○茨木市立市民体育館条例施行規則

平成25年3月29日

茨木市規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立市民体育館条例(平成20年茨木市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第2条 条例第6条に規定する申請書は、茨木市立(市民体育館・東市民体育館)指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市立(市民体育館・東市民体育館)指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市立(市民体育館・東市民体育館)指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市立(市民体育館・東市民体育館)指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市立(市民体育館・東市民体育館)指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第9条の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者に対し、茨木市立(市民体育館・東市民体育館)指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する茨木市立市民体育館及び茨木市立東市民体育館(以下「東体育館等」という。)について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 東体育館等の利用の状況

(2) 東体育館等の管理業務の実施状況

(3) 東体育館等の管理に係る経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、東体育館等の事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開館時間及び休館日)

第7条 条例第1条に規定する市民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 体育館の休館日は、次の表に定めるとおりとする。

体育館の名称

休館日

茨木市立市民体育館

毎週水曜日

12月29日から翌年1月3日まで

茨木市立福井市民体育館

毎週火曜日

茨木市立東市民体育館

毎週火曜日

茨木市立南市民体育館

毎週火曜日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、茨木市立福井市民体育館及び茨木市立南市民体育館(以下「福井体育館等」という。)の開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合において、市長は、体育館前の掲示板にその旨を掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、東体育館等の開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合において、指定管理者は、体育館前の掲示板にその旨を掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。

(使用許可の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定により、使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとするものは、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合は、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)使用券(様式第8号)で申請するものとする。

2 条例第11条第2項の規定により、使用許可を受けようとするものは、東体育館等使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合は、東体育館等使用券で申請するものとする。

3 体育館の使用許可を受けようとするものは、専用使用にあっては次に掲げる期間内に、個人使用にあっては使用しようとする日(以下「使用日」という。)に申請しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 使用日の属する月の3月前に属する場合 3月前の20日から月末までの間

(2) 使用日の属する月の前々月に属する場合 前々月の11日から使用日までの間

(3) 使用日の属する月の前月又は当月に属する場合 前月又は当月の初日から使用日までの間

4 体育館の使用許可を受けようとするものは、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び第2項の申請をすることができない。

(1) 児童・生徒のみの夜間使用

(2) 保護者同伴でない幼児(5歳以下)のみの使用

(使用許可)

第9条 市長は、福井体育館等の使用を許可したときは、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)使用許可書(様式第9号)を交付する。

2 指定管理者は、東体育館等の使用を許可したときは、東体育館等使用許可書を交付する。

3 前2項の許可は、次の方法により決定するものとする。

(1) 前条第3項第1号による申請に係る許可 抽選

(2) 前条第3項第2号又は第3号による申請に係る許可 申請を受け付けた順序

4 前項第1号の抽選による許可があった場合において、使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)第1項又は第2項の許可書を当該許可があった日から起算して10日以内に受領しなかったときは、使用者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

5 前条第1項ただし書の場合は、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)使用券の交付をもって茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)使用許可書に代えるものとする。

6 前条第2項ただし書の場合は、東体育館等使用券の交付をもって東体育館等使用許可書に代えるものとする。

7 福井体育館等の使用者は、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)使用許可書を添えて、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)使用取消届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

8 東体育館等の使用者は、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、使用許可書を添えて、東体育館等使用取消届出書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の義務及び責任)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務及び責任を履行しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく体育館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(6) 使用施設について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員(施設管理者及び施設業務の従事者をいう。以下同じ。)の指示に従うこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用しないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 使用者は、体育館使用について生じた一切の事故につき、その責任を負うものとする。

(入館者の義務)

第11条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) 体育館の敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) 許可なく体育館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 体育館内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 正当な理由がなく長居しないこと。

(8) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 市長及び指定管理者は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第12条 使用者は、建物、設備、器具等を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第17条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本市が使用するとき 免除

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除

(3) 第9条第4項に該当するとき 免除

(4) 使用者が、使用日の60日前までに使用申請を取り消したとき 免除

(5) 使用者が、使用日の30日前までに使用申請を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(6) 65歳以上の者並びに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が茨木市立福井市民体育館、茨木市立東市民体育館及び茨木市立南市民体育館のトレーニング室を個人使用するとき 5割

2 前項の規定により減額しようとする額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、茨木市立(市民体育館・福井市民体育館・東市民体育館・南市民体育館)使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、虚偽その他不正な行為により使用料の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(使用時間)

第14条 使用時間は、使用許可を受けた時間とする。

(使用料の還付)

第15条 条例第18条第2項の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用日の60日前までに使用申請を取り消したとき 全額

(3) 使用日の30日前までに使用申請を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

2 使用料の還付を受けようとするものは、その旨を市長に申請しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場の使用時間)

第16条 茨木市立市民体育館、茨木市立福井市民体育館、茨木市立東市民体育館及び茨木市立南市民体育館の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(駐車場の一時使用)

第17条 駐車場を一時使用しようとする者は、車両を入場させる際に一時駐車券(様式第12号)の交付を受けるとともに、出場させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の減免)

第18条 条例第17条の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(2) 本市が車両を駐車するとき 免除

(3) 国又は地方公共団体が業務に使用する車両を市に関連した用務のため駐車するとき 免除

(4) 行政委員会の委員、非常勤の監査委員、審議会等の委員その他これらの者に相当する職にある者又は市が開催する会議等、市に事務局を置く公益的な活動を行っている団体若しくは市が参画している実行委員会等の構成員である者がその職務を遂行するため、市又は当該団体若しくは実行委員会等の求め(文書によるものに限る。)に応じて来館し、駐車するとき 免除

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(6) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。

3 第1項第5号から第7号までに規定する者(以下この項及び次項において「障害者」という。)を介護する者(次項において「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の駐車場使用料の減額については、第1項第5号から第7号までの規定を準用する。

4 第1項第5号から第7号までの規定により駐車場使用料の減額を受けようとする障害者(介護者を含む。)は、駐車場使用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。

(駐車券の紛失の届出等)

第19条 駐車場の使用者は、交付を受けた一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を市長又は指定管理者に届け出なければならない。

2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第16条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。

(駐車場使用者の義務)

第20条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第21条 市長及び指定管理者は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長及び指定管理者はその責めを負わないものとする。

(特別の設備等)

第22条 福井体育館等の使用者は、条例第19条の規定により、特別な設備又は装飾等を設け、又は変更しようとするときは、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)内部設備等設置(変更)許可申請書(様式第13号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、体育館内部設備等の設置又は変更を許可したときは、茨木市立(福井市民体育館・南市民体育館)内部設備等設置(変更)許可書(様式第14号)を交付する。

3 東体育館等の使用者は、条例第19条の規定により、特別な設備又は装飾等を設け、又は変更しようとするときは、東体育館等内部設備設置(変更)許可申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、体育館内部設備等の設置又は変更を許可したときは、東体育館等内部設備等設置(変更)許可書を交付する。

(スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等)

第23条 スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等については、茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則(平成8年茨木市規則第2号)に定めるところによる。

(書類の書式)

第24条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第18条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、機構改革に伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年教育委員会規則第4号)による廃止前の茨木市立市民体育館条例施行規則(平成20年茨木市教育委員会規則第10号)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の茨木市運動広場条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の茨木市立市民体育館条例施行規則の規定及び第7条の規定による茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立市民体育館条例施行規則第13条第1項及び第15条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立市民体育館条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(同年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可の申請について適用し、同日前の使用許可の申請については、なお従前の例による。

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茨木市立市民体育館条例施行規則

平成25年3月29日 規則第33号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年3月16日 規則第7号
平成29年9月27日 規則第48号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年9月29日 規則第48号