○茨木市建築都市行政関係手数料条例

令和7年3月13日

茨木市条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料のうち建築都市行政に関するものについては、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納入義務者、金額等)

第2条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「法」という。)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。


区分

金額

1

法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請をしようとする者

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき

43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

2

法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請をしようとする者

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

3

法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する優良宅地造成認定の申請をしようとする者

宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のとき

100,000円

宅地造成の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満のとき

150,000円

宅地造成の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満のとき

230,000円

宅地造成の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のとき

310,000円

宅地造成の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満のとき

460,000円

宅地造成の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満のとき

600,000円

宅地造成の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満のとき

780,000円

宅地造成の面積が100,000平方メートル以上のとき

1,000,000円

4

令第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明の申請をしようとする者

1,300円

第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この条において「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。


区分

金額

1

法第8条第1項第3号に掲げる高度地区区域内における建築物の特例許可の申請をしようとする者

160,000円

2

法第29条第1項又は第2項の許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者

開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合

10,000円

開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合

26,000円

開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合

51,000円

開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合

100,000円

開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合

150,000円

開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合

210,000円

開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合

260,000円

開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合

360,000円

3

法第29条第1項又は第2項の許可のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者

開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合

15,000円

開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合

36,000円

開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合

77,000円

開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合

140,000円

開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合

240,000円

開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合

320,000円

開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合

400,000円

開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合

560,000円

4

法第29条第1項又は第2項の許可のうち、2の項及び3の項に規定する目的以外の目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者

開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合

100,000円

開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合

150,000円

開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合

230,000円

開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合

310,000円

開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合

460,000円

開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合

600,000円

開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合

780,000円

開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合

1,000,000円

5

法第35条の2の許可の申請をしようとする者

申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,000,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ2の項から4の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ2の項から4の項までに規定する額

(3) その他の変更については、12,000円

6

法第37条ただし書の規定に基づく同条第1号の規定による承認の申請をしようとする者

2,000円

7

法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内において建築の制限が定められた区域内における建築の許可の申請をしようとする者

54,000円

8

法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可の申請をしようとする者

29,000円

9

法第43条第1項の規定に基づく市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請をしようとする者

敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合

7,700円

敷地の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合

21,000円

敷地の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合

44,000円

敷地の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合

77,000円

敷地の面積が10,000平方メートル以上の場合

110,000円

10

法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請をしようとする者

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合

2,100円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合

3,200円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他の目的で行うものである場合

21,000円

11

法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付を受けようとする者

用紙1枚につき510円

12

省令第60条の規定に基づく証明書の交付を受けようとする者

開発許可を受ける必要がない旨の証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可を受ける必要がない旨の証明書の交付を受けようとする場合

4,800円

市街化調整区域内における建築物の特例許可証明書、予定建築物等以外の建築等許可証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可証明書の交付を受けようとする場合

980円

第4条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この条において「法」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。


区分

金額

1

法第12条第1項又は第30条第1項の許可(土石の堆積(法第2条第4号に規定する土石の堆積をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の申請をしようとする者

盛土又は切土をする土地(以下この条において「盛土等の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のとき

14,300円

盛土等の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき

25,900円

盛土等の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき

37,300円

盛土等の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき

57,300円

盛土等の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき

71,600円

盛土等の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき

96,300円

盛土等の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき

150,600円

盛土等の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき

235,200円

盛土等の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき

377,200円

盛土等の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき

541,500円

盛土等の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき

723,600円

2

法第12条第1項又は第30条第1項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者

土石の堆積を行う土地(以下この条において「土石の堆積の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のとき

12,100円

土石の堆積の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき

15,100円

土石の堆積の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき

17,800円

土石の堆積の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき

22,000円

土石の堆積の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき

30,800円

土石の堆積の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき

34,800円

土石の堆積の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき

41,700円

土石の堆積の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき

56,700円

土石の堆積の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき

77,400円

土石の堆積の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき

115,400円

土石の堆積の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき

144,200円

3

法第16条第1項又は第35条第1項の許可(土石の堆積に係るものを除く。)の申請をしようとする者

申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が723,600円を超えるときは、その手数料の額は、723,600円とする。

(1) 盛土等の土地に係る宅地造成(法第2条第2号に規定する宅地造成をいう。以下この条において同じ。)又は特定盛土等(同条第3号に規定する特定盛土等をいう。以下この条において同じ。)に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、盛土等の土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積、当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積から当該減少に係る盛土等の土地の面積を減じた面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(2) 新たに盛土等の土地を加える宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更については、新たに加える盛土等の土地の面積に応じ1の項に規定する額

(3) その他の変更については、13,500円

4

法第16条第1項又は第35条第1項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者

申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が144,200円を超えるときは、その手数料の額は、144,200円とする。

(1) 土石の堆積の土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積の土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積、当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積から当該減少に係る土石の堆積の土地の面積を減じた面積)に応じ2の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)

(2) 新たに土石の堆積の土地を加える土石の堆積に関する工事の計画の変更については、新たに加える土石の堆積の土地の面積に応じ2の項に規定する額

(3) その他の変更については、13,500円

5

法第18条第1項又は第37条第1項の検査の申請をしようとする者(法第15条第1項又は第34条第1項の規定により、法第12条第1項又は第30条第1項の許可があったものとみなされた者を除く。)

盛土等の土地の面積が500平方メートル以内のとき

3,900円

盛土等の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき

4,300円

盛土等の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき

4,800円

盛土等の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき

5,500円

盛土等の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき

6,100円

盛土等の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき

7,000円

盛土等の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき

9,200円

盛土等の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき

12,600円

盛土等の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき

18,100円

盛土等の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき

24,600円

盛土等の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき

31,800円

6

省令第88条の書面の交付を受けようとする者

宅地造成又は特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付を受けようとするとき

5,500円

法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとするとき

650円

第5条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下この号において「認定の申請」という。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

認定の申請

床面積の合計

住宅

1

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この条において同じ。)

13,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

17,400円

2

品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この条において同じ。)に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

21,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

29,600円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

35,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

49,900円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

55,200円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

77,000円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

97,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

136,400円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

163,400円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

228,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

279,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

387,200円

3

その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

73,600円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

108,700円

4

その他の共同住宅等に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

130,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

192,700円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

207,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

307,300円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

408,100円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

606,300円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

730,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

1,085,000円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

1,255,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

1,865,500円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

2,323,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

3,453,000円

備考

1 この表中の用語の意義は、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この号において「告示」という。)における用語の意義によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、「床面積の合計」とは、認定の申請に係る認定対象建築物(告示第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。

3 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。

4 「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

(2) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 前号の金額(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、第5号の金額)のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

床面積の合計

1

100平方メートル以下のもの

38,000円

2

100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

50,000円

3

200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの

72,000円

4

300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

97,000円

5

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

130,000円

6

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

307,000円

7

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

524,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

814,000円

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。

(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(4) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(茨木市建築基準法施行条例(平成12年茨木市条例第8号)第5条第1項の表の備考第4号の規則で定める方法により算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積

2 前号の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。

(3) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額


区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

1

200平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

97,600円

大臣認定プログラム以外による方法

128,900円

2

200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

110,200円

大臣認定プログラム以外による方法

154,000円

3

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

122,800円

大臣認定プログラム以外による方法

179,100円

4

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

135,300円

大臣認定プログラム以外による方法

204,300円

5

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

153,600円

大臣認定プログラム以外による方法

244,100円

6

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

大臣認定プログラム

193,600円

大臣認定プログラム以外による方法

324,200円

7

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

327,400円

大臣認定プログラム以外による方法

595,500円

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

4 第1号の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。

(4) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 第1号(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、第5号)第2号及び前号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

申出に係る昇降機の内容

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

24,000円

2

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

15,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

13,000円

4

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

10,000円

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

3 第2号の表の備考第2項の規定は、この表についても適用する。

(5) 法第8条第1項の変更の認定(以下この号において「変更の認定」という。)を申請しようとする者(次号に掲げる者を除く。) 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

変更の認定の申請

床面積の合計

住宅

1

品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

1,900円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

2,700円

2

品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

3,700円

変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

5,600円

床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

6,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

9,900円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

9,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

14,300円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

17,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

26,300円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

29,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

44,800円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

49,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

74,100円

3

その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

12,700円

法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

18,900円

4

その他の共同住宅等に係るもの

床面積の合計が500平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

23,300円

(1) 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

(2) 法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

35,100円

床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

37,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

56,600円

床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

73,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

110,900円

床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

134,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

201,800円

床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

新築基準が適用される住宅

233,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

350,800円

床面積の合計が10,000平方

新築基準が適用される住宅

431,600円

メートルを超えるもの

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

647,500円

備考 第1号の表の備考の規定は、この表についても適用する。

(6) 法第9条第1項又は第3項の規定により法第8条第1項の変更の認定を受けようとする者 1,500円

(7) 法第10条の承認を受けようとする者 1,500円

(8) 法第5条第1項から第7項までの認定、法第8条第1項の変更の認定又は法第10条の承認を受けた者で、当該認定又は承認を受けている者であることの証明を受けようとするもの 一通につき980円

(9) 法第18条第1項の許可を受けようとする者 160,000円

第6条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第53条第1項の規定による認定(以下この号において「認定」という。)の申請又は法第55条第1項の変更の認定(以下この条において「変更の認定」という。)の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定若しくは変更の認定(以下この条において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

認定等の申請に係る建築物

認定等に係る評価方法

床面積の合計

1

非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

19,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

31,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

93,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

147,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

186,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

232,500円

50,000平方メートル以上のもの

325,300円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

103,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

130,800円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

171,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

275,800円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

359,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

431,300円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

505,500円

50,000平方メートル以上のもの

654,000円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

265,800円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

332,300円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

428,200円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

609,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

750,600円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

886,700円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,011,300円

50,000平方メートル以上のもの

1,260,300円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの


5,900円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

22,900円

200平方メートル以上のもの

24,500円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

32,200円

200平方メートル以上のもの

35,300円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

42,300円

200平方メートル以上のもの

46,900円

3

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

23,700円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

52,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

93,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

149,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

226,300円

50,000平方メートル以上のもの

343,100円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

40,700円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

68,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

121,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

183,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

333,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

562,700円

50,000平方メートル以上のもの

985,000円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

61,600円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

101,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

175,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

254,900円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

487,700円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

848,100円

50,000平方メートル以上のもの

1,533,200円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

82,500円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

135,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

229,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

327,600円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

642,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,134,200円

50,000平方メートル以上のもの

2,082,300円

4

複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。)の合計をいう。ただし、変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「共用部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この条及び次条において「省令」という。)第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。

3 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)

(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

4 「モデル建物法」とは、法第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することを確認する方法をいう。

5 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。

6 「誘導基準併用法」とは、省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認することをいう。

7 床面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。

(2) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 前号の金額(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、第5号の金額)のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

床面積の合計

1

100平方メートル以下のもの

38,000円

2

100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

50,000円

3

200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの

72,000円

4

300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

97,000円

5

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

130,000円

6

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

307,000円

7

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

524,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

814,000円

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。

(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(4) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(茨木市建築基準法施行条例第5条第1項の表の備考第4号の規則で定める方法により算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積

2 前号の表の備考第7項の規定は、この表についても適用する。

(3) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額


区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

1

200平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

97,600円

大臣認定プログラム以外による方法

128,900円

2

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

110,200円

大臣認定プログラム以外による方法

154,000円

3

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

122,800円

大臣認定プログラム以外による方法

179,100円

4

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

135,300円

大臣認定プログラム以外による方法

204,300円

5

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

153,600円

大臣認定プログラム以外による方法

244,100円

6

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

193,600円

大臣認定プログラム以外による方法

324,200円

7

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

327,400円

大臣認定プログラム以外による方法

595,500円

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

4 第1号の表の備考第7項の規定は、この表についても適用する。

(4) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 第1号(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、第5号)第2号及び前号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

申出に係る昇降機の内容

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

24,000円

2

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

15,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

13,000円

4

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

10,000円

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

(5) 変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

変更の認定の申請に係る建築物

変更の認定に係る評価方法

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

10,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

16,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

47,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

74,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

93,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

117,000円

50,000平方メートル以上のもの

163,400円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

52,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

66,100円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

86,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

138,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

180,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

216,300円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

253,500円

50,000平方メートル以上のもの

327,700円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

133,600円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

166,800円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

214,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

305,700円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

376,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

444,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

506,300円

50,000平方メートル以上のもの

630,800円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの


3,700円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

12,200円

200平方メートル以上のもの

12,900円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

16,800円

200平方メートル以上のもの

18,400円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

21,800円

200平方メートル以上のもの

24,200円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

12,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

26,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

47,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

75,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

113,900円

50,000平方メートル以上のもの

172,200円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

21,100円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

35,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

61,700円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

92,200円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

167,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

282,100円

50,000平方メートル以上のもの

493,200円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

31,500円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

51,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

88,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

128,200円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

244,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

424,800円

50,000平方メートル以上のもの

767,300円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

41,900円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

68,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

115,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

164,500円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

321,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

567,800円

50,000平方メートル以上のもの

1,041,900円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。

2 第1号の表の備考第3項から第7項までの規定は、この表についても適用する。

(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。次号において「規則」という。)第46条の2に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第55条第1項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物

書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

19,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

31,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

93,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

147,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

186,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

232,500円

50,000平方メートル以上のもの

325,300円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

103,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

130,800円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

171,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

275,800円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

359,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

431,300円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

505,500円

50,000平方メートル以上のもの

654,000円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

265,800円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

332,300円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

428,200円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

609,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

750,600円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

886,700円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,011,300円

50,000平方メートル以上のもの

1,260,300円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの


5,900円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

22,900円

200平方メートル以上のもの

24,500円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

32,200円

200平方メートル以上のもの

35,300円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

42,300円

200平方メートル以上のもの

46,900円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

23,700円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

52,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

93,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

149,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

226,300円

50,000平方メートル以上のもの

343,100円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

40,700円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

68,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

121,900円



5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

183,000円



10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

333,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

562,700円

50,000平方メートル以上のもの

985,000円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

61,600円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

101,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

175,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

254,900円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

487,700円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

848,100円

50,000平方メートル以上のもの

1,533,200円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

82,500円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

135,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

229,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

327,600円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

642,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,134,200円

50,000平方メートル以上のもの

2,082,300円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考 第1号の表の備考第3項から第7項までの規定は、この表についても適用する。

(7) 規則第46条の2に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る低炭素建築物新築等計画の評価方法が直近の認定低炭素建築物新築等計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物

書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

10,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

16,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

47,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

74,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

93,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

117,000円

50,000平方メートル以上のもの

163,400円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

52,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

66,100円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

86,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

138,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

180,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

216,300円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

253,500円

50,000平方メートル以上のもの

327,700円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

133,600円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

166,800円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

214,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

305,700円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

376,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

444,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

506,300円

50,000平方メートル以上のもの

630,800円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの


3,700円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

12,200円

200平方メートル以上のもの

12,900円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

16,800円

200平方メートル以上のもの

18,400円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

21,800円

200平方メートル以上のもの

24,200円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

12,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

26,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

47,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

75,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

113,900円

50,000平方メートル以上のもの

172,200円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

21,100円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

35,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

61,700円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

92,200円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

167,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

282,100円

50,000平方メートル以上のもの

493,200円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

31,500円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

51,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

88,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

128,200円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

244,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

424,800円

50,000平方メートル以上のもの

767,300円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

41,900円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

68,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

115,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

164,500円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

321,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

567,800円

50,000平方メートル以上のもの

1,041,900円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考 第1号の表の備考第3項から第7号までの規定は、この表についても適用する。

(8) 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 1通につき980円

第7条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、160,000円の手数料を納付しなければならない。

第8条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める金額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第11条第1項若しくは第12条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この条において「判定」という。)又は法第11条第2項若しくは第12条第3項の変更の判定(以下この条において「変更の判定」という。)(変更の判定を受けようとする法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この条において「建築物エネルギー消費性能確保計画」という。)に係る建築物の評価方法(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この条において「消費性能基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号及び第3号において同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定若しくは変更の判定(以下この条において「判定等」という。)に係る建築物の評価方法と同一でない場合又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

判定等に係る建築物

判定等に係る建築物の用途

判定等に係る建築物の評価方法

床面積の合計

1

非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。)

工場等のみのもの

モデル建物法よるもの

300平方メートル未満のもの

22,100円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

31,000円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

43,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

110,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

166,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

206,200円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

255,700円

50,000平方メートル以上のもの

355,500円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

26,800円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

36,100円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

50,000円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

118,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

174,500円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

215,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

266,500円

50,000平方メートル以上のもの

368,600円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

101,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

128,500円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

169,100円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

273,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

357,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

428,900円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

503,200円

50,000平方メートル以上のもの

651,600円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

263,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

329,900円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

425,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

607,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

748,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

884,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,008,900円

50,000平方メートル以上のもの

1,257,900円

2

一戸建ての住宅

仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

20,600円

200平方メートル以上のもの

22,100円

併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

29,900円

200平方メートル以上のもの

33,000円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

39,900円

200平方メートル以上のもの

44,600円

3

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

38,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

66,200円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

119,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

180,700円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

331,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

560,400円

50,000平方メートル以上のもの

982,600円

併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

59,300円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

99,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

173,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

252,600円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

485,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

845,800円

50,000平方メートル以上のもの

1,530,900円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

80,200円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

133,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

227,100円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

325,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

640,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,131,900円

50,000平方メートル以上のもの

2,080,000円

4

複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして判定等に係る建築物の用途の欄、判定等に係る建築物の評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして判定等に係る建築物の用途の欄、判定等に係る建築物の評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

2 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

3 「共用部分」とは、省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。

4 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

5 「モデル建物法」とは、省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認することをいう。

6 「仕様基準」とは、省令第1条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。

7 「併用法」とは、省令第1条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認することをいう。

8 床面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。

(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に係る他の建築物(法第29条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この条において同じ。)の判定等(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この条において同じ。)による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号イの基準に適合することの確認を受ける場合又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することの確認を受ける場合に係るもの限る。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

判定等の区分

床面積の合計

1

判定

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

19,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

31,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

93,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

147,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

186,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

232,500円

50,000平方メートル以上のもの

325,300円

2

変更の判定

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

10,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

16,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

47,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

74,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

93,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

117,000円

50,000平方メートル以上のもの

163,400円

備考

1 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 前号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。

(3) 変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の評価方法が、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価方法と同一でない場合及び判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)を受けようとする者(前号に掲げる者を除く。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この条において「規則」という。)第13条に規定する書面の交付を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物

変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途

変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法

変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計

1

非住宅建築物

工場等のみのもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

11,800円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

16,200円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

22,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

55,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

83,700円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

103,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

128,600円

50,000平方メートル以上のもの

178,400円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

14,100円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

18,700円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

25,700円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

59,700円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

88,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

108,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

134,000円

50,000平方メートル以上のもの

185,000円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

51,200円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

64,900円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

85,300円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

137,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

179,200円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

215,200円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

252,300円

50,000平方メートル以上のもの

326,500円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

132,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

165,700円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

213,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

304,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

374,900円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

442,900円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

505,200円

50,000平方メートル以上のもの

629,700円

2

一戸建ての住宅

仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

11,000円

200平方メートル以上のもの

11,800円

併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

15,700円

200平方メートル以上のもの

17,200円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

20,700円

200平方メートル以上のもの

23,000円

3

共同住宅等

仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

19,900円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

33,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

60,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

91,100円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

166,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

280,900円

50,000平方メートル以上のもの

492,000円

併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

30,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

50,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

87,200円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

127,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

243,300円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

423,600円

50,000平方メートル以上のもの

766,200円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

40,800円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

67,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

114,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

163,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

320,700円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

566,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,040,700円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途の欄、変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法の欄及び変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途の欄、変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法の欄及び変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考 第1号の表の備考第1項及び第4項から第8項までの規定は、この表についても適用する。

(4) 法第29条第1項の規定による認定(以下この号及び次号において「認定」という。)の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画(法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に法第29条第3項各号に掲げる事項(以下この条において「他の建築物に係る事項」という。)を記載している場合に係るものを除く。)又は法第31条第1項の変更の認定(以下この号、次号及び第9号において「変更の認定」という。)の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「性能向上基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号から第11号までにおいて同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定若しくは変更の認定(以下この号において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していないときに係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

認定等の申請に係る建築物

認定等に係る評価方法

床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

19,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

31,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

93,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

147,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

186,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

232,500円

50,000平方メートル以上のもの

325,300円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

101,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

128,500円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

169,100円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

273,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

357,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

428,900円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

503,200円

50,000平方メートル以上のもの

651,600円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

263,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

329,900円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

425,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

607,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

748,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

884,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,008,900円

50,000平方メートル以上のもの

1,257,900円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの


5,900円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

20,600円

200平方メートル以上のもの

22,100円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

29,900円

200平方メートル以上のもの

33,000円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

39,900円

200平方メートル以上のもの

44,600円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

23,700円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

52,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

93,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

149,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

226,300円

50,000平方メートル以上のもの

343,100円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

38,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

66,200円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

119,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

180,700円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

331,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

560,400円

50,000平方メートル以上のもの

982,600円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

59,300円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

99,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

173,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

252,600円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

485,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

845,800円

50,000平方メートル以上のもの

1,530,900円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

80,200円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

133,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

227,100円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

325,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

640,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,131,900円

50,000平方メートル以上のもの

2,080,000円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

3 「モデル建物法」とは、省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することを確認することをいう。

4 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。

5 「誘導基準併用法」とは、省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認することをいう。

6 第1号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。

(5) 認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)又は変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合に係るものに限る。)をしようとする者 当該認定等に係る一の建築物ごとに、次の及びに掲げる場合の区分に応じ、当該及びに定める金額

 認定の申請の場合又は変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価方法と同一でない場合、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合又は変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものに限る。)の場合 前号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

 変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価方法と同一でない場合、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合及び変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載している場合に係るものを除く。)の場合 第9号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額

(6) 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者 次の及びに掲げる場合の区分に応じ、当該及びに定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる場合に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める金額

(ア) 法第30条第2項の規定による申出又は法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

床面積の合計

1

100平方メートル以下のもの

38,000円

2

100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

50,000円

3

200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの

72,000円

4

300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

97,000円

5

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

130,000円

6

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

307,000円

7

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

524,000円

8

50,000平方メートルを超えるもの

814,000円

備考

1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。

(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積

(4) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(茨木市建築基準法施行条例第5条第1項の表の備考第4号の規則で定める方法により算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積

2 第1号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。

(イ) 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 第9号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

(7) 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 次の及びに掲げる場合の区分に応じ、当該及びに定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる場合に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める金額

(ア) 法第30条第2項の規定による申出又は法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号及び前号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額


区分

金額

床面積の合計

構造計算の方法

1

200平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

97,600円

大臣認定プログラム以外による方法

128,900円

2

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

110,200円

大臣認定プログラム以外による方法

154,000円

3

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

122,800円

大臣認定プログラム以外による方法

179,100円

4

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

135,300円

大臣認定プログラム以外による方法

204,300円

5

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

153,600円

大臣認定プログラム以外による方法

244,100円

6

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

193,600円

大臣認定プログラム以外による方法

324,200円

7

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

327,400円

大臣認定プログラム以外による方法

595,500円

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。

2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。

3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

4 第1号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。

(イ) 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 前号及び第9号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前2号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額

(8) 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含むものに限る。)をしようとする者 次の及びに掲げる場合の区分に応じ、当該及びに定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる場合に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める金額

(ア) 法第30条第2項の規定による申出又は法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号及び前2号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

申出に係る昇降機の内容

1

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。)

24,000円

2

確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

15,000円

3

小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。)

13,000円

4

確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

10,000円

備考

1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。

2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。

(イ) 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)をしようとする場合 前2号及び第9号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前3号の金額のほか、(ア)の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

(9) 変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載しているときに係るものを除く。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

変更の認定の申請に係る建築物

変更の認定に係る評価方法

変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

10,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

16,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

47,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

74,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

93,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

117,000円

50,000平方メートル以上のもの

163,400円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

51,200円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

64,900円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

85,300円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

137,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

179,200円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

215,200円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

252,300円

50,000平方メートル以上のもの

326,500円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

132,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

165,700円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

213,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

304,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

374,900円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

442,900円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

505,200円

50,000平方メートル以上のもの

629,700円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの


3,700円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

11,000円

200平方メートル以上のもの

11,800円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

15,700円

200平方メートル以上のもの

17,200円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

20,700円

200平方メートル以上のもの

23,000円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

12,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

26,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

47,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

75,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

113,900円

50,000平方メートル以上のもの

172,200円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

19,900円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

33,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

60,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

91,100円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

166,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

280,900円

50,000平方メートル以上のもの

492,000円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

30,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

50,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

87,200円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

127,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

243,300円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

423,600円

50,000平方メートル以上のもの

766,200円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

40,800円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

67,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

114,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

163,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

320,700円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

566,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,040,700円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。

2 第1号の表の備考第8項並びに第4号の表の備考第2項から第5項までの規定は、この表についても適用する。

(10) 規則第28条に規定する書面の交付(法第31条第1項に規定する軽微な変更(以下この号及び次号において「軽微な変更」という。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合を除く。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物

書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

19,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

31,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

93,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

147,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

186,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

232,500円

50,000平方メートル以上のもの

325,300円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

101,000円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

128,500円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

169,100円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

273,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

357,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

428,900円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

503,200円

50,000平方メートル以上のもの

651,600円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

263,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

329,900円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

425,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

607,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

748,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

884,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,008,900円

50,000平方メートル以上のもの

1,257,900円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの


5,900円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

20,600円

200平方メートル以上のもの

22,100円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

29,900円

200平方メートル以上のもの

33,000円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

39,900円

200平方メートル以上のもの

44,600円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,300円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

23,700円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

52,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

93,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

149,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

226,300円

50,000平方メートル以上のもの

343,100円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

38,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

66,200円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

119,600円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

180,700円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

331,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

560,400円

50,000平方メートル以上のもの

982,600円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

59,300円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

99,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

173,000円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

252,600円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

485,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

845,800円

50,000平方メートル以上のもの

1,530,900円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

80,200円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

133,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

227,100円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

325,300円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

640,100円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

1,131,900円

50,000平方メートル以上のもの

2,080,000円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考 第1号の表の備考第8項並びに第4号の表の備考第2項から第5項までの規定は、この表についても適用する。

(11) 規則第28条に規定する書面の交付(軽微な変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価方法と同一である場合に限る。)を受けようとする者 当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額


区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物

書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1

非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

10,400円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

16,400円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

47,400円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

74,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

93,800円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

117,000円

50,000平方メートル以上のもの

163,400円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

51,200円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

64,900円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

85,300円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

137,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

179,200円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

215,200円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

252,300円

50,000平方メートル以上のもの

326,500円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

132,400円

300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの

165,700円

1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

213,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

304,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

374,900円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

442,900円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

505,200円

50,000平方メートル以上のもの

629,700円

2

一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの


3,700円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

200平方メートル未満のもの

11,000円

200平方メートル以上のもの

11,800円

誘導基準併用法によるもの

200平方メートル未満のもの

15,700円

200平方メートル以上のもの

17,200円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

20,700円

200平方メートル以上のもの

23,000円

3

共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

6,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

12,600円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

26,900円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

47,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

75,500円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

113,900円

50,000平方メートル以上のもの

172,200円

その他のもの

誘導仕様基準によるもの

300平方メートル未満のもの

19,900円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

33,800円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

60,500円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

91,100円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

166,400円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

280,900円

50,000平方メートル以上のもの

492,000円

誘導基準併用法によるもの

300平方メートル未満のもの

30,400円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

50,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

87,200円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

127,000円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

243,300円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

423,600円

50,000平方メートル以上のもの

766,200円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

40,800円

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの

67,500円

2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの

114,300円

5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

163,400円

10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの

320,700円

25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの

566,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,040,700円

4

複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考 第1号の表の備考第8項及び第4号の表の備考第2項から第5項までの規定は、この表についても適用する。

(12) 法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 1通につき980円

第9条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。


区分

金額

1

法第5条の3第1項の認定(3の項において「認定」という。)又は第5条の6第1項の更新(3の項において「更新」という。)を申請しようとする者

センターが法第3条第2項第3号のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであり、かつ、法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画に係るもの

3,600円

2以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合 3,600円に1を超える長期修繕計画の数に1,700円を乗じて得た額を加算した額

2

法第5条の7第1項の変更の認定(3の項において「変更の認定」という。)を申請しようとする者

規約の変更に係るもの

3,900円

変更する規約の数が2以上の場合 3,900円に1を超える規約の数に2,600円を乗じて得た額を加算した額

長期修繕計画の変更に係るもの

9,200円

変更する長期修繕計画の数が2以上の場合 9,200円に1を超える長期修繕計画の数に4,800円を乗じて得た額を加算した額

3

認定、更新又は変更の認定を受けた者で、当該認定、更新又は変更の認定を受けている者であることの証明を受けようとするもの

1通につき980円

備考

1 「センター」とは、法第91条第1項のマンション管理適正化推進センターをいう。

2 「管理計画」とは、法第5条の3第1項に規定する管理計画をいう。

3 「長期修繕計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下この条において「規則」という。)第1条の2第1項第2号の長期修繕計画をいう。

4 「規約」とは、規則第1条の2第1項第1号の規約をいう。

(徴収の時期)

第10条 手数料は、当該手数料に関する事務の申請の際に、徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体に係る手数料は、当該手数料に関する事務の申請を受けた後に、徴収することができる。

(手数料の還付)

第11条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。

(1) 本市から申請があったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(過料)

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(茨木市手数料条例の一部改正)

2 茨木市手数料条例(平成12年茨木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中「別表第18」を「別表第10」に改める。

別表第5から別表第7までを削り、別表第8を別表第5とし、別表第9を別表第6とし、別表第10を削り、別表第11を別表第7とし、別表第12を別表第8とし、別表第13を別表第9とし、別表第14から別表第16までを削り、別表第17を別表第10とし、別表第18を削る。

(経過措置)

3 第5条第2号及び第4号の規定は、この条例の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた申出に係る手数料については、この条例による改正前の茨木市手数料条例別表第10の規定の例による。

4 第6条第1号第2号及び第4号から第7号までの規定は、この条例の施行の日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による認定の申請、同法第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出及び同法第55条第1項の変更の認定の申請並びに都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2に規定する書面の交付(以下この項において「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、この条例による改正前の茨木市手数料条例別表第14の規定の例による。

茨木市建築都市行政関係手数料条例

令和7年3月13日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)