建築物における駐車施設の附置等に関する条例第8条第2項に基づく駐車施設設置及び変更の届出(申請書ダウンロード)
更新日:2022年03月31日
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駐車施設設置および変更の届出
商業地域または近隣商業地域において、特定用途の床面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築等を行う際には、駐車施設の附置が必要となります。
また、駐車施設を敷地外に設置する場合は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例第8条第2項に基づく届出が必要になります。なお、建築確認申請を伴う場合は、当該申請に先立って届出の手続きを行ってください。
注意:下記の要件をすべて満たす場合にのみ本条例の対象になります。
また、対象とならない場合も開発指導要綱等により、駐車施設の設置が必要となります。
対象確認フロー
条例の内容
申請書
駐車施設設置(変更)届 (Wordファイル: 133.8KB)
駐車施設設置(変更)届の記入方法 (PDFファイル: 774.3KB)