○茨木市立こども支援センター条例施行規則
平成21年12月21日
茨木市規則第59号
茨木市立子育て支援総合センター条例施行規則(平成17年茨木市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立こども支援センター条例(平成21年茨木市条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第2号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 管理に係る収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの
(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)
(4) 経営状況を説明する書類
(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの
(1) 候補者に選定された申請者 茨木市立子育てすこやかセンター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)
(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市立子育てすこやかセンター指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)
(指定管理者の事業報告)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市立子育てすこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) すこやかセンターの利用の状況
(2) すこやかセンターの利用料金の収入の状況
(3) すこやかセンターの管理業務の実施状況
(4) すこやかセンターの管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、すこやかセンターの事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項
(開所時間及び休所日)
第7条 茨木市立こども支援センター条例(すこやかセンターを除く。以下「支援センター」という。)及びすこやかセンターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
区分 | 開所時間 | 休所日 | |||
支援センター(児童虐待に関する相談及び乳幼児の一時的な保育を除く。) | 午前8時45分から午後5時15分まで | ― | ― | ― | 12月29日から翌年1月3日まで |
支援センター(児童虐待に関する相談) | 午前8時45分から午後5時15分まで | 日曜日 | 土曜日 | 祝日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
支援センター(乳幼児の一時的な保育) | 午前8時30分から午後6時まで | ― | ― | ― | 12月29日から翌年1月3日まで |
すこやかセンター(乳幼児の一時的な保育を除く。) | 午前9時から午後5時まで | 日曜日 | 土曜日 | 祝日 | 12月28日から翌年1月4日まで |
すこやかセンター(乳幼児の一時的な保育) | 午前9時から午後5時まで | 日曜日 | ― | 祝日 | 12月28日から翌年1月4日まで |
備考 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、支援センターの開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。この場合において、市長は、支援センター前にその旨を掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、すこやかセンターの開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。この場合において、指定管理者は、すこやかセンター前にその旨を掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。
(施設の名称等)
第8条 支援センターにおける条例第3条第7号に掲げる乳幼児の一時的な保育の施設名及び定員は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定員を変更することができる。
施設名 一時保育室 スマイル
定員 20人
(支援センター一時保育事業の利用の登録)
第9条 条例第13条第1項の規定により、支援センター一時保育事業の利用の許可を受けようとする乳幼児の保護者は、利用しようとする乳幼児について、あらかじめ支援センター一時保育事業に係る予約システム(以下「予約システム」という。)により利用登録の申請をしなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める方法により利用登録の申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、利用登録を行うとともに、利用登録を完了した旨その他必要な事項を申請者に通知するものとする。
(すこやかセンター一時保育事業の利用の登録)
第10条 条例第13条第2項の規定により、すこやかセンター一時保育事業の利用の許可を受けようとする乳幼児の保護者は、利用しようとする乳幼児について、あらかじめ茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用登録申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用登録台帳に登録するとともに、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用登録カードを申請者に交付するものとする。
3 前項の利用登録カードの交付を受けた者は、当該利用登録申請書の記載内容に変更が生じたときは、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用登録変更届により速やかに指定管理者に届け出なければならない。
4 利用登録カードの交付を受けた者は、当該利用登録カードを破損し、又は紛失したときは、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用登録カード再交付申請書を指定管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(一時保育事業の利用の要件)
第11条 一時保育事業は、その利用の許可を受けようとする乳幼児の保護者のいずれかが次に掲げる事由により当該乳幼児の保育を行うことができない場合に利用することができるものとする。
(1) リフレッシュ
(2) 通院
(3) 病気又は負傷
(4) 社会的行事
(5) 看護又は介護
(6) 出産
(7) 冠婚葬祭
(8) 就労
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事由
(1) 疾病にかかり、又はその他の理由により他の者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(一時保育事業の利用許可の申請等)
第12条 条例第13条第1項の規定により、支援センター一時保育事業の利用の許可を受けようとする乳幼児の保護者は、予約システムにより申請しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める方法により申請をすることができる。
2 条例第13条第2項の規定により、すこやかセンター一時保育事業の利用の許可を受けようとする乳幼児の保護者は、利用登録カードを提示の上、茨木市立すこやかセンター一時保育事業利用許可申請書を、指定管理者に提出しなければならない。
(一時保育事業の利用の許可)
第13条 市長は、支援センター一時保育事業の利用を許可したときは、利用を許可した旨その他必要な事項を通知するものとする。
2 指定管理者は、すこやかセンター一時保育事業の利用を許可したときは、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用許可書を交付する。
(一時保育事業の利用日数等)
第15条 支援センター一時保育事業の利用日数は、1月につき5日までとし、1日の利用回数は、1回までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 第12条第4項の規定により申請を行う場合の1日の利用時間は、2時間までとする。
(一時保育事業の利用の変更等の手続)
第16条 支援センター一時保育事業の利用者がやむを得ない理由により利用できなくなったとき又は利用に関する事項のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、予約システムにより申請しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める方法により申請をすることができる。
(1) 申請者に関する内容
(2) 乳幼児に関する内容
(3) 利用日時
(4) 申請理由
(5) 送迎者に関する内容
(6) 緊急連絡先
2 市長は、前項の規定による申請に対し、適当と認めたときは、取消し又は変更を許可した旨その他必要な事項を通知するものとする。
3 すこやかセンター一時保育事業の利用者がやむを得ない理由により利用できなくなったとき又は茨木市立子育てすこやかセンター一時保育利用許可書の記載事項のうち、第1項に掲げる事項を変更しようとするときは、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用許可書を添えて、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用取消・変更申請書を提出しなければならない。
4 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、適当と認めたときは、茨木市立子育てすこやかセンター一時保育事業利用取消・変更許可書を交付する。
(利用許可通知等の提示義務)
第17条 一時保育事業の利用者は、送迎時に第13条第1項若しくは前条第2項の規定による通知又は利用許可書若しくは利用取消・変更許可書を携帯し、茨木市立こども支援センター(以下「センター」という。)を管理する職員(第20条第1項第4号及び第21条において「職員」という。)から要求されたときは、これを提示しなければならない。
(一時保育事業の延長時間)
第18条 利用料又は利用料金を算定する場合における延長時間は、当該延長時間が5分以上のときは30分とし、5分未満のときは切り捨てるものとする。
(利用料等の還付)
第19条 条例第16条第2項の規定により、災害その他利用の許可を受けたものの責めによらない理由により利用することができなくなったときは、利用時間に応じて利用料又は利用料金を還付する。
2 利用料の還付を受けようとする者は、茨木市立こども支援センター利用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 利用料金の還付を受けようとする者は、茨木市立子育てすこやかセンター利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
4 第1項については、還付理由の発生後10日以内に請求しなければならない。ただし、市長又は指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の順守事項)
第20条 センターの利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為、所定の場所以外でのはり紙等をしないこと。
(2) センターの敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
2 市長及び指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入所を拒否し、又は退去を命じることができる。
(建物等の損傷等の届出)
第21条 センターの利用者は、建物、設備、器具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(書類の書式)
第22条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(職員)
第23条 支援センターに所長を置き、こども育成部子育て支援課長の職にある者をもって充てる。
2 支援センターに統括支援員を置くことができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
(準備行為)
3 この規則施行前に準備行為として行った第2条に規定する指定管理者の申請手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立子育て支援総合センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和5年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 支援センター一時保育事業の利用の登録及び利用の許可に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の規定による改正後の茨木市こども支援センター条例施行規則の規定は、施行日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。