○臨時的任用職員の任用に関する規則
平成17年11月30日
茨木市規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び茨木市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年茨木市条例第1号)第9条第1項の規定により臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、地方公務員法第22条の3第4項の規定により、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時的任用を行うことができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(任用の方法)
第3条 臨時職員の任用は、選考によって行う。
2 選考は公募により行うものとする。ただし、公募により難いと任命権者が認めるときは、この限りでない。
(任用の手続)
第4条 所属長は、臨時職員の任用を必要とするときは、その日の10日前までに任命権者に任用申請書を提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、その任用について審査し、必要と認めたものについて任用を決定し、任用決定通知書により所属長へ通知する。
3 任用手続は、市長が各事務担当課で行うことが適当と認めたものを除き、総務部人事課において行うものとする。
4 前項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により委任を受け、又は補助執行する委員会等の臨時職員任用事務についても適用する。
(任用)
第5条 臨時職員の任用については、任用通知書及び誓約書により行う。ただし、任命権者が適当と認めた場合は、別の方法で行うことができる。
(解職)
第6条 任用期間満了のときは、別に発令することなく解職する。
2 任用期間満了前であっても、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 臨時職員が退職を願い出たとき。
(2) 業務の都合によりやむを得ないとき。
(3) 勤務成績、能力、その他の理由により任用が不適当と任命権者が認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の任用について必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に臨時的任用職員の取扱いに関する内規(昭和39年茨木市内規第1号)の規定によりなされた任用、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた任用、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第82号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定の適用については、平成21年3月31日までの間は、同条中「給与条例別表第6」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年茨木市条例第32号)附則別表」とする。
附則(同年規則第58号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(同年規則第52号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(同年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(同年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(臨時的任用職員に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則による改正後の臨時的任用職員に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第8条第2項第6号の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第8条第1項に規定する特別休暇が与えられる臨時職員の親族(改正後の規則第8条第2項第6号の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合(以下この項において「死亡した場合」という。)について適用し、同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。
附則(同年規則第66号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年3月6日から施行する。
附則(同年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。