○茨木市手数料条例

平成12年3月6日

茨木市条例第2号

茨木市手数料条例(昭和41年茨木市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表第1から別表第19までに掲げるとおりとする。

(徴収の時期)

第3条 手数料は、当該手数料に関する事務の申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体から申請があったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(過料)

第6条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、第6条の規定は、平成12年4月1日以後に徴収する手数料について適用する。

(平成21年1月1日から平成23年3月31日までの住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料の徴収の特例)

2 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料については、第2条及び別表第1の2の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(住民基本台帳カードの有効期間内における交付手数料の徴収の特例)

3 茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年茨木市条例第21号)第3条第1号又は第2号に掲げるサービスを受けることができる住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、次に掲げる場合に該当することにより住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の18の規定による交付申請があったときは、第2条及び別表第1の2の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(1) 住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が3月未満となった場合

(2) 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第40条の規定に該当する場合

(平成25年6月3日から平成25年12月27日までの住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料の徴収の特例)

4 平成25年6月3日から平成25年12月27日までの間に申請のあった住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料については、第2条及び別表第1の2の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(同年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第23号で、平成19年4月1日から施行)

(同年条例第23号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(同年条例第52号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(同年条例第31号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(同年条例第36号)

この条例中別表第6の改正規定は平成22年10月1日から、別表第5の改正規定は平成23年1月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(同年条例第45号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年6月3日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第10の1の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分に限る。)及び同表の2の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分に限る。) 平成27年4月1日

(2) 別表第9の改正規定 平成27年5月29日

(3) 別表第10の1の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分を除く。)、同表の2の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分を除く。)及び別表第14の改正規定 平成27年6月1日

(同年条例第31号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨木市手数料条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第14の1の項第1号ア若しくは別表第18の1の項第1号アに掲げる登録建築物調査機関又は別表第14の1の項第1号ア若しくは別表第18の1の項第2号アに規定する登録住宅性能評価機関が旧条例別表第14の1の項第1号アに掲げる技術的基準又は旧条例別表第18の1の項第1号アに掲げる性能向上基準若しくは同表の3の項第1号アに掲げる消費性能基準に適合すると認めた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画若しくは建築物は、それぞれこの条例による改正後の茨木市手数料条例(以下この項において「新条例」という。)別表第14の1の項第2号ア又は別表第18の3の項第2号アに掲げる登録住宅性能評価機関又は新条例別表第14の1の項第1号ア又は別表第18の3の項第1号アに掲げる登録建築物エネルギー消費性能判定機関が新条例別表第14の1の項事務の欄に掲げる技術的基準又は新条例別表第18の1の項事務の欄に掲げる性能向上基準若しくは同表の7の項第1号アに規定する消費性能基準に適合すると認めたものとみなして新条例別表第14の1の項若しくは2の項又は別表第18の3の項、4の項若しくは8の項をそれぞれ適用する。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中茨木市手数料条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市手数料条例別表第12の規定及び第2条の規定による改正後の茨木市消防関係手数料条例別表第5の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第10の1の項金額の欄の改正規定(同欄第2号に係る部分に限る。)、別表第14の1の項金額の欄の改正規定(同欄第4号に係る部分に限る。)及び別表第18の3の項金額の欄の改正規定(同欄第4号に係る部分に限る。)は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の別表第10、別表第14及び別表第18の規定は、令和元年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(同年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第19の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中別表第14及び別表第18の改正規定は令和3年4月1日から、別表第1の改正規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市手数料条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第14の規定は、令和3年4月1日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による認定の申請及び同法第55条第1項の変更の認定の申請並びに都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2に規定する書面の交付(以下この項において「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第18の規定は、令和3年4月1日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)第2条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定、同法第12条第2項又は第13条第3項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判定、同法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物の判定等、同法第34条第1項又は第41条第1項の規定による認定の申請及び同法第36条第1項の変更の認定の申請並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条又は第29条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付(以下この項において「判定等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた判定等に係る手数料については、なお従前の例による。

(同年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第10の規定は、この条例の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請及び同法第8条第1項の変更の認定の申請(以下この項において「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(同年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第10及び別表第14の改正規定並びに次項の規定は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前にされた建築物の都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請について、同法第55条第1項の変更の認定の申請をする場合の別表第14の「床面積の合計」については、この条例による改正後の別表第14の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(証明関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

住民票又は戸籍の附票の写しの交付

住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料

1件

300円(茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第2号に規定する多機能端末機(以下この表及び別表第2において「多機能端末機」という。)による住民票の写しの交付にあっては、200円)

2

印鑑登録証の交付及び再交付

印鑑登録証の交付及び再交付手数料

1件

300円

3

印鑑に関する証明

印鑑に関する証明手数料

1件

300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

4

破産に関する証明

破産に関する証明手数料

1件

300円

5

埋火葬に関する証明

埋火葬に関する証明手数料

1件

300円

6

課税証明

課税証明手数料

1件

300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

7

固定資産に関する評価証明

固定資産に関する評価証明手数料

1件

300円

8

固定資産に関する物件証明

固定資産に関する物件証明手数料

1件

300円

9

納税証明(軽自動車税に関する証明を除く。)

納税証明手数料

1件

300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

10

道路等市有地と私有地の境界明示

道路等市有地と私有地の境界明示手数料

1筆

1面

1,200円

11

地籍調査の成果に関する証明

地籍調査の成果に関する証明手数料

1筆

500円

12

都市計画に関する証明

都市計画に関する証明手数料

1件

300円

13

その他の証明

その他の証明手数料

1件

300円

14

公簿・図面の閲覧

公簿・図面の閲覧手数料

1件

300円

別表第2(戸籍法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通

450円(多機能端末機による戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付にあっては、400円)

2

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通

750円

3

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件

証明事項1件につき 350円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件

証明事項1件につき 450円

5

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付(ただし、次項の事務を除く。)

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項の書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通

350円

6

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出の受理の証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

届出の受理の証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付手数料

1通

1,400円

7

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧

届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料

1件

書類1件につき 350円

別表第3(道路運送車両法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条(同法第73条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1件

750円

別表第4(狂犬病予防法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請及び鑑札の交付があったものとみなされる場合を除く。)

犬の登録及び鑑札の交付手数料

1件

3,000円

2

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

3

狂犬病予防法第5条第2項に基づく狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件

550円

4

狂犬病予防法施行令第3条に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件

340円

別表第5(租税特別措置法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請に対する審査

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定申請手数料

1件

新築住宅の床面積の合計が

100m2以下のときは 6,200円

100m2を超え500m2以下のときは 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下のときは 43,000円

50,000m2を超えるときは 58,000円

2

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請に対する審査

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定申請手数料

1件

新築住宅の床面積の合計が

100m2以下のときは 6,200円

100m2を超え500m2以下のときは 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円

10,000m2を超えるときは 43,000円

3

租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する優良宅地造成認定の申請に対する審査

租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する優良宅地造成認定申請手数料

1件

宅地造成の面積が

1,000m2未満のときは 100,000円

1,000m2以上3,000m2未満のときは 150,000円

3,000m2以上6,000m2未満のときは 230,000円

6,000m2以上10,000m2未満のときは 310,000円

10,000m2以上30,000m2未満のときは 460,000円

30,000m2以上60,000m2未満のときは 600,000円

60,000m2以上100,000m2未満のときは 780,000円

100,000m2以上のときは 1,000,000円

4

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明の申請に対する審査

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明申請手数料

1件

1,300円

別表第6(都市計画法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に掲げる高度地区区域内における建築物の特例許可の申請に対する審査

高度地区区域内における建築物の特例許可申請手数料

1件

160,000円

2

都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

1件

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が

0.1ヘクタール未満のときは 10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 26,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 51,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 100,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは 150,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは 210,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは 260,000円

10ヘクタール以上のときは 360,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が

0.1ヘクタール未満のときは 15,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 36,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 77,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 140,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは 240,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは 320,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは 400,000円

10ヘクタール以上のときは 560,000円

(3) その他の場合であって、開発区域の面積が

0.1ヘクタール未満のときは 100,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 150,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 230,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 310,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは 460,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは 600,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは 780,000円

10ヘクタール以上のときは 1,000,000円

3

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

1件

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)は変更許可申請1件につき、次に掲げる金額を合算した額。

ただし、1,000,000円を超えるときは、1,000,000円。

開発区域面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積)に応じた開発許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更。

新たに編入される開発区域の面積に応じた開発許可申請手数料の額。

(3) その他の変更。 12,000円

4

都市計画法第37条ただし書の規定に基づく同条第1号に該当するときの建築又は建設の承認申請に対する審査

建築(建設)承認申請手数料

1件

2,000円

5

都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内において建築の制限が定められた区域内における建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料

1件

54,000円

6

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件

29,000円

7

都市計画法第43条第1項の規定に基づく市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料

1件

敷地の面積が

0.1ヘクタール未満のときは 7,700円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは 21,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは 44,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは 77,000円

1ヘクタール以上のときは 110,000円

8

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する者の建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発地域の面積が1ヘクタール未満のものである場合は 2,100円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合は 3,200円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合は 21,000円

9

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

1件

用紙1枚につき 510円

10

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付

開発許可を受ける必要がない旨の証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可を受ける必要がない旨の証明書の交付手数料

1件

4,800円

市街化調整区域内における建築物の特例許可証明書、予定建築物等以外の建築等許可証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可証明書の交付手数料

1件

980円

別表第7(宅地造成等規制法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下この表において「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成(改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この表において「旧法」という。)第2条第2号に規定する宅地造成をいう。以下この表において同じ。)に関する工事の規制に係る旧法第8条第1項本文の規定に基づく工事の許可申請に対する審査

宅地造成工事許可申請手数料

1件

切土又は盛土をする土地(2の項において「切土等の土地」という。)の面積が500m2以内のものは13,000円

500m2を超え1,000m2以内のものは23,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のものは33,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のものは51,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のものは73,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のものは120,000円

20,000m2を超え40,000m2以内のものは180,000円

40,000m2を超え70,000m2以内のものは270,000円

70,000m2を超え100,000m2以内のものは360,000円

100,000m2を超えるものは460,000円

2

旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事の規制に係る旧法第12条第1項の規定に基づく工事の許可申請に対する審査

宅地造成工事変更許可申請手数料

1件

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が460,000円を超えるときは、その手数料の額は、460,000円とする。

(1) 切土等の土地に係る宅地造成に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、切土等の土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の切土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の切土等の土地の面積、当該計画の変更前の切土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の切土等の土地の面積から当該減少に係る切土等の土地の面積を減じた面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たに切土等の土地を加える宅地造成に関する工事の計画の変更については、新たに加える切土等の土地の面積に応じ1の項に規定する額

(3) その他の変更については、12,000円

3

旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事の規制に係る旧法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付

宅地造成工事許可を受ける必要がない旨の証明書の交付手数料

1件

4,800円

宅地造成工事許可証明書の交付手数料

1件

980円

別表第8(計量法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

非自動はかりの検査手数料

1個

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもののうち、ひょう量が100キログラム以下のもの1個につき1,400円、ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの1個につき1,800円、ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの1個につき2,200円、ひょう量が500キログラムを超えるもの1個につき3,100円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの1個につき250円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のものであって、ひょう量が100キログラム以下のもの1個につき500円、ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの1個につき900円、ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの1個につき1,500円、ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの1個につき2,100円、ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの1個につき3,700円、ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの1個につき6,900円、ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの1個につき10,700円、ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの1個につき15,000円、ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの1個につき19,100円、ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの1個につき21,600円、ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの1個につき29,800円、ひょう量が50トンを超えるもの1個につき51,200円。

なお、上記の各非自動はかりの最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあってはアからウまでの掲げる金額の2倍

2

計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの検査手数料

1個

10円

3

計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

皮革面積計の検査手数料

1個

2,500円

4

計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査

適正計量管理事業所指定検査手数料

1件

7,400円

5

計量法に基づく市長の権限に属する事務に係る証明書の交付

証明書の交付手数料

1件

400円

6

計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

所在場所検査に係る検査費用の加算手数料

1個

ア ひょう量が1トン以下の質量計にあっては、1個につき2,000円(1トン以下のものを2以上使用している場合は、ひょう量のトン数を合算した数値(その数値に1に満たない端数がある場合は、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額。)

イ ひょう量が1トンを超え10トン未満の質量計にあっては、1個につき当該質量計のひょう量のトン数の4分の3に相当する数値(その数値に1に満たない端数がある場合は、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額。

ウ ひょう量が10トン以上の質量計にあっては、1個につき当該質量計のひょう量のトン数の5分の3に相当する数値(その数値が8未満であるときは、これを8とする。)(その数値に1に満たない端数がある場合は、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額。

別表第9(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項に基づく鳥獣の登録

鳥獣の飼養登録手数料

1件

3,400円

2

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項に基づく鳥獣の登録更新

鳥獣の飼養登録更新手数料

1件

3,400円

3

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項に基づく鳥獣の登録票再交付

鳥獣の登録票再交付手数料

1件

3,400円

別表第10(長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による認定(以下この項において「認定」という。)の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

1件

次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額

(1) 次のアからエまでに掲げる認定の申請の区分に応じ、当該アからエまでに定める額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この表において「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下この号において「省令」という。)第4条第1号に規定する一戸建ての住宅をいう。以下この表において同じ。)又は併用住宅(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下この表において同じ。)の合計(認定の申請に係る認定対象建築物(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この表において「告示」という。)第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。以下この表において同じ。)のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以内のものをいう。以下この表において同じ。)に係るもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる住宅の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 新築基準(告示第3の1(2)に規定する新築基準をいう。以下この表において同じ。)が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この表において同じ。) 13,000円

(イ) 増改築基準(告示第3の1(3)に規定する増改築基準をいう。以下この表において同じ。)が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 17,400円

イ 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(省令第4条第2号に規定する共同住宅等のうち、併用住宅を除いたものをいう。以下この表において同じ。)に係るもの 次の(ア)から(カ)までに掲げる認定の申請に係る建築(法第2条第2項に規定する建築をいう。以下この号及び次項において同じ。)をしようとする住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額

(ア) 500平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 21,300円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 29,600円

(イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 35,300円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 49,900円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 55,200円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 77,000円

(エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 97,500円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 136,400円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 163,400円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 228,000円

(カ) 10,000平方メートルを超えるもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 279,700円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 387,200円

ウ その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる住宅の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 新築基準が適用される住宅 73,600円

(イ) 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 108,700円

エ その他の共同住宅等に係るもの 次の(ア)から(カ)までに掲げる認定の申請に係る建築をしようとする住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額

(ア) 500平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 130,000円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 192,700円

(イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 207,000円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 307,300円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 408,100円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 606,300円

(エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 730,000円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 1,085,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 1,255,000円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 1,865,500円

(カ) 10,000平方メートルを超えるもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 2,323,700円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 3,453,000円

(2) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出をしようとする場合は、茨木市建築基準法施行条例(平成12年茨木市条例第8号)第5条第1項及び第4項の規定により算出される手数料の額に相当する額(この場合において、同条第1項中「法第6条第1項の規定による確認(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「計画の通知」という。)をしようとする者は」とあるのは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出(以下「申出」という。)をしようとする者は」と、同条例第5条第1項の表備考中「確認済証の交付があった場合」とあるのは、「確認済証の交付があった場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた場合」と、同条例第5条第1項の表備考第4号中「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物」とあるのは、「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた住宅若しくは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた住宅」と、同条例第5条第4項第1号中「同条の昇降機に係る部分を含む確認の申請又は計画の通知をしようとする者」とあるのは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出(法第87条の4に規定する昇降機を含む長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。以下「申出」という。)をしようとする者」と、同号の表中「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた」とあるのは、「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた若しくは長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた」と読み替えるものとする。)

(3) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする場合 次のア及びイに掲げる構造計算(建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。)の方法に応じ、当該ア及びイに定める額に3,300円を加えた額

ア 大臣認定プログラム(建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定する方法をいう。以下この表において同じ。) 次の(ア)から(キ)までに掲げる構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと。以下この号において同じ。)の床面積の合計(構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物を建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)し、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 200平方メートル以内のものは97,600円

(イ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のものは110,200円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のものは122,800円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のものは135,300円

(オ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のものは153,600円

(カ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のものは193,600円

(キ) 50,000平方メートルを超えるものは327,400円

イ 大臣認定プログラム以外による方法 次の(ア)から(キ)までに掲げる構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごとの床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 200平方メートル以内のものは128,900円

(イ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のものは154,000円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のものは179,100円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のものは204,300円

(オ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のものは244,100円

(カ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のものは324,200円

(キ) 50,000平方メートルを超えるものは595,500円

2

法第8条第1項の変更の認定(以下この項において「変更の認定」という。)の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定の変更認定手数料

1件

次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額

(1) 次のアからエまでに掲げる変更の認定の申請の区分に応じ、当該アからエまでに定める額

ア 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる住宅の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 新築基準が適用される住宅 1,900円

(イ) 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 2,700円

イ 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの 次の(ア)から(カ)までに掲げる変更の認定の申請に係る建築をしようとする住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額(変更の内容が認定対象住戸(告示第2の4に規定する認定対象住戸をいう。以下この号において同じ。)全体に及ばない場合は、その額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額が当該(ア)から(カ)までに定める額を超える場合にあっては、当該(ア)から(カ)までに定める額)

(ア) 500平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 3,700円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 5,600円

(イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 6,500円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 9,900円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 9,500円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 14,300円

(エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 17,500円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 26,300円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 29,800円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 44,800円

(カ) 10,000平方メートルを超えるもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 49,300円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 74,100円

ウ その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる住宅の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額(法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合にあっては、2,300円)

(ア) 新築基準が適用される住宅 12,700円

(イ) 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 18,900円

エ その他の共同住宅等に係るもの 次の(ア)から(カ)までに掲げる変更の認定の申請に係る建築をしようとする住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額(変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合は、その額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額が当該(ア)から(カ)までに定める額を超える場合にあっては、当該(ア)から(カ)までに定める額)(法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合にあっては、2,300円)

(ア) 500平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 23,300円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 35,100円

(イ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 37,700円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 56,600円

(ウ) 1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 73,800円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 110,900円

(エ) 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 134,500円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 201,800円

(オ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 233,800円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 350,800円

(カ) 10,000平方メートルを超えるもの 次のa又はbに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれa又はbに定める額

a 新築基準が適用される住宅 431,600円

b 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 647,500円

(2) 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づく建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出については、1の項金額の欄(2)及び(3)に掲げる額

3

法第9条第1項又は第3項の規定による法第8条第1項の変更の認定の審査

譲受人決定等に係る長期優良住宅建築等計画変更認定手数料

1件

1,500円

4

法第10条の承認の審査

長期優良住宅建築等計画等認定の地位の承継の承認手数料

1件

1,500円

5

法第5条第1項から第7項までの認定、法第8条第1項の変更の認定又は法第10条の承認を受けた者に対する当該認定又は承継を受けている者であることの証明

長期優良住宅建築等計画等認定に係る証明書の交付手数料

1件

980円

6

法第18条第1項の規定による許可の申請に対する審査

長期優良住宅に係る容積率の特例許可手数料

1件

160,000円

別表第11(土壌汚染対策法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

1件

239,500円

2

土壌汚染対策法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

1件

187,300円

3

土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料

1件

119,900円

4

土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料

1件

93,200円

5

土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業者法人合併又は分割承認申請手数料

1件

93,200円

6

土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業相続承認申請手数料

1件

93,200円

別表第12(砂利採取法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

砂利採取計画認可申請手数料

1件

33,900円

2

砂利採取法第20条第1項の規定による砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

砂利採取計画変更認可申請手数料

1件

15,000円

別表第13(採石法関係手数料)

 

事務

名称

単位

金額

1

採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

岩石採取計画認可申請手数料

1件

52,000円

2

採石法第33条の5第1項の規定による岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

岩石採取計画変更認可申請手数料

1件

33,000円

別表第14(都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料)


事務

名称

単位

金額

1

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「法」という。)第53条第1項の規定による認定(以下この項において「認定」という。)の申請又は法第55条第1項の変更の認定(以下この表において「変更の認定」という。)の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この表において同じ。)の評価手法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この表において同じ。)が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この表において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の手法をいう。以下この表において同じ。)が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定若しくは変更の認定(以下この表において「認定等」という。)に係る評価手法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

1件

次の(1)から(3)までに掲げる認定等の申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額の合計額(当該申請に併せて法第54条第2項の規定による申出に係る場合にあっては、当該額に(4)及び(5)に掲げる額を加えた額)

(1) 人の居住の用のみに供する建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表において「省令」という。)第4条第3項第1号に規定する共用部分を含む。)又は建築物の部分(以下この表において「住宅」という。)以外の用途のみに供する建築物又は建築物の部分(以下この表において「非住宅建築物」という。) 次のアからウまでに掲げる認定等に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この表において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が、技術的基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下この表において同じ。)の合計(変更の認定(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。以下この号及び次号において同じ。)の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 19,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 30,700円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 91,600円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 144,900円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 182,900円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 228,600円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 319,900円

イ アに掲げるもの以外のもののうち、法第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準(以下この表において「建築物の低炭素化誘導基準」という。)に適合することを確認する方法として市長が定めるもの(以下この表において「モデル建物法」という。)によるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 101,500円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 128,600円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 168,500円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 271,200円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 353,400円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 424,200円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 497,300円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 643,400円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 261,300円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 326,800円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 421,200円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 600,000円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 738,500円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 872,400円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 994,900円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 1,240,000円

(2) 一戸建ての住宅 次のアからウまでに掲げる認定等に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表において「登録住宅性能評価機関」という。)が技術的基準に適合すると認めたもの 5,600円

イ 省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この表において「誘導仕様基準」という。)に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 22,400円

(イ) 200平方メートル以上のもの 23,900円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 41,400円

(イ) 200平方メートル以上のもの 46,000円

(3) 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅(以下この表において「共同住宅等」という。) 次のアからウまでに掲げる認定等に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が技術的基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計(変更の認定(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 23,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 51,400円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 91,800円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 147,700円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 223,500円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 339,400円

イ 誘導仕様基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 39,900円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 67,300円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 119,900円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 180,100円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 328,800円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 554,600円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 971,100円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 81,000円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 133,500円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 225,600円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 322,400円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 632,400円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 1,116,900円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 2,050,900円

(4) 茨木市建築基準法施行条例第5条第1項及び第4項の規定により算出される手数料の額(同条第1項中「法第6条第1項の規定による確認(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「計画の通知」という。)をしようとする者は」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出(以下「申出」という。)をしようとする者は」と、同条例第5条第1項の表備考中「確認済証の交付があった場合」とあるのは「確認済証の交付があった場合又は都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた場合」と、同条例第5条第1項の表備考第4号中「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物」とあるのは、「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた建築物」と、同条例第5条第4項第1号中「同条の昇降機に係る部分を含む確認の申請又は計画の通知をしようとする者」とあるのは「都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出(法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む低炭素建築物新築等計画に係るものに限る。以下「申出」という。)をしようとする者」と、同号の表中「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた」とあるのは、「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた」と読み替えるものとする。)

(5) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする場合 次のア及びイに掲げる構造計算(建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。)の方法に応じ、当該ア及びイに定める額に3,300円を加えた額

ア 大臣認定プログラム(建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定する方法をいう。以下この号において同じ。) 次の(ア)から(キ)までに掲げる構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと。以下この号において同じ。)の床面積の合計(構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 200平方メートル以内のものは97,600円

(イ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のものは110,200円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のものは122,800円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のものは135,300円

(オ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のものは153,600円

(カ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のものは193,600円

(キ) 50,000平方メートルを超えるものは327,400円

イ 大臣認定プログラム以外による方法 次の(ア)から(キ)までに掲げる構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごとの床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 200平方メートル以内のものは128,900円

(イ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のものは154,000円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のものは179,100円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のものは204,300円

(オ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のものは244,100円

(カ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のものは324,200円

(キ) 50,000平方メートルを超えるものは595,500円

2

変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定の変更認定申請手数料

1件

次の(1)から(3)までに掲げる変更の認定の申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額の合計額(当該変更の認定の申請に併せて法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出に係る場合にあっては、当該額に(4)に掲げる額を加えた額)

(1) 非住宅建築物 次のアからウまでに掲げる変更の認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、技術的基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 6,100円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 10,100円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 16,000円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 46,400円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 73,100円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 92,100円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 114,900円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 160,600円

イ アに掲げるもの以外のもののうち、モデル建物法によるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 51,400円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 64,900円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 84,900円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 136,200円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 177,300円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 212,700円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 249,200円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 322,300円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの (ア)から(ク)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 131,300円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 164,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 211,200円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 300,600円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 369,800円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 436,800円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 498,100円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 620,600円

(2) 一戸建ての住宅 次のアからウまでに掲げる変更の認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が技術的基準に適合すると認めたもの 3,400円

イ 誘導仕様基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 11,800円

(イ) 200平方メートル以上のもの 12,600円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 21,300円

(イ) 200平方メートル以上のもの 23,600円

(3) 共同住宅等 次のアからウまでに掲げる変更の認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が技術的基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 6,100円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 12,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 26,300円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 46,600円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 74,600円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 112,900円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 171,300円

イ 誘導仕様基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 20,600円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 34,300円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 60,600円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 90,800円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 165,100円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 278,400円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 487,100円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 41,100円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 67,400円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 113,500円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 161,900円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 317,000円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 559,600円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 1,027,100円

(4) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をしようとする場合にあっては、1の項金額の欄(4)及び(5)に掲げる額

3

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。次項において「規則」という。)第46条の2に規定する書面の交付の申請(当該書面の交付に係る法第55条第1項に規定する軽微な変更(以下この項及び次項において「軽微な変更」という。)に係る低炭素建築物新築等計画の評価手法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価手法と同一である場合を除く。)に対する審査

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付申請(評価手法の変更があるもの)手数料

1件

次の(1)及び(2)に掲げる軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物(以下この表において「複合建築物」という。)に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが、非住宅建築物に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、軽微な変更に該当すると認めたもの 次のアからキまでに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該アからキまでに定める額

ア 1,000平方メートル未満のもの 19,000円

イ 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 30,700円

ウ 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 91,600円

エ 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 144,900円

オ 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 182,900円

カ 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 228,600円

キ 50,000平方メートル以上のもの 319,900円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 次のア及びイに掲げる評価手法に応じ、当該ア及びイに定める額

ア モデル建物法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 128,600円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 168,500円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 271,200円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 353,400円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 424,200円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 497,300円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 643,400円

イ アに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 326,800円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 421,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 600,000円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 738,500円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 872,400円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 994,900円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 1,240,000円

4

規則第46条の2に規定する書面の交付の申請(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る低炭素建築物新築等計画の評価手法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価手法と同一である場合に限る。)に対する審査

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付申請(評価手法の変更がないもの)手数料

1件

次の(1)及び(2)に掲げる軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価手法の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 複合建築物に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが、非住宅建築物に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、軽微な変更に該当すると認めたもの 次のアからキまでに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該アからキまでに定める額

ア 1,000平方メートル未満のもの 10,100円

イ 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 16,000円

ウ 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 46,400円

エ 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 73,100円

オ 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 92,100円

カ 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 114,900円

キ 50,000平方メートル以上のもの 160,600円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 次のア及びイに掲げる評価手法の区分に応じ、当該ア及びイに定める額

ア モデル建物法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 64,900円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 84,900円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 136,200円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 177,300円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 212,700円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 249,200円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 322,300円

イ アに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 164,000円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 211,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 300,600円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 369,800円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 436,800円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 498,100円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 620,600円

5

認定等を受けていることの証明

低炭素建築物新築等計画認定に係る証明書の交付手数料

1件

980円

別表第15(大阪府屋外広告物条例関係手数料)


事務

名称

単位

金額

1

大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による許可の申請に対する審査

アドバルーンに係る許可申請手数料

1個

650円

広告幕に係る許可申請手数料

1枚

350円

立看板(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党、協会その他の団体(以下この表において「政治団体」という。)が表示するものを除く。)に係る許可申請手数料

1枚

200円

はり紙又ははり札(政治団体が表示するものを除く。)に係る許可申請手数料

100枚までごと

250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。以下この表において同じ。)に係る許可申請手数料

1件

広告塔又は広告板(広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、当該広告物の掲出物件)の面積が2平方メートル未満のものは450円

2平方メートル以上5平方メートル以下のものは1,000円

5平方メートルを超えるものは1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

別表第16(マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係手数料)


事務

名称

単位

金額

1

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条の規定に基づく容積率の特例許可の申請に対する審査

容積率特例許可申請手数料

1件

160,000円

別表第17(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料)


事務

名称

単位

金額

1

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この表において「法」という。)第12条第1項若しくは第13条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この表において「判定」という。)又は法第12条第2項若しくは第13条第3項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判定(以下この表において「変更の判定」という。)(変更の判定を受けようとする法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この表において「建築物エネルギー消費性能確保計画」という。)に係る建築物の評価手法(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この表において「消費性能基準」という。)に適合するかどうかの評価の手法をいう。以下この項及び3の項において同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定若しくは変更の判定(以下この表において「判定等」という。)に係る建築物の評価手法と同一でない場合又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。以下この項において同じ。)に対する審査(次項に掲げる審査を除く。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

1件

次の(1)及び(2)に掲げる判定等に係る建築物の用途(消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。3の項において同じ。)の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの(3の項において「工場等」という。)のみのもの 次のア及びイに掲げる判定等に係る建築物の評価手法の区分に応じ、当該ア及びイに定める額

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該判定等の申請に係る建築物の部分の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下この表において同じ。)(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)の判定等であって、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除いた床面積。以下この項及び3の項金額の欄において同じ。)の合計(変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 21,600円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 30,400円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 43,000円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 108,400円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 163,200円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 202,800円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 251,500円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 349,700円

イ アに掲げる評価手法以外のもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該判定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 26,200円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 35,400円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 49,100円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 116,000円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 171,600円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 211,900円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 262,100円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 362,600円

(2) (1)に掲げる用途以外のもの 次のア及びイに掲げる判定等に係る建築物の評価手法の区分に応じ、当該ア及びイに定める額

ア 省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該判定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 99,200円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 126,300円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 166,200円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 269,000円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 351,100円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 421,900円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 495,000円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 641,100円

イ アに掲げる評価手法以外のもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該判定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 259,000円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 324,500円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 418,900円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 597,700円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 736,200円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 870,100円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 992,600円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 1,237,700円

2

認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この表において同じ。)に係る他の建築物(法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)の判定等(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この表において同じ。)による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号イの基準に適合することの確認を受ける場合又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することの確認を受ける場合に係るものに限る。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(他の建築物)

1件

次の(1)及び(2)に掲げる判定等の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 判定 次のアからキまでに掲げる当該判定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該アからキまでに定める額

ア 1,000平方メートル未満のもの 19,000円

イ 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 30,700円

ウ 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 91,600円

エ 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 144,900円

オ 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 182,900円

カ 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 228,600円

キ 50,000平方メートル以上のもの 319,900円

(2) 変更の判定 次のアからクまでに掲げる当該変更の判定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計(変更の判定の申請(変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。)の区分に応じ、当該アからクまでに定める額

ア 300平方メートル未満のもの 6,100円

イ 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 10,100円

ウ 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 16,000円

エ 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 46,400円

オ 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 73,100円

カ 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 92,100円

キ 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 114,900円

ク 50,000平方メートル以上のもの 160,600円

3

変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の評価手法が、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価手法と同一でない場合及び判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)に対する審査(前項に掲げる審査を除く。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この表において「規則」という。)第11条に規定する軽微な変更(以下この項において「軽微な変更」という。)に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更判定手数料又は軽微な変更に関する証明書の交付手数料

1件

次の(1)及び(2)に掲げる変更の判定に係る建築物の用途又は軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の用途の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 工場等のみのもの 次のア及びイに掲げる変更の判定に係る建築物の評価手法又は軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の評価手法の区分に応じ、当該ア及びイに定める額

ア 省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計又は軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 15,800円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 22,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 54,800円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 82,200円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 102,000円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 126,400円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 175,400円

イ アに掲げる評価手法以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計又は軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 18,300円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 25,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 58,700円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 86,400円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 106,600円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 131,700円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 181,900円

(2) (1)に掲げる用途以外のもの 次のア及びイに掲げる変更の判定に係る建築物の評価手法又は軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の評価手法の区分に応じ、当該ア及びイに定める額

ア 省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計又は軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 63,700円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 83,700円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 135,100円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 176,200円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 211,600円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 248,100円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 321,100円

イ アに掲げる評価手法以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計又は軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 162,900円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 210,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 299,500円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 368,700円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 435,700円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 496,900円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 619,500円

4

法第34条第1項の規定による認定(以下この項及び次項において「認定」という。)の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この表において同じ。)に法第34条第3項各号に掲げる事項(以下この表において「他の建築物に係る事項」という。)を記載している場合に係るものを除く。)又は法第36条第1項の変更の認定(以下この項、次項及び6の項において「変更の認定」という。)の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準(以下この表において「性能向上基準」という。)に適合するかどうかの評価の手法をいう。以下この項から8の項までにおいて同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定若しくは変更の認定(以下この項において「認定等」という。)に係る評価手法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していないときに係るものに限る。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(一の建築物)

1件

次の(1)から(3)までに掲げる認定等の申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額の合計額(当該認定等の申請に併せて法第35条第2項の規定による申出に係る場合にあっては、当該額に(4)及び(5)に掲げる額を加えた額)

(1) 人の居住の用のみに供する建築物又は建築物の部分(共用部を含む。以下この表において「住宅」という。)以外の用途のみに供する建築物又は建築物の部分(以下この表において「非住宅建築物」という。) 次のアからウまでに掲げる認定等に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、性能向上基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積(変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積。以下この号及び次号において同じ。)の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 19,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 30,700円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 91,600円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 144,900円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 182,900円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 228,600円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 319,900円

イ アに掲げるもの以外のもののうち、省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準により確認する方法によるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 99,200円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 126,300円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 166,200円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 269,000円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 351,100円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 421,900円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 495,000円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 641,100円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 259,000円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 324,500円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 418,900円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 597,700円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 736,200円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 870,100円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 992,600円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 1,237,700円

(2) 一戸建ての住宅 次のアからウまでに掲げる認定等に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表において「登録住宅性能評価機関」という。)が性能向上基準に適合すると認めたもの 5,600円

イ 省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下この表において「誘導仕様基準」という。)に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 20,100円

(イ) 200平方メートル以上のもの 21,600円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 39,100円

(イ) 200平方メートル以上のもの 43,700円

(3) 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅(以下この表において「共同住宅等」という。) 次のアからウまでに掲げる認定等に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が性能向上基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積(当該建築物について住宅の用途に供する部分の誘導設計一次エネルギー消費量(省令第10条第1号ロに規定する誘導設計一次エネルギー消費量をいう。以下この表において同じ。)に共用部分(省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。以下この表において同じ。)の誘導設計一次エネルギー消費量を含まない場合又は誘導仕様基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認する場合(以下この表において「共同住宅等の共用部分を評価しない場合」という。)については、当該認定等に係る建築物の部分の床面積から当該部分に係る当該住宅の用途に供する部分のうち共用部分の床面積(以下この表において「住宅共用部分の床面積」という。)を除いた床面積。以下この号において同じ。)の合計(変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る部分以外の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 23,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 51,400円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 91,800円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 147,700円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 223,500円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 339,400円

イ 誘導仕様基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 37,600円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 65,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 117,600円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 177,800円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 326,500円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 552,300円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 968,800円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 78,700円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 131,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 223,400円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 320,100円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 630,100円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 1,114,700円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 2,048,600円

(4) 茨木市建築基準法施行条例第5条第1項及び第4項の規定により算出される手数料の額(同条第1項中「法第6条第1項の規定による確認(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知(法第87条第1項において準用する場合を含む。以下「計画の通知」という。)をしようとする者は」とあるのは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定による申出をしようとする者は」と、同項の表備考中「確認済証の交付があった場合」とあるのは「確認済証の交付があった場合又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた場合」と、同項の表備考第4号中「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物」とあるのは、「確認を受け、若しくは計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた建築物」と、同条第4項第1号中「同条の昇降機に係る部分を含む確認の申請又は計画の通知をしようとする者」とあるのは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項の規定による申出(法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む建築物エネルギー消費性能向上計画に係るものに限る。)をしようとする者」と、同号の表中「確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた」とあるのは、「確認を受け、若しくは計画の通知に係る確認済証の交付を受けた又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第5項により確認済証の交付があったものとみなされた」と読み替えるものとする。)

(5) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする場合 次のア及びイに掲げる構造計算(建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。)の方法に応じ、当該ア及びイに定める額に3,300円を加えた額

ア 大臣認定プログラム(建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定する方法をいう。以下この号において同じ。) 次の(ア)から(キ)までに掲げる構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと。以下この号において同じ。)の床面積の合計(構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 97,600円

(イ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 110,200円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 122,800円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 135,300円

(オ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 153,600円

(カ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 193,600円

(キ) 50,000平方メートルを超えるもの 327,400円

イ 大臣認定プログラム以外による方法 次の(ア)から(キ)までに掲げる構造計算適合性判定に準じた審査を要する一の建築物ごとの床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 200平方メートル以内のもの 128,900円

(イ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 154,000円

(ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 179,100円

(エ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 204,300円

(オ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 244,100円

(カ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 324,200円

(キ) 50,000平方メートルを超えるもの 595,500円

5

認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)又は変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)(以下この項において「認定等」という。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料(複数の建築物)

1件

当該認定等に係る一の建築物ごとに、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 認定の申請の場合又は変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価手法と同一でない場合、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合又は変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものに限る。)の場合 前項金額の欄(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該同欄(1)から(3)までに定める額の合計額(当該認定等の申請に併せて行う法第35条第2項の規定による申出に係る場合にあっては、当該額に同欄(4)及び(5)に掲げる額を加えた額)

(2) 変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価手法と同一でない場合、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合及び変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものを除く。)の場合 次項金額の欄(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該同欄(1)から(3)までに定める額の合計額(当該認定等の申請に併せて行う法第35条第2項の規定による申出に係る場合にあっては、当該額に同欄(4)に掲げる額を加えた額)

6

変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価手法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載しているときに係るものを除く。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定の変更認定手数料

1件

次の(1)から(3)までに掲げる変更の認定の申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額の合計額(当該認定の申請に併せて法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出に係る場合にあっては、当該額に(4)に掲げる額を加えた額)

(1) 非住宅建築物 次のアからウまでに掲げる変更の認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、性能向上基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 6,100円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 10,100円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 16,000円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 46,400円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 73,100円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 92,100円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 114,900円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 160,600円

イ アに掲げるもの以外のもののうち、省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)によるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 50,200円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 63,700円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 83,700円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 135,100円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 176,200円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 211,600円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 248,100円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 321,100円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 130,100円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 162,900円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 210,000円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 299,500円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 368,700円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 435,700円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 496,900円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 619,500円

(2) 一戸建ての住宅 次のアからウまでに掲げる変更の認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が性能向上基準に適合すると認めたもの 3,400円

イ 誘導仕様基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 10,700円

(イ) 200平方メートル以上のもの 11,400円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 20,200円

(イ) 200平方メートル以上のもの 22,500円

(3) 共同住宅等 次のアからウまでに掲げる変更の認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が性能向上基準に適合すると認めたもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該変更の認定の申請に係る部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積。以下この号において同じ。)の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 6,100円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 12,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 26,300円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 46,000円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 74,600円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 112,900円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 171,300円

イ 誘導仕様基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 19,400円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 33,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 59,400円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 89,600円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 164,000円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 277,300円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 486,000円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 66,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 112,300円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 160,800円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 315,800円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 558,400円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 1,025,900円

(4) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をしようとする場合にあっては、4の項金額の欄(4)及び(5)に掲げる額

7

規則第29条に規定する書面の交付の申請(法第36条第1項に規定する軽微な変更(以下この項及び次項において「軽微な変更」という。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価手法と同一である場合を除く。)に対する審査

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付申請(評価手法の変更があるもの)手数料

1件

当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、次の(1)及び(2)に掲げる軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物(以下この表において「複合建築物」という。)に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが、非住宅建築物に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、軽微な変更に該当すると認めたもの 次のアからキまでに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該アからキまでに定める額

ア 1,000平方メートル未満のもの 19,000円

イ 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 30,700円

ウ 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 91,600円

エ 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 144,900円

オ 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 182,900円

カ 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 228,600円

キ 50,000平方メートル以上のもの 319,900円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 次のア及びイに掲げる評価手法に応じ、当該ア及びイに定める額

ア 省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 126,300円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 166,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 269,000円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 351,100円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 421,900円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 495,000円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 641,100円

イ アに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 324,500円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 418,900円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 597,700円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 736,200円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 870,100円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 992,600円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 1,237,700円

8

規則第29条に規定する書面の交付の申請(軽微な変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価手法と同一である場合に限る。)に対する審査

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付申請(評価手法の変更がないもの)手数料

1件

当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、次の(1)及び(2)に掲げる軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価手法の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 複合建築物に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが、非住宅建築物に係る認定等の場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、軽微な変更に該当すると認めたもの 次のアからキまでに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該アからキまでに定める額

ア 1,000平方メートル未満のもの 10,100円

イ 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 16,000円

ウ 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 46,400円

エ 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 73,100円

オ 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 92,100円

カ 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 114,900円

キ 50,000平方メートル以上のもの 160,600円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 次のア及びイに掲げる評価手法に応じ、当該ア及びイに定める額

ア 省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 63,700円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 83,700円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 135,100円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 176,200円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 211,600円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 248,100円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの  321,100円

イ アに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 1,000平方メートル未満のもの 162,900円

(イ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 210,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 299,500円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 368,700円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 435,700円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 496,900円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 619,500円

9

法第41条第1項の規定による認定(以下この項において「認定」という。)の申請に対する審査

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料

1件

次の(1)から(3)までに掲げる認定の申請をしようとする建築物又は建築物の部分の区分に応じ当該(1)から(3)までに定める額

(1) 非住宅建築物 次のアからウまでに掲げる認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、消費性能基準に適合すると認めたもの又は法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項、同法第7条の2第5項又は同法第18条第18項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)、規則第25条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知に係る書面及び検査済証若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の通知及び検査済証により消費性能基準に適合することが確認できるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定の申請に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 19,000円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 30,700円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 91,600円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 144,900円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 182,900円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 228,600円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 319,900円

イ アに掲げるもの以外のもののうち、省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法によるもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定の申請に係る部分の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 99,200円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 126,300円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 166,200円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 269,000円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 351,100円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 421,900円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 495,000円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 641,100円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(ク)までに掲げる当該認定の申請に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(ク)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 259,000円

(イ) 300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの 324,500円

(ウ) 1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 418,900円

(エ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 597,700円

(オ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 736,200円

(カ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 870,100円

(キ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 992,600円

(ク) 50,000平方メートル以上のもの 1,237,700円

(2) 一戸建ての住宅 次のアからウまでに掲げる認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が消費性能基準に適合すると認めたもの又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(次号アにおいて「建設住宅性能評価書」という。)により消費性能基準に適合することが確認できるもの 5,600円

イ アに掲げるもの以外のもののうち、住宅の用途に供する部分の全てが住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)、省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2)の基準又は同号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)の基準(次号イにおいて「仕様基準等」という。)に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認するもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該認定の申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 20,100円

(イ) 200平方メートル以上のもの 21,600円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)及び(イ)に掲げる当該認定の申請に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 200平方メートル未満のもの 39,100円

(イ) 200平方メートル以上のもの 43,700円

(3) 共同住宅等 次のアからウまでに掲げる認定に係る評価手法の区分に応じ、当該アからウまでに定める額

ア 登録住宅性能評価機関が消費性能基準に適合すると認めたもの又は建設住宅性能評価書により消費性能基準に適合することが確認できるもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定の申請に係る部分の床面積(共同住宅等であって、当該建築物について住宅の用途に供する部分の設計一次エネルギー消費量(省令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量をいう。以下この表において同じ。)に共用部分の設計一次エネルギー消費量を含まない場合又は住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準に規定する基準に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認する場合については、当該認定に係る建築物の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積。以下この号において同じ。)の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 23,100円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 51,300円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 91,600円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 147,200円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 222,500円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 337,400円

イ アに掲げるもの以外のもののうち、仕様基準等に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認するもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定の申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 37,600円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 65,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 117,500円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 177,600円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 326,000円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 551,300円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 966,800円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの 次の(ア)から(キ)までに掲げる当該認定の申請に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額

(ア) 300平方メートル未満のもの 78,700円

(イ) 300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの 131,200円

(ウ) 2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの 223,300円

(エ) 5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの 319,900円

(オ) 10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの 629,700円

(カ) 25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの 1,113,700円

(キ) 50,000平方メートル以上のもの 2,046,600円

10

法第35条第1項の認定(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は法第41条第2項の認定を受けていることの証明

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定に係る証明書の交付手数料

1件

980円

別表第18(介護保険法関係手数料)


事務

名称

単位

金額

1

介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅サービス事業者指定申請手数料

1件

30,000円

2

法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

3

法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(事業所の所在地が市の区域内にあるものに限る。次項において同じ。)の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

1件

30,000円

4

法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

5

法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

1件

30,000円

6

法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

7

法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防サービス事業者指定申請手数料

1件

30,000円

8

法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

9

法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者(事業所の所在地が市の区域内にあるものに限る。次項において同じ。)の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

1件

30,000円

10

法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

11

法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

1件

30,000円

12

法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

13

法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。次項において同じ。)を行う指定事業者(事業所の所在地が市の区域内にあるものに限る。次項において同じ。)の指定の申請に対する審査

第1号事業指定事業者指定申請手数料

1件

30,000円

14

法第115条の45の6第1項の規定による第1号事業を行う指定事業者の指定の更新の申請に対する審査

第1号事業指定事業者指定更新申請手数料

1件

10,000円

備考 この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる申請を同時に行う場合(これらの申請に係るサービスが同一の事業所において一体的に提供される場合に限る。)における当該申請に対する審査に係る手数料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 1の項及び7の項に掲げる申請 35,000円

(2) 1の項及び13の項に掲げる申請(次号に掲げるものを除く。) 35,000円

(3) 1の項に掲げる申請(訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。以下この表において同じ。)に係る指定の申請に限る。)及び13の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下この表において同じ。)であって、サービスの種別が異なる2件の指定の申請に限る。) 35,000円

(4) 2の項及び8の項に掲げる申請 10,000円

(5) 2の項及び14の項に掲げる申請(次号に掲げるものを除く。) 10,000円

(6) 2の項に掲げる申請(訪問介護に係る指定の更新の申請に限る。)及び14の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業であって、サービスの種別が異なる2件の指定の更新の申請に限る。) 10,000円

(7) 3の項及び9の項に掲げる申請 35,000円

(8) 3の項に掲げる申請(地域密着型通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。以下この表において同じ。)に係る指定の申請に限る。)及び13の項に掲げる申請(第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下この表において同じ。)に係る指定の申請に限る。) 35,000円

(9) 4の項及び10の項に掲げる申請 10,000円

(10) 4の項に掲げる申請(地域密着型通所介護に係る指定の更新の申請に限る。)及び14の項に掲げる申請(第1号通所事業に係る指定の更新の申請に限る。) 10,000円

(11) 13の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業であって、サービスの種別が異なる2件の指定の申請に限る。) 35,000円

(12) 14の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業であって、サービスの種別が異なる2件の指定の更新の申請に限る。) 10,000円

別表第19(マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料)


事務

名称

単位

金額

1

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この項及び次項において「法」という。)第5条の3第1項の認定(3の項において「認定」という。)又は第5条の6第1項の更新(3の項において「更新」という。)の申請(法第91条第1項のマンション管理適正化推進センターが法第3条第2項第3号のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであり、かつ、法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画(法第5条の3第1項の管理計画をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)に対する審査

マンション管理計画認定等申請手数料

1件

3,600円(2以上の長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。次項において「規則」という。)第1条の2第1項第2号の長期修繕計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する管理計画の場合にあっては、3,600円に1を超える長期修繕計画の数に1,700円を乗じて得た額を加算した額)

2

法第5条の7第1項の変更の認定(以下この項及び次項において「変更の認定」という。)の申請に対する審査

マンション管理計画変更認定手数料

1件

次の(1)及び(2)に掲げる変更の認定の申請の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める額

(1) 規則第1条の2第1項第1号の規約(以下この項において「規約」という。)の変更に係るもの 3,900円(変更する規約の数が2以上の場合にあっては、3,900円に1を超える規約の数に2,600円を乗じて得た額を加算した額)

(2) 長期修繕計画の変更に係るもの 9,200円(変更する長期修繕計画の数が2以上の場合にあっては、9,200円に1を超える長期修繕計画の数に4,800円を乗じて得た額を加算した額)

3

認定、更新又は変更の認定を受けていることの証明

マンション管理計画認定等に係る証明書の交付手数料

1件

980円

茨木市手数料条例

平成12年3月6日 条例第2号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7類 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月6日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第8号
平成13年6月18日 条例第15号
平成14年12月26日 条例第25号
平成15年6月26日 条例第30号
平成16年9月13日 条例第17号
平成17年9月15日 条例第20号
平成19年3月14日 条例第4号
平成19年6月13日 条例第23号
平成20年6月13日 条例第17号
平成20年6月26日 条例第21号
平成21年3月16日 条例第9号
平成21年12月11日 条例第52号
平成22年3月12日 条例第7号
平成22年6月16日 条例第31号
平成22年9月7日 条例第36号
平成24年6月15日 条例第18号
平成24年12月10日 条例第45号
平成25年3月28日 条例第19号
平成26年3月12日 条例第5号
平成27年3月10日 条例第13号
平成27年9月8日 条例第31号
平成28年3月7日 条例第15号
平成29年3月10日 条例第10号
平成30年3月8日 条例第13号
令和元年6月13日 条例第5号
令和元年9月5日 条例第13号
令和2年3月3日 条例第12号
令和2年9月7日 条例第25号
令和3年3月11日 条例第4号
令和3年12月8日 条例第23号
令和4年3月11日 条例第7号
令和4年9月6日 条例第23号
令和5年3月14日 条例第13号