「養育費の支払」と「親子交流」について
更新日:2025年10月17日
民法では、協議離婚の際にはこどもの監護者だけでなく、「親子交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をされる際には、「養育費」と「親子交流」について取り決めをするよう努めてください。
「養育費」・「親子交流」とは
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。
【養育費とは】
こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
【親子交流とは】
「親子交流」とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、こどもが生きていく上での大きな力となります。
【こどもの養育に関する合意書について】
法務省では養育費と親子交流の取り決め方やその実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
こどもの養育に関する合意書作成の手引き (PDFファイル: 3.6MB)
【養育費や親子交流のことで相談をしたいときは…】
〇電話相談
平日(水曜日を除く) 10時~20時
水曜日 12時~22時
土曜日と祝日 10時~18時
※日曜日と振替休日は、電話相談はお休みです。
電話:0120-965-419
※携帯電話とPHSは使えません。
電話:03-3980-4108
※希望により、センターから電話をかけなおして、電話料金を負担しています。
〇メール相談
迷惑メール拒否設定をされている方は、【ドメイン指定受信】に【youikuhi.or.jp】を追加送信してください。
【大阪府親子交流支援事業】
大阪府では、子どもの健やかな成長を支えるため、親子交流に関する支援に取り組んでいます。
【大阪府子どものためのパパママ講座のご案内】
大阪府では、離婚前後のお母さんやお父さん等を対象に養育費や親子交流の基礎知識などを学んで考える親支援講座を実施しています。
【大阪府母子寡婦福祉連合会】大阪府子どものためのパパママ講座
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
こども政策課のメールフォームはこちらから

