国民健康保険をやめる場合
更新日:2024年12月18日
次のようなときは、一家の世帯主は、法律により「14日以内」に届け出なければならないことになっています。遅れないよう、市役所保険年金課で手続きをしてください。
資格喪失の届出をしないまま医療機関等で資格確認書等を使用した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還する必要があります。また、納付された国民健康保険料が時効によりお返しできなくなることがあります。
手続きには、次にかかげるものと「マイナンバー」(世帯主と対象者)が必要です。
(ただし、世帯主以外がお手続きされる場合は、印かんもご持参ください)
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、国民健康保険の脱退に関する手続きの一部を電子申請で行うことができるようになりました。
電子申請をご希望の場合は下記をご覧ください。
マイナ保険証を利用される場合も、国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要です。
職場の健康保険などにはいったとき
- 新しい健康保険の資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証等)
- 茨木市国保の被保険者証または資格確認書
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平日、窓口にお越しいただくことが難しい場合は郵送でもお手続きが可能です。郵送でお手続きする場合は、以下の書類をお問い合わせ先(下記記載)まで送付してください。
・茨木市国民健康保険被保険者資格喪失届
・新しい健康保険の資格が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証等)の写し
・茨木市国保の被保険者証または資格確認書(原本)
「茨木市国民健康保険被保険者資格喪失届」は保険年金課申請書一覧にありますので、そちらをダウンロードしてお使いください。
また、国民健康保険被保険者資格喪失届のダウンロードが難しい場合、郵送請求フォームにて必要事項を記入し送信いただきましたら、ご自宅に書類を送付させていただきますので、そちらをお使いください。
電子申請(ぴったりサービス)について
国民健康保険の脱退手続きについて、スマートフォンやパソコンで申請可能な「ぴったりサービス」が利用できます。
※「ぴったりサービス」とは、国(内閣府)が運営するマイナポータル上のサービスです。手続きにはマイナンバーカードが必要です。
他の市町村へ転出したとき
- 住民異動届の控え(市民課での手続き時に受け取る書類)
- 茨木市国保の被保険者証または資格確認書
死亡したとき
- 亡くなった方の茨木市国保の被保険者証または資格確認書
- 来庁される方の身分証明書
生活保護をうけたとき
- 保護決定通知書
- 茨木市国保の被保険者証または資格確認書
国民健康保険の脱退のお手続き等に関するお問い合わせについては加入・脱退コールセンターでお答えしております。お気軽にご利用ください。
加入・脱退コールセンターへのお問い合わせ
電話番号 072-620-6176 |
平日 (月曜日~金曜日) 午前8時45分から午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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