○茨木市手数料条例
平成12年3月6日
茨木市条例第2号
茨木市手数料条例(昭和41年茨木市条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、当該手数料に関する事務の申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に、徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の額を減額し、又は手数料の徴収を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から申請があったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、第6条の規定は、平成12年4月1日以後に徴収する手数料について適用する。
(住民基本台帳カードの有効期間内における交付手数料の徴収の特例)
3 茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年茨木市条例第21号)第3条第1号又は第2号に掲げるサービスを受けることができる住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、次に掲げる場合に該当することにより住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の18の規定による交付申請があったときは、第2条及び別表第1の2の項の規定にかかわらず、徴収しない。
(1) 住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が3月未満となった場合
(2) 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第40条の規定に該当する場合
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(同年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第23号で、平成19年4月1日から施行)
附則(同年条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(同年条例第52号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第31号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(同年条例第36号)
この条例中別表第6の改正規定は平成22年10月1日から、別表第5の改正規定は平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(同年条例第45号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年6月3日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第10の1の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分に限る。)及び同表の2の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分に限る。) 平成27年4月1日
(2) 別表第9の改正規定 平成27年5月29日
(3) 別表第10の1の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分を除く。)、同表の2の項金額の欄の改正規定(同欄第1号に係る部分を除く。)及び別表第14の改正規定 平成27年6月1日
附則(同年条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨木市手数料条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第14の1の項第1号ア若しくは別表第18の1の項第1号アに掲げる登録建築物調査機関又は別表第14の1の項第1号ア若しくは別表第18の1の項第2号アに規定する登録住宅性能評価機関が旧条例別表第14の1の項第1号アに掲げる技術的基準又は旧条例別表第18の1の項第1号アに掲げる性能向上基準若しくは同表の3の項第1号アに掲げる消費性能基準に適合すると認めた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画若しくは建築物は、それぞれこの条例による改正後の茨木市手数料条例(以下この項において「新条例」という。)別表第14の1の項第2号ア又は別表第18の3の項第2号アに掲げる登録住宅性能評価機関又は新条例別表第14の1の項第1号ア又は別表第18の3の項第1号アに掲げる登録建築物エネルギー消費性能判定機関が新条例別表第14の1の項事務の欄に掲げる技術的基準又は新条例別表第18の1の項事務の欄に掲げる性能向上基準若しくは同表の7の項第1号アに規定する消費性能基準に適合すると認めたものとみなして新条例別表第14の1の項若しくは2の項又は別表第18の3の項、4の項若しくは8の項をそれぞれ適用する。
附則(平成30年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中茨木市手数料条例別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市手数料条例別表第12の規定及び第2条の規定による改正後の茨木市消防関係手数料条例別表第5の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第10の1の項金額の欄の改正規定(同欄第2号に係る部分に限る。)、別表第14の1の項金額の欄の改正規定(同欄第4号に係る部分に限る。)及び別表第18の3の項金額の欄の改正規定(同欄第4号に係る部分に限る。)は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の別表第10、別表第14及び別表第18の規定は、令和元年10月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(同年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第19の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中別表第14及び別表第18の改正規定は令和3年4月1日から、別表第1の改正規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市手数料条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第14の規定は、令和3年4月1日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による認定の申請及び同法第55条第1項の変更の認定の申請並びに都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2に規定する書面の交付(以下この項において「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第18の規定は、令和3年4月1日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)第2条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定、同法第12条第2項又は第13条第3項の非住宅部分に係る部分の変更を含む変更の判定、同法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物の判定等、同法第34条第1項又は第41条第1項の規定による認定の申請及び同法第36条第1項の変更の認定の申請並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条又は第29条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付(以下この項において「判定等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた判定等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(同年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第10の規定は、この条例の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請及び同法第8条第1項の変更の認定の申請(以下この項において「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(同年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第10及び別表第14の改正規定並びに次項の規定は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前にされた建築物の都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請について、同法第55条第1項の変更の認定の申請をする場合の別表第14の「床面積の合計」については、この条例による改正後の別表第14の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(同年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「旧法」という。)第8条第1項本文又は第12条第1項の規定に基づく工事の許可申請に係る手数料及び旧法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第5条第2号及び第4号の規定は、この条例の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下この項において「申出」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた申出に係る手数料については、この条例による改正前の茨木市手数料条例別表第10の規定の例による。
4 第6条第1号、第2号及び第4号から第7号までの規定は、この条例の施行の日以後にされる都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による認定の申請、同法第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出及び同法第55条第1項の変更の認定の申請並びに都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第46条の2に規定する書面の交付(以下この項において「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、この条例による改正前の茨木市手数料条例別表第14の規定の例による。
別表第1(証明関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件 | 300円(茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第2号に規定する多機能端末機(以下この表及び別表第2において「多機能端末機」という。)による住民票の写しの交付にあっては、200円) |
2 | 印鑑登録証の交付及び再交付 | 印鑑登録証の交付及び再交付手数料 | 1件 | 300円 |
3 | 印鑑に関する証明 | 印鑑に関する証明手数料 | 1件 | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
4 | 破産に関する証明 | 破産に関する証明手数料 | 1件 | 300円 |
5 | 埋火葬に関する証明 | 埋火葬に関する証明手数料 | 1件 | 300円 |
6 | 課税証明 | 課税証明手数料 | 1件 | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
7 | 固定資産に関する評価証明 | 固定資産に関する評価証明手数料 | 1件 | 300円 |
8 | 固定資産に関する物件証明 | 固定資産に関する物件証明手数料 | 1件 | 300円 |
9 | 納税証明(軽自動車税に関する証明を除く。) | 納税証明手数料 | 1件 | 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円) |
10 | 道路等市有地と私有地の境界明示 | 道路等市有地と私有地の境界明示手数料 | 1筆 1面 | 1,200円 |
11 | 地籍調査の成果に関する証明 | 地籍調査の成果に関する証明手数料 | 1筆 | 500円 |
12 | 都市計画に関する証明 | 都市計画に関する証明手数料 | 1件 | 300円 |
13 | その他の証明 | その他の証明手数料 | 1件 | 300円 |
14 | 公簿・図面の閲覧 | 公簿・図面の閲覧手数料 | 1件 | 300円 |
別表第2(戸籍法関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通 | 450円(多機能端末機による戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付にあっては、400円) |
2 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通 | 750円 |
3 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 証明事項1件につき 350円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1件 | 証明事項1件につき 450円 |
5 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 400円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付(ただし、次項の事務を除く。) | 届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法第48条第2項の書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通 | 350円 |
8 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出の受理の証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 届出の受理の証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付手数料 | 1通 | 1,400円 |
9 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
別表第3(道路運送車両法関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条(同法第73条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件 | 750円 |
別表第4(狂犬病予防法関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請及び鑑札の交付があったものとみなされる場合を除く。) | 犬の登録及び鑑札の交付手数料 | 1件 | 3,000円 |
2 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 |
3 | 狂犬病予防法第5条第2項に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 |
4 | 狂犬病予防法施行令第3条に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 |
別表第5(計量法関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 非自動はかりの検査手数料 | 1個 | ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもののうち、ひょう量が100キログラム以下のもの1個につき1,400円、ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの1個につき1,800円、ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの1個につき2,200円、ひょう量が500キログラムを超えるもの1個につき3,100円 イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの1個につき250円 ウ ア及びイに掲げるもの以外のものであって、ひょう量が100キログラム以下のもの1個につき500円、ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの1個につき900円、ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの1個につき1,500円、ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの1個につき2,100円、ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの1個につき3,700円、ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの1個につき6,900円、ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの1個につき10,700円、ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの1個につき15,000円、ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの1個につき19,100円、ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの1個につき21,600円、ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの1個につき29,800円、ひょう量が50トンを超えるもの1個につき51,200円。 なお、上記の各非自動はかりの最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあってはアからウまでの掲げる金額の2倍 |
2 | 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの検査手数料 | 1個 | 10円 |
3 | 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 皮革面積計の検査手数料 | 1個 | 2,500円 |
4 | 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査 | 適正計量管理事業所指定検査手数料 | 1件 | 7,400円 |
5 | 計量法に基づく市長の権限に属する事務に係る証明書の交付 | 証明書の交付手数料 | 1件 | 400円 |
6 | 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 所在場所検査に係る検査費用の加算手数料 | 1個 | ア ひょう量が1トン以下の質量計にあっては、1個につき2,000円(1トン以下のものを2以上使用している場合は、ひょう量のトン数を合算した数値(その数値に1に満たない端数がある場合は、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額。) イ ひょう量が1トンを超え10トン未満の質量計にあっては、1個につき当該質量計のひょう量のトン数の4分の3に相当する数値(その数値に1に満たない端数がある場合は、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額。 ウ ひょう量が10トン以上の質量計にあっては、1個につき当該質量計のひょう量のトン数の5分の3に相当する数値(その数値が8未満であるときは、これを8とする。)(その数値に1に満たない端数がある場合は、これを1とする。)に2,000円を乗じて得た額。 |
別表第6(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項に基づく鳥獣の登録 | 鳥獣の飼養登録手数料 | 1件 | 3,400円 |
2 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項に基づく鳥獣の登録更新 | 鳥獣の飼養登録更新手数料 | 1件 | 3,400円 |
3 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項に基づく鳥獣の登録票再交付 | 鳥獣の登録票再交付手数料 | 1件 | 3,400円 |
別表第7(土壌汚染対策法関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 1件 | 239,500円 |
2 | 土壌汚染対策法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 1件 | 187,300円 |
3 | 土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 1件 | 119,900円 |
4 | 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 1件 | 93,200円 |
5 | 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業者法人合併又は分割承認申請手数料 | 1件 | 93,200円 |
6 | 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 1件 | 93,200円 |
別表第8(砂利採取法関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画認可申請手数料 | 1件 | 33,900円 |
2 | 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 1件 | 15,000円 |
別表第9(採石法関係手数料)
| 事務 | 名称 | 単位 | 金額 |
1 | 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画認可申請手数料 | 1件 | 52,000円 |
2 | 採石法第33条の5第1項の規定による岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 1件 | 33,000円 |
別表第10(介護保険法関係手数料)
事務 | 名称 | 単位 | 金額 | |
1 | 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 |
2 | 法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
3 | 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(事業所の所在地が市の区域内にあるものに限る。次項において同じ。)の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 |
4 | 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
5 | 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 |
6 | 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
7 | 法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 |
8 | 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
9 | 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者(事業所の所在地が市の区域内にあるものに限る。次項において同じ。)の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 |
10 | 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
11 | 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 |
12 | 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
13 | 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。次項において同じ。)を行う指定事業者(事業所の所在地が市の区域内にあるものに限る。次項において同じ。)の指定の申請に対する審査 | 第1号事業指定事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000円 |
14 | 法第115条の45の6第1項の規定による第1号事業を行う指定事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 第1号事業指定事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 10,000円 |
備考 この表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる申請を同時に行う場合(これらの申請に係るサービスが同一の事業所において一体的に提供される場合に限る。)における当該申請に対する審査に係る手数料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 1の項及び7の項に掲げる申請 35,000円
(2) 1の項及び13の項に掲げる申請(次号に掲げるものを除く。) 35,000円
(3) 1の項に掲げる申請(訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。以下この表において同じ。)に係る指定の申請に限る。)及び13の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下この表において同じ。)であって、サービスの種別が異なる2件の指定の申請に限る。) 35,000円
(4) 2の項及び8の項に掲げる申請 10,000円
(5) 2の項及び14の項に掲げる申請(次号に掲げるものを除く。) 10,000円
(6) 2の項に掲げる申請(訪問介護に係る指定の更新の申請に限る。)及び14の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業であって、サービスの種別が異なる2件の指定の更新の申請に限る。) 10,000円
(7) 3の項及び9の項に掲げる申請 35,000円
(8) 3の項に掲げる申請(地域密着型通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。以下この表において同じ。)に係る指定の申請に限る。)及び13の項に掲げる申請(第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下この表において同じ。)に係る指定の申請に限る。) 35,000円
(9) 4の項及び10の項に掲げる申請 10,000円
(10) 4の項に掲げる申請(地域密着型通所介護に係る指定の更新の申請に限る。)及び14の項に掲げる申請(第1号通所事業に係る指定の更新の申請に限る。) 10,000円
(11) 13の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業であって、サービスの種別が異なる2件の指定の申請に限る。) 35,000円
(12) 14の項に掲げる申請2件(第1号訪問事業であって、サービスの種別が異なる2件の指定の更新の申請に限る。) 10,000円