○茨木市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則
令和2年3月31日
茨木市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(任用の方法)
第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考によって行う。
2 競争試験は、任期の定めのない職員の例に準じて行う。
3 選考の方法及び基準は、任期の定めのない職員の例に準じて行う。
4 選考は公募により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、公募によらないことができる。
(1) 当該年度に設置されている職又は前年度に設置されていた職(以下この号において「設置職」という。)に任用されていた会計年度任用職員を当該設置職と同種の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、その者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認めるとき。
(2) 職務の性質等により、公募により難いと任命権者が認めるとき。
(条件付採用期間の継続)
第4条 条件付採用期間中の会計年度任用職員を他の職に任用した場合には、その条件付採用期間は引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員が条件付採用期間の開始後1月間において実際に出勤した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用期間を延長することができる。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(任用の手続)
第6条 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とするときは、その日の10日前までに任命権者に任用申請書を提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、その任用について審査し、必要と認めたものについて任用を決定し、任用決定通知書により所属長へ通知する。
3 任用手続は、市長が各事務担当課で行うことが適当と認めたものを除き、総務部人事課において行うものとする。
4 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により委任を受け、又は補助執行する委員会等の会計年度任用職員任用事務についても適用する。
(任用)
第7条 会計年度任用職員の任用については、任用通知書により行う。ただし、任命権者が適当と認めた場合は、別の方法で行うことができる。
(服務の宣誓)
第8条 会計年度任用職員となる者は、任期ごとに、誓約書兼宣誓書に署名し、任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(勤務時間)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、任期の定めのない職員の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第10条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 前項に規定する勤務の割振りについては、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、別に定める。
(特別の形態によって勤務する必要がある会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第11条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、毎4週間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、毎4週間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。
3 任命権者は、前2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限)
第12条 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号)第8条の3及び茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年茨木市規則第10号)第9条から第15条までの規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第13条 会計年度任用職員の休日は、任期の定めのない職員の例による。
(週休日の振替及び休日の代休日)
第14条 所属長は、会計年度任用職員に週休日又は休日に勤務を命じたときは、任期の定めのない職員の例に準じ、週休日を振り替え、休日の代休日を与えることができる。
(休憩時間)
第15条 会計年度任用職員の休憩時間は、任期の定めのない職員の例に準じ、任命権者が定める。
2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じる場合には、パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務代休時間)
第17条 任命権者は、茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号。以下この条において「会計年度任用職員給与等条例」という。)第11条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下この条において「一般職給与条例」という。)第22条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員及び会計年度任用職員給与等条例第20条第4項の規定により時間外割増報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当又は時間外割増報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この条において「時間外勤務代休時間」という。)として、会計年度任用職員給与等条例第11条において準用する一般職給与条例第22条第4項又は会計年度任用職員給与等条例第20条第4項に規定する60時間を越えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第10条第2項、第11条第1項及び第2項並びに第14条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日及び第14条に規定する休日の代休日を除く。以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 任命権者は、第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当又は時間外割増報酬の支給に係る60時間超過月における会計年度任用職員給与等条例第11条において準用する一般職給与条例第22条第4項又は会計年度任用職員給与等条例第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この条において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 会計年度任用職員給与等条例第11条において準用する一般職給与条例第22条第1項第1号及び会計年度任用職員給与等条例第20条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 会計年度任用職員給与等条例第11条において準用する一般職給与条例第22条第1項第2号及び会計年度任用職員給与等条例第20条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
4 前項の場合において、その指定は、その会計年度任用職員の1日の勤務時間を単位として行うものとする。ただし、勤務時間が常勤職員に準ずると任命権者が認める者については、任命権者が指定する半日の勤務時間を単位として行うことができる。
6 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
8 時間外勤務代休時間の指定の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(宿日直)
第18条 会計年度任用職員は、別に定めるところにより宿直又は日直の勤務に服さなければならない。
(年次有給休暇)
第19条 年次有給休暇は、一の年ごとに与える休暇とし、その要件及び日数は、次に定めるとおりとする。
(1) 週所定労働日数が5日以上とされている会計年度任用職員、週所定労働日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって所定労働日数が定められている会計年度任用職員で1年間の所定労働日数が217日以上であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全所定労働日数の8割以上出勤した場合 継続勤務が6月を超えることとなる日から1年間において10日
(3) 週所定労働日数が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である者を除く。)及び週以外の期間によって所定労働日数が定められている会計年度任用職員で1年間の所定労働日数が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間以上継続勤務し全所定労働日数の8割以上出勤した場合又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月を超えて継続勤務する日から起算したそれぞれの1年間の全所定労働日数の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、週所定労働日数が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては別表の左欄に掲げる週所定労働日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の所定労働日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる継続勤務期間の区分ごとに定める日数
(4) 前3号の出勤した日数の算定に当たっては、年次有給休暇及び年次有給休暇以外の休暇の取得期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
2 前項の場合において、1日において複数の勤務時間帯を有する会計年度任用職員については、1勤務の時間帯ごとに付与するものとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、勤務時間が常勤職員に準ずると任命権者が認める者については、半日又は1時間単位で付与することができる。この場合において、一の年における1時間単位の年次有給休暇の時間数の合計は、付与年次有給休暇日数(次項の規定により繰り越された年次有給休暇の日数を含む。)に0.2及び当該会計年度任用職員の1日の平均勤務時間数を乗じて得た数を基準として任命権者が定める時間数以内とする。
4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された日の前日まで)に繰り越すことができる。
5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として関係官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
親族 | 日数 | 備考 | |
血族 | 姻族 | ||
1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号、第13号及び第14号において同じ。) | 10日 | (1) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 (2) 生計を一にする喪主の会計年度任用職員にあっては、別に2日を限度として休暇を与えることができる。 (3) 葬祭が遠隔地であるときは、往復に要する日数を加算して与えることができる。 | |
2 父母及び子(茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第4号ア及びウを除き、以下同じ。) | 7日 | 3日 | |
3 祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹及び孫 | 3日 | 1日 | |
4 伯叔父母 | 2日 | 1日 | |
5 おい、めい及びいとこ | 1日 | ― | |
6 兄弟姉妹及び伯叔父母の配偶者 | 1日 |
(7) 会計年度任用職員の生理日の勤務が著しく困難なとき 1日
(8) 会計年度任用職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任命権者が別に定める期間において3日
(9) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日
(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11) 会計年度任用職員が出産する場合 産前6週間(多胎妊娠にあっては14週間)
(12) 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合で、会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 2日
(14) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 5日
(15) 妊娠中又は出産後の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
ア 妊娠満23週まで 4週間に1回
イ 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回
ウ 妊娠満36週から分娩まで 1週間に1回
エ 産後1年まで その間に1回
(16) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤により母体に影響を及ぼすと認められる場合 1日1回1時間
(17) その他任命権者がやむを得ないと認める場合 必要と認められる期間
2 次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第3号及び第4号に掲げる場合にあっては1週間当たりの勤務日数が3日以上である者又は1年間当たりの勤務日数が121日以上である者で、6月以上の任期が定められているもの又は任用の日から6月以上継続勤務したもの、第5号に掲げる場合にあっては同号に規定する申出をする日において、1週間当たりの勤務日数が3日以上である者又は1年間当たりの勤務日数が121日以上である者で、当該申出をする日において、同号の規定により期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでないもの、第6号に掲げる場合にあっては初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間当たりの勤務日数が3日以上である者又は1年間当たりの勤務日数が121日以上である者で、1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの、第7号に掲げる場合にあっては6月以上の任期が定められている者又は6月以上の任期が見込まれる者(1年間当たりの勤務日数が47日以下である者を除く。)に限る。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間の範囲内で無給の休暇を与える。
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分
(2) 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合 7日
(3) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(4) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
ア 配偶者、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で父母の配偶者及び配偶者の父母の配偶者並びに会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で子の配偶者、配偶者の子及び配偶者の孫(その父母のいずれもが介護することができないと認められる者に限る。)
(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(6) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(9) その他任命権者がやむを得ないと認める場合 必要と認められる期間
(解職)
第21条 任用期間満了のときは、別に通知することなく解職する。
2 任用期間満了前であっても、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 会計年度任用職員が退職を願い出たとき。
(2) 業務の都合によりやむを得ないとき。
(3) 勤務成績、能力、その他の理由により任用が不適当と任命権者が認めたとき。
(営利企業等の従事制限等)
第22条 フルタイム会計年度任用職員の営利企業等の従事制限については、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和28年茨木市規則第3号)の定めるところによる。
2 パートタイム会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に任命権者に届出をしなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用、勤務条件等について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
4 施行日の前日において、職員の任用に関する規則等の一部を改正する規則(令和2年茨木市規則第21号)による改正前の茨木市非常勤嘱託員に関する規則(平成20年茨木市規則第42号)第12条の規定により茨木市商工会議所が実施する特定退職金共済制度に加入していた者であって、施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用されたものは、引き続き当該制度に加入するものとする。
附則(令和2年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第20条の規定は、この規則の施行の日以後に取得する休暇について適用し、同日前に取得した休暇については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(同年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(茨木市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の茨木市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則第20条の規定は、この規則の施行の日以後に取得する休暇について適用し、同日前に取得した休暇については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(同年規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表
単位:日
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇用の日から起算した継続勤務期間 | ||||||
6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |