離婚するとき(離婚届)

更新日:2026年03月19日

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婚姻関係を解消させる行為であり、離婚届が受理されると民法上の夫婦という法律効果が解消します。

未成年の子がいる場合について

父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されます。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。今回の改正により、離婚後の親権を、これまでの「単独親権」以外に、父母双方が親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

 

 

詳しくは、以下の法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。

 

 

「養育費の支払」と「面会交流」について、より詳しくはこども政策課のページ(以下リンク先)も参考にしてください。

届出期間

協議離婚の場合は、届出期間の定めはありませんが、戸籍の届出受理により離婚の効果が発生します。

裁判離婚の場合は、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届書備付場所

市民課窓口

●注意事項

【未成年の子どもがいる場合】

令和8年4月1日以降は、新様式の離婚届にご記入の上、届出してください。

令和8年3月31日までは、旧様式の離婚届を使用してください。

令和8年4月1日以降に、旧様式の離婚届を提出する際、「別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付の上、届出をしてください。「別紙」の提出がない場合、即日での受理ができない場合がありますのでご注意ください。

【未成年の子どもがいない場合】

令和8年4月1日以降も、旧様式の離婚届のみの提出でも差し支えありません。

届出人

協議離婚の場合は、夫と妻(成人の証人が2人必要)

裁判離婚の場合は、調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者

届出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村役場

茨木市の場合は、市役所市民課3-2窓口

届出は郵送でもできます。郵送で届け出る場合は、届書の記載方法等、事前に電話でご確認ください。

業務時間

月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)

上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。その場合、届出書類に不備があれば、業務時間内にご来庁いただき、修正等をお願いすることがあります。また、転入・転出・転居等の住民異動届の受付、マイナンバーカードの変更記載、証明書の交付はできません。

本人確認

届出時に届出人の本人確認を行います。
これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。
届出の際には、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等をお持ちください。
なお、証明書をお持ちでないかたでも届出はできます。
本人確認ができなかった場合、第三者(使者)による届出の場合、業務時間外の守衛室での届出の場合は、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。

必要書類等

  1. 離婚届書1通
  2. マイナンバーカード(変更がある方のみ)

裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決の謄本と確定証明書が必要です。

その他の留意事項

  1. 婚姻により氏を改めた妻または夫は、婚姻前の氏に戻ります。
  2. 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、別の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)が必要です。離婚届と同時に出すことで、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
  3. 婚姻前の氏に戻った妻または夫は、離婚日から3か月以内であれば、届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)によって婚姻中の氏を名乗ることができます。
  4. 夫婦が離婚しても、子どもの氏は変わりません。子どもを離婚後の夫または妻の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所で氏の変更許可の申請が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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