○茨木市建築都市行政関係手数料条例施行規則
令和7年3月31日
茨木市規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市建築都市行政関係手数料条例(令和7年茨木市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第2条に規定する住宅用家屋証明を請求しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 2種類以上の事項を同時に申請したときは、1事項につき1件とする。
(2) 同一事項につき同時に2通以上の交付を申請したときは、1通につき1件とする。
(1) 国又は地方公共団体が開発行為を行うとき。
(2) 茨木市土地開発公社が、市の要請に基づいて公共・公益施設の用に供する目的で開発行為を行うとき。
(3) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅を建設するとき。
(2) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良住宅を建設するとき。
(3) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。
(1) 本市から認定等の申請があったとき。
(2) 災害その他特別の理由があると市長が認めるとき。
(免除の申請)
第5条 法律に定めるもののほか、条例第12条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(茨木市手数料条例施行規則の一部改正)
2 茨木市手数料条例施行規則(平成12年茨木市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条中「並びに別表第5第4項に規定する住宅用家屋証明」を削る。
第5条第1項第1号中「(条例の別表第14に掲げる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に係る証明及び別表第17に掲げる建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に係る証明を除く。)」を削り、同条第2項から第4項までを削る。
第6条ただし書中「前条第1項第11号」を「前条第11号」に改める。