
(受験資格)
第15条 受験資格は、試験の対象となる職の職務に応じて、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許その他必要な資格要件をもつて、試験のつど定める。
2 前項の場合における経歴及び学歴は、採用の場合の選考の基準に定める経歴又は学歴の程度をこえるものであつてはならない。
第4章 選考
(選考の方法)
第16条 選考は、選考の基準に基づいて、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第17条 選考の基準は、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、勤務実績が良好であり、かつ、監督指導的能力を有することを含むものとする。
2 前項の基準により難い場合で、人事行政の運営上必要があるときは、他との均衡を失しないよう配慮して、定めるものとする。
(選考の実施)
第18条 選考は、採用又は昇任させようとする者につきそのつど任命権者が行なう。
第5章 任用候補者名簿
(名簿の種類)
第19条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇任試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿の2種とする。
(名簿の作成)
第20条 名簿は、試験の行われた職の区分に応じて行政組織別に作成する。
(名簿の確定)
第21条 名簿は、任命権者に、地方公共団体の長の同意があつたときに確定する。
(名簿の統合)
第22条 名簿の失効前に、該当名簿の対象となる職について新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
2 統合して作成される名簿には、任用候補者をそれぞれの試験における得点の順に記載する。ただし、新旧両名簿とも記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点による。
(任用候補者の削除)
第23条 任命権者は、任用候補者が次の各号の1に該当する場合においては、これを名簿から削除しなければならない。
(1) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかになった場合
(2) 受験の申込み又は試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかになつた場合
(3) 昇任候補者名簿については、記載された任用候補者が離職したことを確認した場合
(4) 任用候補者が死亡したことを確認した場合
第24条 任命権者は、任用候補者が次の各号の1に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿からの提示に基づいて任用された場合
(2) 任用に関する照合に応答しない場合
(3) 第29条の事由で辞退した場合
(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないことが明らかになつた場合
(5) 前号のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
(任用候補者の復活)
第25条 任命権者は、次の各号の1に該当する場合においては、名簿から削除された任用候補者を、当該名簿に復活することができる。
(1) 前条第2号の規定に該当して削除された者について、応答できない正当な理由があると認めた場合
(2) 前条第5号の規定に該当して削除された者について、その事由が消滅したと認められた場合
(名簿の訂正)
第26条 任命権者は、次の各号の1に該当する場合においてはすみやかに名簿の訂正をしなければならない。
(1) 任用候補者の氏名の変更、その他名簿の記載事項について、異動があつたことを確認した場合
(2) 名簿の作成過程において、事務上の誤りがあつたことを確認した場合
(名簿の失効)
第27条 任命権者は、次の各号の1に該当する場合においては名簿を失効させることができる。
(1) 名簿確定後1年以上を経過した場合
(2) 当該名簿の対象となつている職について新たに名簿が作成された場合
(3) その他任命権者が定める事由に該当する場合
(任用候補者の選択)
第28条 任命権者は、職員を採用し、又は昇任させようとする場合においては、その職に適当と認める名簿から、その職の職務遂行に必要な資格要件を有し、その職を志望すると認められる者を、高点順に選択するものとする。
第6章 任用の辞退
(辞退の届)
第29条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者が、当該任用を辞退しようとするときは、通知をうけた日から10日以内に、書面をもつて、その旨を任命権者に届け出ることができる。
(辞退に基づく提示の撤回)
第30条 任命権者が辞退の届を受理したときは、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
第7章 雑則
(実施に関する必要な事項)
第31条 この規則の実施に関する必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第1条、第3条及び第5条による改正規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。