「養育費の支払」と「親子交流」について
更新日:2024年09月05日
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「親子交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚をされる際には、「養育費」と「親子交流」について取り決めをするよう努めてください。
「養育費」・「親子交流」とは
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。
【養育費とは】
子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
【親子交流とは】
「親子交流」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
子どもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、子どもが生きていく上での大きな力となります。
【子どもの養育に関する合意書について】
法務省では養育費と親子交流の取り決め方やその実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
こどもの養育に関する合意書作成の手引き(PDFファイル:9.6MB)
【養育費や親子交流のことで相談をしたいときは…】
〇電話相談
平日(水曜日を除く) 10時~20時
水曜日 12時~22時
土曜日と祝日 10時~18時
※振替休日は、電話相談はお休みです。
電話:0120-965-419
※携帯電話とPHSは使えません。
電話:03-3980-4108
※希望により、センターから電話をかけなおして、電話料金を負担しています。
〇メール相談
迷惑メール拒否設定をされている方は、【ドメイン指定受信】に【youikuhi.or.jp】を追加送信してください。
【大阪府子どものためのパパママ講座のご案内】
大阪府子どものためのパパママ講座ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090120/kosodateshien2/oyasienkouza-index.html