○茨木市建築都市行政関係手数料条例施行規則

令和7年3月31日

茨木市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市建築都市行政関係手数料条例(令和7年茨木市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第2条に規定する住宅用家屋証明を請求しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(件数の取扱い)

第3条 前条に規定する証明の件数の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 2種類以上の事項を同時に申請したときは、1事項につき1件とする。

(2) 同一事項につき同時に2通以上の交付を申請したときは、1通につき1件とする。

(免除)

第4条 国又は地方公共団体から請求のあった証明(条例第6条に規定する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に係る証明及び第8条に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に係る証明を除く。)は、条例第12条の規定により手数料を免除する。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条の規定により条例第3条に規定する都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に係る手数料(同条の表11の項に規定する開発登録簿の写しの交付手数料を除く。)を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が開発行為を行うとき。

(2) 茨木市土地開発公社が、市の要請に基づいて公共・公益施設の用に供する目的で開発行為を行うとき。

(3) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条の規定により条例第4条に規定する宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)に係る手数料を免除することができる。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅を建設するとき。

(2) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良住宅を建設するとき。

(3) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条の規定により条例第6条に規定する都市の低炭素化の促進に関する法律に係る手数料及び第8条に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る手数料を免除することができる。

(1) 本市から認定等の申請があったとき。

(2) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。

(免除の申請)

第5条 法律に定めるもののほか、条例第12条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(茨木市手数料条例施行規則の一部改正)

2 茨木市手数料条例施行規則(平成12年茨木市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第2条中「並びに別表第5第4項に規定する住宅用家屋証明」を削る。

第5条第1項第1号中「(条例の別表第14に掲げる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に係る証明及び別表第17に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に係る証明を除く。)」を削り、同条第2項から第4項までを削る。

第6条ただし書中「前条第1項第11号」を「前条第11号」に改める。

茨木市建築都市行政関係手数料条例施行規則

令和7年3月31日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)