○茨木市運動広場条例
昭和53年10月26日
茨木市条例第28号
茨木市青少年運動広場条例(昭和43年茨木市条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツを通じて市民の健康の保持及び増進を図り、あわせて豊かな市民生活の向上に資するため、本市に運動広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は次のとおりとする。
茨木市若園運動広場 茨木市真砂二丁目209番の1
茨木市福井運動広場 茨木市西福井三丁目372番
茨木市春日丘運動広場 茨木市北春日丘四丁目175番の3
茨木市東雲運動広場 茨木市新堂一丁目470番の1
茨木市桑原運動広場 茨木市大字桑原18番の1
茨木市桑原ふれあい運動広場 茨木市大字桑原37番の1
(管理)
第3条 運動広場は、市長が管理する。
(使用の許可)
第4条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第5条 市長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。
(4) 政治的目的又は宗教的目的を有すると認められるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号の1に該当するときは、使用者に対し、使用の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に定める事由が生じたとき。
(3) 災害その他の事故により運動広場の使用ができなくなったとき。
(4) その他市長が管理上やむを得ない事情があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(意見の聴取)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第5号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する使用料は、後納とすることができる。
(駐車場使用料)
第9条 運動広場(桑原運動広場及び桑原ふれあい運動広場を除く。)の駐車場を使用する者は、別表第2に定める駐車場使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第12条 使用者は、特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、使用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、昭和54年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。ただし、茨木市若園運動広場の同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第34号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(同年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)抄
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第33号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(同年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(同年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市運動広場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に準備行為として行ったこの条例による改正後の茨木市運動広場条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第4条の規定による桑原ふれあい運動広場の使用許可申請手続その他改正後の条例を施行するために必要な準備行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(同年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市運動広場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市公民館条例、茨木市立図書館条例、茨木市運動広場条例及び茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1
運動広場使用料
施設名 | 高校生以下の団体 | 一般 | ||
運動場(1時間につき) | 人工芝運動場 | 600円 | 1,200円 | |
人工芝以外の運動場 | 300円 | 650円 | ||
フットサル場(1時間につき) | 450円 | 900円 | ||
庭球場(1面1時間につき) | 屋外庭球場 | 300円 | 650円 | |
屋内庭球場 | 350円 | 750円 | ||
夜間照明 | 運動場(30分につき) | 2,000円 | ||
屋外庭球場(1面30分につき) | 300円 | |||
屋内庭球場照明(1面30分につき) | 300円 | |||
弓道場 | 使用時間 | 個人 | 専用 | |
午前9時から正午まで | 200円 | 2,000円 | ||
正午から午後3時まで | 200円 | 2,000円 | ||
午後3時から午後6時まで | 200円 | 2,000円 | ||
午後6時から午後9時まで | 300円 | 3,000円 |
備考
1 高校生以下の団体の欄に掲げる使用料は、構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用する場合に適用する。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの
2 65歳以上の者並びに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が弓道場を個人使用するときの使用料の額は、個人の区分に係る使用料の額の2分の1に相当する額とする。
3 弓道場の専用使用は、12人以上とする。
4 使用者の住所(法人その他の団体にあってはその所在地)が市外であるときの使用料の額は、当該使用料の額に10割の額を加算した額とする。ただし、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者については、この限りでない。
5 運動場、フットサル場及び庭球場の使用時間に1時間未満の端数があるときはこれを1時間とみなし、夜間照明及び屋内庭球場照明の使用時間に30分未満の端数があるときはこれを30分とみなす。
別表第2
運動広場駐車場使用料
区分 | 使用時間 | 初日 | 2日目以降 |
普通自動車 | 午前8時から午後8時まで | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 |
午後8時から翌日午前8時まで | 1時間ごとに100円 | 1時間ごとに100円 | |
| 初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 | 2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 |
備考
1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。
2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。