○茨木市建築都市行政関係手数料条例
令和7年3月13日
茨木市条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料のうち建築都市行政に関するものについては、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
区分 | 金額 | ||
1 | 法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請をしようとする者 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき | 43,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 | ||
2 | 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定の申請をしようとする者 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 43,000円 | ||
3 | 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する優良宅地造成認定の申請をしようとする者 | 宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のとき | 100,000円 |
宅地造成の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満のとき | 150,000円 | ||
宅地造成の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満のとき | 230,000円 | ||
宅地造成の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のとき | 310,000円 | ||
宅地造成の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満のとき | 460,000円 | ||
宅地造成の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満のとき | 600,000円 | ||
宅地造成の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満のとき | 780,000円 | ||
宅地造成の面積が100,000平方メートル以上のとき | 1,000,000円 | ||
4 | 令第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明の申請をしようとする者 | 1,300円 |
区分 | 金額 | ||
1 | 法第8条第1項第3号に掲げる高度地区区域内における建築物の特例許可の申請をしようとする者 | 160,000円 | |
2 | 法第29条第1項又は第2項の許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 10,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 26,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 51,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 100,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合 | 150,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合 | 210,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合 | 260,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 360,000円 | ||
3 | 法第29条第1項又は第2項の許可のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 15,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 36,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 77,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 140,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合 | 240,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合 | 320,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合 | 400,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 560,000円 | ||
4 | 法第29条第1項又は第2項の許可のうち、2の項及び3の項に規定する目的以外の目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 100,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 150,000円 | ||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 230,000円 | ||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 310,000円 | ||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満の場合 | 460,000円 | ||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満の場合 | 600,000円 | ||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満の場合 | 780,000円 | ||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上の場合 | 1,000,000円 | ||
5 | 法第35条の2の許可の申請をしようとする者 | 申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は、1,000,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ2の項から4の項までに規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ2の項から4の項までに規定する額 (3) その他の変更については、12,000円 | |
6 | 法第37条ただし書の規定に基づく同条第1号の規定による承認の申請をしようとする者 | 2,000円 | |
7 | 法第41条第2項ただし書の規定に基づく市街化調整区域内において建築の制限が定められた区域内における建築の許可の申請をしようとする者 | 54,000円 | |
8 | 法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可の申請をしようとする者 | 29,000円 | |
9 | 法第43条第1項の規定に基づく市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請をしようとする者 | 敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合 | 7,700円 |
敷地の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満の場合 | 21,000円 | ||
敷地の面積が3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満の場合 | 44,000円 | ||
敷地の面積が6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満の場合 | 77,000円 | ||
敷地の面積が10,000平方メートル以上の場合 | 110,000円 | ||
10 | 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請をしようとする者 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合 | 2,100円 |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合 | 3,200円 | ||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他の目的で行うものである場合 | 21,000円 | ||
11 | 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付を受けようとする者 | 用紙1枚につき510円 | |
12 | 省令第60条の規定に基づく証明書の交付を受けようとする者 | 開発許可を受ける必要がない旨の証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可を受ける必要がない旨の証明書の交付を受けようとする場合 | 4,800円 |
市街化調整区域内における建築物の特例許可証明書、予定建築物等以外の建築等許可証明書又は開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可証明書の交付を受けようとする場合 | 980円 |
区分 | 金額 | ||
1 | 法第12条第1項又は第30条第1項の許可(土石の堆積(法第2条第4号に規定する土石の堆積をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の申請をしようとする者 | 盛土又は切土をする土地(以下この条において「盛土等の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のとき | 14,300円 |
盛土等の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき | 25,900円 | ||
盛土等の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき | 37,300円 | ||
盛土等の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき | 57,300円 | ||
盛土等の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき | 71,600円 | ||
盛土等の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき | 96,300円 | ||
盛土等の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき | 150,600円 | ||
盛土等の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき | 235,200円 | ||
盛土等の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき | 377,200円 | ||
盛土等の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき | 541,500円 | ||
盛土等の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき | 723,600円 | ||
2 | 法第12条第1項又は第30条第1項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者 | 土石の堆積を行う土地(以下この条において「土石の堆積の土地」という。)の面積が500平方メートル以内のとき | 12,100円 |
土石の堆積の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき | 15,100円 | ||
土石の堆積の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき | 17,800円 | ||
土石の堆積の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき | 22,000円 | ||
土石の堆積の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき | 30,800円 | ||
土石の堆積の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき | 34,800円 | ||
土石の堆積の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき | 41,700円 | ||
土石の堆積の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき | 56,700円 | ||
土石の堆積の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき | 77,400円 | ||
土石の堆積の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき | 115,400円 | ||
土石の堆積の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき | 144,200円 | ||
3 | 法第16条第1項又は第35条第1項の許可(土石の堆積に係るものを除く。)の申請をしようとする者 | 申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が723,600円を超えるときは、その手数料の額は、723,600円とする。 (1) 盛土等の土地に係る宅地造成(法第2条第2号に規定する宅地造成をいう。以下この条において同じ。)又は特定盛土等(同条第3号に規定する特定盛土等をいう。以下この条において同じ。)に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、盛土等の土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積、当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積から当該減少に係る盛土等の土地の面積を減じた面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。) (2) 新たに盛土等の土地を加える宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更については、新たに加える盛土等の土地の面積に応じ1の項に規定する額 (3) その他の変更については、13,500円 | |
4 | 法第16条第1項又は第35条第1項の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請をしようとする者 | 申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が144,200円を超えるときは、その手数料の額は、144,200円とする。 (1) 土石の堆積の土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積の土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積、当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積から当該減少に係る土石の堆積の土地の面積を減じた面積)に応じ2の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。) (2) 新たに土石の堆積の土地を加える土石の堆積に関する工事の計画の変更については、新たに加える土石の堆積の土地の面積に応じ2の項に規定する額 (3) その他の変更については、13,500円 | |
5 | 法第18条第1項又は第37条第1項の検査の申請をしようとする者(法第15条第1項又は第34条第1項の規定により、法第12条第1項又は第30条第1項の許可があったものとみなされた者を除く。) | 盛土等の土地の面積が500平方メートル以内のとき | 3,900円 |
盛土等の土地の面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のとき | 4,300円 | ||
盛土等の土地の面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のとき | 4,800円 | ||
盛土等の土地の面積が2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のとき | 5,500円 | ||
盛土等の土地の面積が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のとき | 6,100円 | ||
盛土等の土地の面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のとき | 7,000円 | ||
盛土等の土地の面積が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のとき | 9,200円 | ||
盛土等の土地の面積が20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のとき | 12,600円 | ||
盛土等の土地の面積が40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のとき | 18,100円 | ||
盛土等の土地の面積が70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のとき | 24,600円 | ||
盛土等の土地の面積が100,000平方メートルを超えるとき | 31,800円 | ||
6 | 省令第88条の書面の交付を受けようとする者 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付を受けようとするとき | 5,500円 |
法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとするとき | 650円 |
区分 | 金額 | |||
認定の申請 | 床面積の合計 | 住宅 | ||
1 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この条において同じ。) | 13,000円 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 17,400円 | |||
2 | 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この条において同じ。)に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 21,300円 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 29,600円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 35,300円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 49,900円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 55,200円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 77,000円 | |||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 97,500円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 136,400円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 163,400円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 228,000円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 279,700円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 387,200円 | |||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅 | 73,600円 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 108,700円 | |||
4 | その他の共同住宅等に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 130,000円 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 192,700円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 207,000円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 307,300円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 408,100円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 606,300円 | |||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 730,000円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 1,085,000円 | |||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 1,255,000円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 1,865,500円 | |||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 2,323,700円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 3,453,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義は、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この号において「告示」という。)における用語の意義によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、「床面積の合計」とは、認定の申請に係る認定対象建築物(告示第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。
3 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。
4 「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。
区分 | 金額 | |
床面積の合計 | ||
1 | 100平方メートル以下のもの | 38,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 50,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの | 72,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 97,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 130,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 307,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 524,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 814,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。
(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(4) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(茨木市建築基準法施行条例(平成12年茨木市条例第8号)第5条第1項の表の備考第4号の規則で定める方法により算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積
2 前号の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。
(3) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額
区分 | 金額 | ||
床面積の合計 | 構造計算の方法 | ||
1 | 200平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 128,900円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 110,200円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 595,500円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。
3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
4 第1号の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | |
申出に係る昇降機の内容 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。) | 24,000円 |
2 | 確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 | 15,000円 |
3 | 小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。) | 13,000円 |
4 | 確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 10,000円 |
備考
1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。
2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。
3 第2号の表の備考第2項の規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | ||||
変更の認定の申請 | 床面積の合計 | 住宅 | |||
1 | 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅 | 1,900円 | ||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 2,700円 | ||||
2 | 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 3,700円 | 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 5,600円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 6,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 9,900円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 9,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 14,300円 | ||||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 17,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 26,300円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 29,800円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 44,800円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準が適用される住宅 | 49,300円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 74,100円 | ||||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの | 新築基準が適用される住宅 | 12,700円 | 法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円 | |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 18,900円 | ||||
4 | その他の共同住宅等に係るもの | 床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 23,300円 | (1) 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。 (2) 法第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円 |
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 35,100円 | ||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 37,700円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 56,600円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 73,800円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 110,900円 | ||||
床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 134,500円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 201,800円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 新築基準が適用される住宅 | 233,800円 | |||
増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 350,800円 | ||||
床面積の合計が10,000平方 | 新築基準が適用される住宅 | 431,600円 | |||
メートルを超えるもの | 増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅 | 647,500円 |
備考 第1号の表の備考の規定は、この表についても適用する。
(6) 法第9条第1項又は第3項の規定により法第8条第1項の変更の認定を受けようとする者 1,500円
(7) 法第10条の承認を受けようとする者 1,500円
(8) 法第5条第1項から第7項までの認定、法第8条第1項の変更の認定又は法第10条の承認を受けた者で、当該認定又は承認を受けている者であることの証明を受けようとするもの 一通につき980円
(9) 法第18条第1項の許可を受けようとする者 160,000円
(1) 法第53条第1項の規定による認定(以下この号において「認定」という。)の申請又は法第55条第1項の変更の認定(以下この条において「変更の認定」という。)の申請(変更の認定の申請をしようとする低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定若しくは変更の認定(以下この条において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額
区分 | 金額 | ||||
認定等の申請に係る建築物 | 認定等に係る評価方法 | 床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。) | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 19,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 31,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 147,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 186,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 232,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 325,300円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 103,400円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 130,800円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 171,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 275,800円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 359,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 431,300円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 505,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 654,000円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 265,800円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 332,300円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 428,200円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 609,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 750,600円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 886,700円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,011,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,260,300円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 5,900円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 22,900円 | ||
200平方メートル以上のもの | 24,500円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 32,200円 | |||
200平方メートル以上のもの | 35,300円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 42,300円 | |||
200平方メートル以上のもの | 46,900円 | ||||
3 | 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。) | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 23,700円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 52,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 149,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 226,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 343,100円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 40,700円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 68,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 121,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 183,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 333,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 562,700円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 985,000円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 61,600円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 101,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 175,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 254,900円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 487,700円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 848,100円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,533,200円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 82,500円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 135,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 229,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 327,600円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 642,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,134,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 2,082,300円 | ||||
4 | 複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。) | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考
1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。)の合計をいう。ただし、変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
2 「共用部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この条及び次条において「省令」という。)第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。
3 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)
(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)
(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
4 「モデル建物法」とは、法第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することを確認する方法をいう。
5 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。
6 「誘導基準併用法」とは、省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認することをいう。
7 床面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。
区分 | 金額 | |
床面積の合計 | ||
1 | 100平方メートル以下のもの | 38,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 50,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの | 72,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 97,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 130,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 307,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 524,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 814,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。
(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(4) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(茨木市建築基準法施行条例第5条第1項の表の備考第4号の規則で定める方法により算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積
2 前号の表の備考第7項の規定は、この表についても適用する。
(3) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 前2号の金額(法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出(申出をしようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法が当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものを除く。)については、前号及び第5号の金額)のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額
区分 | 金額 | ||
床面積の合計 | 構造計算の方法 | ||
1 | 200平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 128,900円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 110,200円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 595,500円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。
3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イ又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
4 第1号の表の備考第7項の規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | |
申出に係る昇降機の内容 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。) | 24,000円 |
2 | 確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 | 15,000円 |
3 | 小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。) | 13,000円 |
4 | 確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 10,000円 |
備考
1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。
2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。
区分 | 金額 | ||||
変更の認定の申請に係る建築物 | 変更の認定に係る評価方法 | 変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 10,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 16,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 74,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 93,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 117,000円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 163,400円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 52,400円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 86,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 138,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 180,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 216,300円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 253,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 327,700円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 133,600円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 166,800円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 214,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 305,700円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 376,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 444,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 506,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 630,800円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 3,700円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 12,200円 | ||
200平方メートル以上のもの | 12,900円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 16,800円 | |||
200平方メートル以上のもの | 18,400円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 21,800円 | |||
200平方メートル以上のもの | 24,200円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 12,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 26,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 75,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 113,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 172,200円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 21,100円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 35,000円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 61,700円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 92,200円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 167,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 282,100円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 493,200円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 31,500円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 51,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 88,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 128,200円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 244,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 424,800円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 767,300円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 41,900円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 68,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 115,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 164,500円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 321,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 567,800円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,041,900円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考
1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。
2 第1号の表の備考第3項から第7項までの規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | ||||
書面の交付を受けようとする建築物 | 書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法 | 書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 19,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 31,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 147,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 186,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 232,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 325,300円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 103,400円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 130,800円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 171,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 275,800円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 359,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 431,300円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 505,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 654,000円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 265,800円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 332,300円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 428,200円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 609,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 750,600円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 886,700円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,011,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,260,300円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 5,900円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 22,900円 | ||
200平方メートル以上のもの | 24,500円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 32,200円 | |||
200平方メートル以上のもの | 35,300円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 42,300円 | |||
200平方メートル以上のもの | 46,900円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 23,700円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 52,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 149,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 226,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 343,100円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 40,700円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 68,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 121,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 183,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 333,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 562,700円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 985,000円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 61,600円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 101,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 175,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 254,900円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 487,700円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 848,100円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,533,200円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 82,500円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 135,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 229,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 327,600円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 642,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,134,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 2,082,300円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考 第1号の表の備考第3項から第7項までの規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | ||||
書面の交付を受けようとする建築物 | 書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法 | 書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 10,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 16,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 74,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 93,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 117,000円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 163,400円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 52,400円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 66,100円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 86,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 138,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 180,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 216,300円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 253,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 327,700円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 133,600円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 166,800円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 214,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 305,700円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 376,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 444,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 506,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 630,800円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 3,700円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 12,200円 | ||
200平方メートル以上のもの | 12,900円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 16,800円 | |||
200平方メートル以上のもの | 18,400円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 21,800円 | |||
200平方メートル以上のもの | 24,200円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 12,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 26,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 75,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 113,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 172,200円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 21,100円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 35,000円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 61,700円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 92,200円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 167,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 282,100円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 493,200円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 31,500円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 51,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 88,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 128,200円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 244,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 424,800円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 767,300円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 41,900円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 68,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 115,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 164,500円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 321,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 567,800円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,041,900円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする低炭素建築物新築等計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
(8) 法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 1通につき980円
第7条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、160,000円の手数料を納付しなければならない。
(1) 法第11条第1項若しくは第12条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この条において「判定」という。)又は法第11条第2項若しくは第12条第3項の変更の判定(以下この条において「変更の判定」という。)(変更の判定を受けようとする法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この条において「建築物エネルギー消費性能確保計画」という。)に係る建築物の評価方法(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この条において「消費性能基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号及び第3号において同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定若しくは変更の判定(以下この条において「判定等」という。)に係る建築物の評価方法と同一でない場合又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額
区分 | 金額 | ||||
判定等に係る建築物 | 判定等に係る建築物の用途 | 判定等に係る建築物の評価方法 | 床面積の合計 | ||
1 | 非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。) | 工場等のみのもの | モデル建物法よるもの | 300平方メートル未満のもの | 22,100円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 31,000円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 43,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 110,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 166,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 206,200円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 255,700円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 355,500円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 26,800円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 36,100円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 50,000円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 118,000円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 174,500円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 215,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 266,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 368,600円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 101,000円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 128,500円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 169,100円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 273,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 357,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 428,900円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 503,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 651,600円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 263,400円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 329,900円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 425,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 607,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 748,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 884,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,008,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,257,900円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 20,600円 | |
200平方メートル以上のもの | 22,100円 | ||||
併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 29,900円 | |||
200平方メートル以上のもの | 33,000円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 39,900円 | |||
200平方メートル以上のもの | 44,600円 | ||||
3 | 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。) | 仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 38,400円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満 | 66,200円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 119,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 180,700円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 331,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 560,400円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 982,600円 | ||||
併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 59,300円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満 | 99,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 173,000円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 252,600円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 485,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 845,800円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,530,900円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 80,200円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満 | 133,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 227,100円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 325,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 640,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,131,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 2,080,000円 | ||||
4 | 複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。) | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして判定等に係る建築物の用途の欄、判定等に係る建築物の評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして判定等に係る建築物の用途の欄、判定等に係る建築物の評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考
1 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。
2 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
3 「共用部分」とは、省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。
4 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
5 「モデル建物法」とは、省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認することをいう。
6 「仕様基準」とは、省令第1条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。
7 「併用法」とは、省令第1条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認することをいう。
8 床面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。
(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に係る他の建築物(法第29条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この条において同じ。)の判定等(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この条において同じ。)による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号イの基準に適合することの確認を受ける場合又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することの確認を受ける場合に係るもの限る。)を受けようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額
区分 | 金額 | ||
判定等の区分 | 床面積の合計 | ||
1 | 判定 | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 19,400円 | ||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 31,400円 | ||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 147,400円 | ||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 186,100円 | ||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 232,500円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 325,300円 | ||
2 | 変更の判定 | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 10,400円 | ||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 16,400円 | ||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 74,400円 | ||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 93,800円 | ||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 117,000円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 163,400円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(変更の判定に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
2 前号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。
区分 | 金額 | ||||
変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物 | 変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途 | 変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法 | 変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計 | ||
1 | 非住宅建築物 | 工場等のみのもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 11,800円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 16,200円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 22,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 55,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 83,700円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 103,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 128,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 178,400円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 14,100円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 18,700円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 25,700円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 59,700円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 88,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 108,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 134,000円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 185,000円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 51,200円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 85,300円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 137,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 179,200円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 215,200円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 252,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 326,500円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 132,400円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 165,700円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 213,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 304,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 374,900円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 442,900円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 505,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 629,700円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 11,000円 | |
200平方メートル以上のもの | 11,800円 | ||||
併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 15,700円 | |||
200平方メートル以上のもの | 17,200円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 20,700円 | |||
200平方メートル以上のもの | 23,000円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 19,900円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 33,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 60,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 91,100円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 166,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 280,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 492,000円 | ||||
併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 30,400円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 50,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 87,200円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 127,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 243,300円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 423,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 766,200円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 40,800円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 67,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 114,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 163,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 320,700円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 566,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,040,700円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途の欄、変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法の欄及び変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の用途の欄、変更の判定に係る建築物又は書面の交付を受けようとする建築物の評価方法の欄及び変更の判定に係る建築物の部分又は書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考 第1号の表の備考第1項及び第4項から第8項までの規定は、この表についても適用する。
(4) 法第29条第1項の規定による認定(以下この号及び次号において「認定」という。)の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画(法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に法第29条第3項各号に掲げる事項(以下この条において「他の建築物に係る事項」という。)を記載している場合に係るものを除く。)又は法第31条第1項の変更の認定(以下この号、次号及び第9号において「変更の認定」という。)の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「性能向上基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号から第11号までにおいて同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定若しくは変更の認定(以下この号において「認定等」という。)に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合であって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していないときに係るものに限る。)をしようとする者 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額
区分 | 金額 | ||||
認定等の申請に係る建築物 | 認定等に係る評価方法 | 床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 19,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 31,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 147,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 186,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 232,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 325,300円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 101,000円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 128,500円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 169,100円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 273,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 357,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 428,900円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 503,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 651,600円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 263,400円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 329,900円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 425,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 607,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 748,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 884,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,008,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,257,900円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの | 5,900円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 20,600円 | ||
200平方メートル以上のもの | 22,100円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 29,900円 | |||
200平方メートル以上のもの | 33,000円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 39,900円 | |||
200平方メートル以上のもの | 44,600円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 23,700円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 52,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 149,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 226,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 343,100円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 38,400円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 66,200円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 119,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 180,700円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 331,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 560,400円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 982,600円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 59,300円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 99,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 173,000円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 252,600円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 485,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 845,800円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,530,900円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 80,200円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 133,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 227,100円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 325,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 640,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,131,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 2,080,000円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考
1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。
2 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)
(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
3 「モデル建物法」とは、省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することを確認することをいう。
4 「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に住宅の用途に供する部分(共用部分を除く。)が適合することを確認することをいう。
5 「誘導基準併用法」とは、省令第10条第2号イ(1)及び同号ロ(2)又は同号イ(2)及び同号ロ(1)の基準に住宅の用途に供する部分が適合することを確認することをいう。
6 第1号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。
ア 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる場合に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める金額
(ア) 法第30条第2項の規定による申出又は法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号の金額のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額
区分 | 金額 | |
床面積の合計 | ||
1 | 100平方メートル以下のもの | 38,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの | 50,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの | 72,000円 |
4 | 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの | 97,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 130,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの | 307,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの | 524,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 814,000円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の認定を含む。)に係る建築物(同法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。
(1) 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下この条において同じ。)をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物の増築をする場合(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となる場合に限る。) 当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(3) 大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。以下この号において同じ。)又は大規模の模様替(同法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。以下この号において同じ。)をする場合 当該大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「大規模の修繕等」という。)に係る部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積に、当該大規模の修繕等に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.1を乗じて得た面積を加えた面積
(4) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付又は同法第18条第3項の規定による確認済証の交付(以下この条において「確認済証の交付」という。)があった建築物の計画を変更して建築物の建築をし、又は大規模の修繕等をする場合 当該計画を変更する部分の床面積(茨木市建築基準法施行条例第5条第1項の表の備考第4号の規則で定める方法により算定したものに限る。)の合計に0.5を乗じて得た面積
2 第1号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。
(7) 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この号において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。)(当該申出をするときに同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面又はその写しの提出がない場合に限る。)をしようとする者 次のア及びイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア及びイに定める金額
ア 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる場合に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める金額
(ア) 法第30条第2項の規定による申出又は法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出(申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でない場合又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含む場合に係るものに限る。)をしようとする場合 第4号及び前号の金額のほか、構造計算適合性判定に準じた審査が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)に次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に3,300円を加えた金額
区分 | 金額 | ||
床面積の合計 | 構造計算の方法 | ||
1 | 200平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 128,900円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 110,200円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外による方法 | 595,500円 |
備考
1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、建築基準法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又は同法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された書面の交付があった建築物の計画を変更して建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)をし、又は大規模の修繕等をする場合については、構造計算適合性判定に準じた審査に係る建築物の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 「構造計算」とは、建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算をいう。
3 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
4 第1号の表の備考第8項の規定は、この表についても適用する。
ア 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次の(ア)及び(イ)に掲げる場合に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める金額
区分 | 金額 | |
申出に係る昇降機の内容 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(2の項に規定する場合を除く。) | 24,000円 |
2 | 確認済証の交付があった昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合 | 15,000円 |
3 | 小荷物専用昇降機を設置する場合(4の項に規定する場合を除く。) | 13,000円 |
4 | 確認済証の交付があった小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合 | 10,000円 |
備考
1 「小荷物専用昇降機」とは、建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機をいう。
2 金額の欄に定める金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの額とする。
区分 | 金額 | ||||
変更の認定の申請に係る建築物 | 変更の認定に係る評価方法 | 変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 10,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 16,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 74,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 93,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 117,000円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 163,400円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 51,200円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 85,300円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 137,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 179,200円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 215,200円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 252,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 326,500円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 132,400円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 165,700円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 213,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 304,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 374,900円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 442,900円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 505,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 629,700円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの | 3,700円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 11,000円 | ||
200平方メートル以上のもの | 11,800円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 15,700円 | |||
200平方メートル以上のもの | 17,200円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 20,700円 | |||
200平方メートル以上のもの | 23,000円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 12,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 26,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 75,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 113,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 172,200円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 19,900円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 33,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 60,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 91,100円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 166,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 280,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 492,000円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 30,400円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 50,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 87,200円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 127,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 243,300円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 423,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 766,200円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 40,800円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 67,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 114,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 163,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 320,700円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 566,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,040,700円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして変更の認定に係る評価方法の欄及び変更の認定の申請に係る建築物の部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
備考
1 「床面積の合計」とは、変更の認定に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。
区分 | 金額 | ||||
書面の交付を受けようとする建築物 | 書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法 | 書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 19,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 31,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 147,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 186,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 232,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 325,300円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 101,000円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 128,500円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 169,100円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 273,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 357,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 428,900円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 503,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 651,600円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 263,400円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 329,900円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 425,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 607,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 748,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 884,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,008,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,257,900円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 5,900円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 20,600円 | ||
200平方メートル以上のもの | 22,100円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 29,900円 | |||
200平方メートル以上のもの | 33,000円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 39,900円 | |||
200平方メートル以上のもの | 44,600円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 11,300円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 23,700円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 52,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 93,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 149,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 226,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 343,100円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 38,400円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 66,200円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 119,600円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 180,700円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 331,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 560,400円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 982,600円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 59,300円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 99,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 173,000円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 252,600円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 485,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 845,800円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,530,900円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 80,200円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 133,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 227,100円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 325,300円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 640,100円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,131,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 2,080,000円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
区分 | 金額 | ||||
書面の交付を受けようとする建築物 | 書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法 | 書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計 | |||
1 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 10,400円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 16,400円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 74,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 93,800円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 117,000円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 163,400円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 51,200円 | ||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 85,300円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 137,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 179,200円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 215,200円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 252,300円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 326,500円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 132,400円 | |||
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 165,700円 | ||||
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 213,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 304,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 374,900円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 442,900円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 505,200円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 629,700円 | ||||
2 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 3,700円 | ||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 11,000円 | ||
200平方メートル以上のもの | 11,800円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 200平方メートル未満のもの | 15,700円 | |||
200平方メートル以上のもの | 17,200円 | ||||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 20,700円 | |||
200平方メートル以上のもの | 23,000円 | ||||
3 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 6,400円 | |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 12,600円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 26,900円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 47,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 75,500円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 113,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 172,200円 | ||||
その他のもの | 誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 19,900円 | ||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 33,800円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 60,500円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 91,100円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 166,400円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 280,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 492,000円 | ||||
誘導基準併用法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 30,400円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 50,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 87,200円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 127,000円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 243,300円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 423,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 766,200円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 40,800円 | |||
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 67,500円 | ||||
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 114,300円 | ||||
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 163,400円 | ||||
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 320,700円 | ||||
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 566,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1,040,700円 | ||||
4 | 複合建築物 | 住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法の欄及び書面の交付を受けようとする建築物の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額 |
(12) 法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする者 1通につき980円
区分 | 金額 | |||
1 | 法第5条の3第1項の認定(3の項において「認定」という。)又は第5条の6第1項の更新(3の項において「更新」という。)を申請しようとする者 | センターが法第3条第2項第3号のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであり、かつ、法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画に係るもの | 3,600円 | 2以上の長期修繕計画を有する管理計画の場合 3,600円に1を超える長期修繕計画の数に1,700円を乗じて得た額を加算した額 |
2 | 法第5条の7第1項の変更の認定(3の項において「変更の認定」という。)を申請しようとする者 | 規約の変更に係るもの | 3,900円 | 変更する規約の数が2以上の場合 3,900円に1を超える規約の数に2,600円を乗じて得た額を加算した額 |
長期修繕計画の変更に係るもの | 9,200円 | 変更する長期修繕計画の数が2以上の場合 9,200円に1を超える長期修繕計画の数に4,800円を乗じて得た額を加算した額 | ||
3 | 認定、更新又は変更の認定を受けた者で、当該認定、更新又は変更の認定を受けている者であることの証明を受けようとするもの | 1通につき980円 |
備考
1 「センター」とは、法第91条第1項のマンション管理適正化推進センターをいう。
2 「管理計画」とは、法第5条の3第1項に規定する管理計画をいう。
3 「長期修繕計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下この条において「規則」という。)第1条の2第1項第2号の長期修繕計画をいう。
4 「規約」とは、規則第1条の2第1項第1号の規約をいう。
(徴収の時期)
第10条 手数料は、当該手数料に関する事務の申請の際に、徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体に係る手数料は、当該手数料に関する事務の申請を受けた後に、徴収することができる。
(手数料の還付)
第11条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。
(1) 本市から申請があったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(過料)
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(茨木市手数料条例の一部改正)
2 茨木市手数料条例(平成12年茨木市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表第18」を「別表第10」に改める。
別表第5から別表第7までを削り、別表第8を別表第5とし、別表第9を別表第6とし、別表第10を削り、別表第11を別表第7とし、別表第12を別表第8とし、別表第13を別表第9とし、別表第14から別表第16までを削り、別表第17を別表第10とし、別表第18を削る。