水道使用開始・中止・名義変更等の手続き
更新日:2024年11月01日
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規定が新設され水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「不特定多数の者に画一的なサービスを提供するためにつくる契約条項」のことです。本市では茨木市水道事業給水条例及び茨木市水道事業給水条例施行規程が定型約款にあたります。下記より条例及び規程内容をご確認ください。
開始(開栓)届の申込み
転入・転居等で水道の使用を始める場合
水道の使用開始(開栓)の申込は、1週間前までに電話又は電子申込みにて申込みしてください。
水道の使用所在地(お客様番号)、使用者名、使用開始(開栓)日、連絡先電話番号等をお伝えください。
(注意:すでに水が出ている場合でも、必ず申込んでください。)
使用開始は、メールボックス又は玄関先に投函している
ビニール袋(閉栓中と表示)に同封の「水道等使用開始届(はがき)」でも申込みができます。
中止(閉栓)届の申込み
水道の使用中止(閉栓)の申込みは、1週間前までに電話又は電子申込みにて申込みしてください。
水道の使用所在地(お客様番号)、使用者名、使用中止(閉栓)日、転居先、連絡先電話番号等をお伝えください。
ご使用中止日の翌営業日に指数確認にお伺いし、水道料金等の精算分を請求させていただきます。
名義変更等の申込み
契約者の死亡等により、使用者名義や請求書送付先に変更が生じた場合、ご連絡ください。
使用者所在地(お客様番号)、使用者名、変更使用者名、連絡先電話番号等をお伝えください。
※引落とし口座の変更につきましては、新しい取扱金融機関の本支店、ゆうちょ銀行へお申込みください。金融機関等の承認通知書が水道部へ届きましたら変更いたします。
※名義変更等をされるときは電子申請フォームからは手続きできません。
ご注意
家主さんや管理会社が水道料金を徴収されるマンションに入居される又は入居されている方は、水道部への手続きは必要ありません。入退去時、管理会社へご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 水道部 営業課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階
電話:072-620-1691
水道部ファックス:072-623-1918
E-mail suidoeigyo@city.ibaraki.lg.jp
水道部営業課のメールフォームはこちらから