○茨木市運動広場条例施行規則

平成25年3月29日

茨木市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市運動広場条例(昭和53年茨木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 茨木市運動広場(以下「運動広場」という。)の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

期間

開場時間

4月1日から同月30日まで

午前9時から午後6時まで

5月1日から8月31日まで

午前7時から午後7時まで

9月1日から同月30日まで

午前7時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

12月1日から翌年1月31日まで

午前9時から午後4時まで

2月1日から3月31日まで

午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、弓道場の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、東雲運動広場の庭球場の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における開場は、午前7時とする。

4 第1項の規定にかかわらず、夜間照明又は屋内庭球場照明を利用する場合は、年間を通じて午後9時までとする。

(休場日)

第3条 運動広場の休場日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、茨木市運動広場使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、次に掲げる期間内に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 使用しようとする日の属する月の前々月に属する場合 前々月の20日から末日までの間

(2) 使用しようとする日の属する月の前月に属する場合 前月の11日から使用しようとする日までの間

(3) 使用しようとする日の属する月の当月に属する場合 当月の初日から使用しようとする日までの間

(使用許可)

第5条 市長は、運動広場の使用を許可したときは、茨木市運動広場使用許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付する。

2 前項の許可は、次の方法により決定するものとする。

(1) 前条第2項第1号による申請に係る許可 抽選

(2) 前条第2項第2号又は第3号による申請に係る許可 申請を受け付けた順序

3 抽選による許可があった場合において、使用者が茨木市運動広場使用許可書を当該許可があった日から起算して10日以内に受領しなかったときは、使用者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

4 使用者がやむを得ない理由により、使用できなくなったときは、茨木市運動広場使用許可書を添えて、茨木市運動広場使用取消届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(禁止行為)

第6条 運動広場を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、又は迷惑をかけること。

(2) みだりに危険な行為をし、秩序を乱すこと。

(3) 許可を得ないで運動広場内で物品販売等の営利行為をすること。

(4) 建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。

(5) 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本市が使用するとき 免除

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除

(3) 第5条第3項に該当するとき 免除

(4) 使用者が、使用日の30日前までに使用申請を取り消したとき 免除

(5) 使用者が、使用日の5日前までに使用申請を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、茨木市運動広場使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責めによらない理由によって使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用日の30日前までに使用申請を取り消したとき 全額

(3) 使用日の5日前までに使用申請を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

2 前項第1号については、還付理由の発生後10日以内に請求しなければならない。

(一般使用)

第9条 市長は、第4条の規定にかかわらず、第5条の規定により使用を許可した日時を除き、中学校以下の者に対し開場時間内において運動場を使用させることができる。

(スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等)

第10条 スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等については、茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則(平成8年茨木市規則第2号)に定めるところによる。

(駐車場の使用時間)

第11条 運動広場の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 若園運動広場駐車場 午前0時から午後12時まで

(2) 福井運動広場駐車場 午前0時から午後12時まで

(3) 春日丘運動広場駐車場 午前0時から午後12時まで

(4) 東雲運動広場駐車場 午前0時から午後12時まで

(5) 桑原運動広場東駐車場 桑原運動広場の開場時間

(6) 桑原運動広場西駐車場 午前0時から午後12時まで

(7) 桑原ふれあい運動広場駐車場 桑原ふれあい運動広場の開場時間

(駐車場の一時使用)

第12条 駐車場(桑原運動広場東駐車場、桑原運動広場西駐車場及び桑原ふれあい運動広場駐車場を除く。)を一時使用しようとする者(第14条第1項において「一時使用者」という。)は、次に掲げる駐車場における車両の駐車方式の区分に応じ、当該各号に定める方法により、駐車場使用料を納付しなければならない。

(1) 車両を入場させる際に駐車場入口に設置されたゲートが開き、車両を出場させる際に当該ゲートが開く車両の駐車方式 車両を入場させる際に一時駐車券(様式第7号)の交付を受け、車両を出場させる際に駐車場使用料を納付する方法

(2) 車両を入場させ、駐車した際に駐車場所に設置されたフラップ板が起き上がり、車両を出場させる際に当該フラップ板が下がる車両の駐車方式 車両を出場させる際に駐車場使用料を納付する方法

(3) 前2号に掲げる方式以外の駐車方式 車両を出場させた後に市長の指定する場所で駐車場使用料を納付する方法

(駐車場使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(2) 本市が車両を駐車するとき 免除

(3) 国又は地方公共団体が業務に使用する車両を市に関連した用務のため駐車するとき 免除

(4) 行政委員会の委員、非常勤の監査委員、審議会等の委員その他これらの者に相当する職にある者又は市が開催する会議等、市に事務局を置く公益的な活動を行っている団体若しくは市が参画している実行委員会等の構成員である者がその職務を遂行するため、市又は当該団体若しくは実行委員会等の求め(文書によるものに限る。)に応じて来場し、福井運動広場駐車場に駐車するとき 免除

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(6) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。

3 第1項第5号から第7号までに規定する者(以下この項及び次項において「障害者」という。)を介護する者(次項において「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の駐車場使用料の減額については、第1項第5号から第7号までの規定を準用する。

4 駐車場使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、駐車場使用料を納付する際に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示し、又は茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。

(駐車券の紛失の届出等)

第14条 一時使用者は、交付を受けた一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第11条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。

(駐車場使用者の義務)

第15条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第16条 市長は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長はその責めを負わないものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、機構改革に伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年教育委員会規則第4号)による廃止前の茨木市運動広場条例施行規則(昭和53年茨木市教育委員会規則第12号)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の茨木市運動広場条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の茨木市立市民体育館条例施行規則の規定及び第7条の規定による茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(同年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市運動広場条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項及び第8条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市運動広場条例施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定は、平成27年4月1日以後の使用に係る使用料の減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日前になされた許可に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

(平成29年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った第4条に規定する使用許可申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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茨木市運動広場条例施行規則

平成25年3月29日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年12月15日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第25号
平成29年9月27日 規則第47号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第16号