茨木市 駐車場及び駐輪場施設の整備に関する基準
更新日:2024年11月18日
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「茨木市開発行為等の手続等に関する条例」第23条第3号の規定に基づき、良好な都市環境の保全及び創出を推進し、もって公共の福祉に寄与することを目的に、開発行為等における駐車場及び駐輪場施設の設置基準を定めています。
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