○茨木市手数料条例施行規則

平成12年3月24日

茨木市規則第4号

茨木市手数料条例施行規則(昭和52年茨木市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市手数料条例(平成12年茨木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例の別表第1及び別表第2に掲げる証明、写しの交付及び閲覧等並びに別表第5第4項に規定する住宅用家屋証明(以下「証明等」という。)を請求しようとする者は、別に定める申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(件数の取扱い)

第3条 証明等の件数の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 2種類以上の事項を同時に申請したときは、1事項につき1件とする。

(2) 同一事項につき同時に2通以上の交付を申請したときは、1通につき1件とする。

(3) 2人以上列記して同一事項を申請したときは、1人につき1件とする。ただし、戸籍又は世帯を同じくする者については、この限りでない。

(4) 諸収入金について年度が異なる事項を同時に申請したときは、1年度につき1件とする。

(5) 税務諸証明については、証明書1枚につき1件とする。

(6) 公簿、図面の閲覧については、公簿は1冊、図面は1枚につき1件とする。ただし、住民基本台帳の閲覧は、1人を1件とする。

(実費の徴収)

第4条 公簿及び図面の謄本若しくは抄本の交付並びに証明又は明示で、多額の費用を要するものについては、その実費を徴収する。

(免除)

第5条 次の各号に掲げる証明等は、条例第5条の規定により手数料を免除する。

(1) 国又は地方公共団体から請求のあった証明(条例の別表第14に掲げる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に係る証明及び別表第17に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に係る証明を除く。)

(2) 別表に掲げる法律等に基づく戸籍に関する証明及び謄抄本の交付並びにこれと同一目的に使用するための住民票の写しの交付

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条に規定する母子福祉資金の貸付け及び同法第31条の6に規定する父子福祉資金の貸付けの申請等に要する住民票の写しの交付

(5) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2に規定する証明

(6) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)第2条の規定による差押調書の閲覧等

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条、第21条の6、第22条、第23条及び第27条の規定に基づく申請等に要する所得税が非課税の場合における所得税証明に代えて使用する課税証明

(9) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づく課税証明

(10) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第13条第1項に規定する国民健康保険組合が実施する国民健康保険の被保険者に係る課税標準額の調査であって、市長が特に必要と認めるものに使用する課税証明

(11) 罹災証明及び罹災届出証明

(12) 町又は字の区域の設定若しくは廃止に係る証明

(13) 住居表示の実施に伴う住居の表示の変更及び街区符号並びに住居番号の付番、変更並びに廃止に係る証明

(14) 本市事業用不動産の取得に伴う証明

(15) 土地区画整理事業及び市街地再開発事業の施行に伴う証明並びに明示。ただし、仮換地証明、道路境界明示及び幅員証明を除く。

(16) 在学、在園、卒業、終了及び成績に関する証明

(17) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている者(以下この号において「受給者」という。)が請求する証明等で、自己又は自己と同一の世帯に属する受給者が直接必要とするもの

(18) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)の規定に基づく住宅耐震改修に関する証明

2 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定により条例の別表第6に掲げる都市計画法関係手数料(同表8の項に規定する開発登録簿の写しの交付手数料を除く。)を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が開発行為を行うとき。

(2) 茨木市土地開発公社が、市の要請に基づいて公共・公益施設の用に供する目的で開発行為を行うとき。

(3) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定により条例の別表第7に掲げる宅地造成等規制法関係手数料を免除することができる。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅を建設するとき。

(2) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良住宅を建設するとき。

(3) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定により条例の別表第14に掲げる都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料及び別表第17に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料を免除することができる。

(1) 本市から認定等の申請があったとき。

(2) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。

(免除の申請)

第6条 法律に定めるもののほか、条例第5条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、前条第1項第11号に掲げる証明に係る手数料の免除については、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(茨木市手数料規則の廃止)

2 茨木市手数料規則(昭和37年茨木市規則第11号)は、廃止する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)の項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(同年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1項第6号の規定は、この規則施行の日以後の住民基本台帳の閲覧について適用し、同日前の閲覧については、なお従前の例による。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(同年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年1月13日から施行する。

(同年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(同年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第8号の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第53号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第62号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から、第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年規則第61号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(同年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月18日から適用する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和2年1月6日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(同年規則第54号)

この規則は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

法律等の名称

条項

労働基準法(昭和22年法律第49号)

第111条

船員法(昭和22年法律第100号)

第119条

土地改良法(昭和24年法律第195号)

第118条

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)

第15条

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)

第36条

農地法(昭和27年法律第229号)

第48条

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)

第13条

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)

第7条

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)

第11条

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)

第25条

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

第45条

国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)

第32条

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)

第26条

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)

第27条

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)

第34条

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)

第66条

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)

第143条

雇用保険法(昭和49年法律第116号)

第75条

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)

第19条

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

第48条

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)

第83条

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)

第16条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)

第39条

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)

第19条

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)

第25条

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)

第25条

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)

第17条

備考

この表における手数料の金額は、特別の計算単位の定めがあるものは計算単位につき、その他のものは1件につき、それぞれ項目ごとに定める額とする。

茨木市手数料条例施行規則

平成12年3月24日 規則第4号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第7類 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月24日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年9月22日 規則第45号
平成17年3月28日 規則第11号
平成17年6月27日 規則第27号
平成18年3月20日 規則第2号
平成20年2月29日 規則第2号
平成20年5月21日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年4月15日 規則第44号
平成23年3月30日 規則第16号
平成24年1月12日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第6号
平成24年7月6日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年9月29日 規則第53号
平成27年10月1日 規則第62号
平成28年11月30日 規則第61号
平成29年6月26日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年6月26日 規則第40号
平成31年3月12日 規則第11号
令和元年9月12日 規則第13号
令和元年10月11日 規則第21号
令和元年12月26日 規則第32号
令和2年9月7日 規則第50号
令和3年8月27日 規則第45号
令和3年12月3日 規則第54号
令和4年7月25日 規則第31号
令和4年9月6日 規則第33号