自己情報開示請求書、自己情報訂正請求書、自己情報利用停止請求書

更新日:2023年04月01日

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個人情報保護制度に関するリーフレットについて

個人情報の開示請求制度などについて説明するリーフレットを作成しました。

個人情報保護制度のご案内(PDFファイル:551.5KB)

 

個人情報の開示、訂正、利用停止請求とは

個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有する公文書に記録されている個人情報を、本人の開示請求により開示します。

また、個人情報が事実と合致していないときは、訂正請求により速やかに訂正するとともに、個人情報の保有の制限等の規定に違反して収集・利用・提供されているときは、利用停止請求により利用の停止等を行います。

開示、訂正、利用停止請求ができる方

市が保有する自己の個人情報については、どなたでも開示、訂正、利用停止請求をすることができます。

なお、法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって開示請求、訂正請求又は利用停止請求をすることができます。

手続について

請求書に住所、氏名、個人情報を特定するために必要な事項などを記入し、担当窓口(法務コンプライアンス課)に提出してください。

請求書の様式はホームページからダウンロードできます。請求を行う場合には、それぞれの請求書様式に必要事項を記入し、担当窓口(法務コンプライアンス課)に提出してください。また、窓口への持参のほか、郵送による提出も行うことができます。ファックス、Eメールによる申請は受付できません。

任意代理人の方が請求する際にご使用いただける委任状はこちら(参考例)(PDFファイル:76KB)

受付時間

開庁日(土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日以外)の8時45分~ 17時15分

受付に必要な書類

請求書の受付の際には、以下の書類が必要です。

窓口申請における必要書類について

本人確認書類一覧はこちら(PDFファイル:96.7KB)

1 本人による申請の場合〈本人確認書類1点を提示〉

本人であることを証明するための書類を提示

・運転免許証 ・各種健康保険被保険者証 ・パスポート ・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳 ・個人番号カード ・住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)

・在留カード ・特別永住者証明書

※その他の書類が本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、あらかじめ市の担当窓口(法務コンプライアンス課)にご確認ください。

2 法定代理人による申請の場合〈戸籍謄本等+本人確認書類1点を提示〉

法定代理人であることの証明書類法定代理人本人の上記の本人確認書類を提示

〈法定代理人であることの証明書類〉

・戸籍謄本 ・戸籍抄本 ・家庭裁判所の証明書 ・成年後見登記の登記記載事項証明書

※いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。

3 任意代理人による申請の場合〈委任状+本人確認書類1点を提出〉

任意代理人であることの証明書類(委任状)任意代理人本人の上記の本人確認書類を提示

〈委任状〉(以下の1.、2.のいずれかを提出)

1.委任状に委任者の運転免許証、個人番号カード等の身分証明書の写しを添付

2.委任状に委任者の実印を押印した上で、その印鑑登録証明書を提出

※委任状及び印鑑登録証明書はいずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。

 

郵送での申請における必要書類について

本人による申請の場合〈本人確認書類1点+住民票の写し〉

「1 本人による窓口申請の場合」に記載しているいずれかの本人確認書類の写し及び住民票の写しが必要です。

※いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。

※住民票の写し(コピー不可)

法定代理人による申請の場合〈戸籍謄本等+本人確認書類1点+住民票の写し〉

「2 法定代理人による窓口申請の場合」に記載している法定代理人であることの証明書類法定代理人本人の1の本人確認書類の写し及び法定代理人の住民票の写しが必要です。

※いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。

任意代理人による申請の場合〈委任状+本人確認書類1点+住民票の写し〉

「3 任意代理人により窓口申請の場合」に記載している任意代理人であることの証明書類(委任状)任意代理人本人の1の本人確認書類の写し及び任意代理人の住民票の写しが必要です。

※いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。

 

開示、訂正、利用停止の決定について

原則として請求があった日の翌日から15日以内に開示するかどうか等の決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間をさらに15日以内で延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)

開示の実施について

個人情報が記録された公文書の閲覧、視聴等は無料ですが、写し等の交付を受ける場合は、実費相当額を負担していただくことになります。 なお、写し等の交付に必要な費用は、現在のところ以下のとおりです。

白黒コピー(A3サイズまで) 1枚あたり10円(両面コピーの場合は20円)
カラーコピー(A3サイズまで) 1枚あたり20円(両面コピーの場合は40円)
CD-R(700MB) 1枚あたり100円

 

茨木市情報公開・個人情報保護審査会

開示決定等(訂正決定等及び利用停止決定を含む)に不服がある場合

実施機関の開示、訂正、利用停止についての決定に不服があるときは、その決定を知った日から3か月以内に、実施機関に対して審査請求を行うことが出来ます。審査請求があった場合、実施機関は、学識経験者で構成する茨木市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。

審査会では、実施機関の決定が妥当だったかどうかを審議し、答申します。

実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 総務部 法務コンプライアンス課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館3階
電話:072-620-1606
総務部ファックス:072-620-1710 
E-mail houmu@city.ibaraki.lg.jp
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