○茨木市立生涯学習センター条例施行規則
平成25年3月29日
茨木市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立生涯学習センター条例(平成16年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 茨木市立生涯学習センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(1) きらめきホール 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の7月前の月
(2) 会議室その他の施設(きらめきホールを除く。以下「会議室等」という。) 利用日の属する月の4月前の月
3 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定によりセンターの属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第15条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。
(1) きらめきホール 利用日の属する月の6月前の月
(2) 会議室等 利用日の属する月の3月前の月
(1) きらめきホール 利用日の属する月の6月前の月の11日から利用日前20日までの間
(2) 会議室等 利用日の属する月の3月前の月の11日から利用日までの間
(4) きらめきホールの利用許可申請を行ったものが当該きらめきホールの利用に伴い会議室等を控室として利用するとき 当該きらめきホールの利用許可申請を行った日
(利用期間)
第6条 施設を引き続き利用できる期間は、3日とする。ただし、きらめきホールにあっては、6日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用期間を変更することができる。
(1) 本市が利用するとき 免除
(2) 災害その他利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除
(3) 利用者が、きらめきホールにあっては利用日前150日までに、会議室等にあっては利用日前60日までに利用を取り消したとき 免除
(4) 利用者が、きらめきホールにあっては利用日前60日までに、会議室等にあっては利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(5) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の使用料の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の使用料の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額
3 市長は、虚偽その他不正な行為により使用料の減額又は免除の承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額
(2) 利用者が、きらめきホールにあっては利用日前150日までに、会議室等にあっては利用日前60日までに利用を取り消したとき 全額
(3) 利用者が、きらめきホールにあっては利用日前60日までに、会議室等にあっては利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(4) 次条第5項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の全額
2 使用料の還付を受けようとするものは、茨木市立生涯学習センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、利用許可書又は利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、茨木市立生涯学習センター利用変更・取消許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 次に掲げる事項の変更は、きらめきホールにあっては利用日前20日までに、会議室等にあっては利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。
(1) 利用年月日
(2) 利用時間
(3) 利用施設
5 市長は、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、茨木市立生涯学習センター利用変更・取消許可書を交付するものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると市長が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。
(利用許可書等の提示義務)
第10条 利用者は、その利用中は利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、センターを管理する職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 参集人数が、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。
(4) 陶芸用電気窯、七宝電気炉、電動ろくろ、自動カンナ盤、バンドソーその他市長が必要と認める機器を使用する場合は、あらかじめ責任者を届け出ること。
(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。
(7) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。
(8) 備品等の利用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の義務)
第12条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。
(2) センターの敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。
(3) センター内を不潔にしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 正当な理由がなく長居しないこと。
(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
2 市長は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(建物等の損傷等の届出)
第13条 利用者及び入館者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。
(予約システムによる利用許可申請等)
第15条 予約システムによる利用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。
(駐車場の使用時間)
第16条 センターの駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 定期駐車券の種類は、1か月定期駐車券とし、その通用期間は、月の初日から末日までとする。
3 定期使用者は、車両の入出場に際しては、定期駐車券を精算機に挿入してその確認を受けなければならない。
4 定期駐車券の発売期日は、市長の定めるところによる。
5 定期駐車券の通用期間を超えて車両を駐車した場合における当該超過期間に係る駐車場使用料は、条例別表第2の規定に準ずる。
(1) 茨木市駐車場条例施行規則(平成17年茨木市規則第48号)第13条第1項第1号に掲げる事項に該当するとき 免除
(2) 本市が車両を駐車するとき 免除
(3) 国又は地方公共団体が業務に使用する車両を市に関連した用務のため駐車するとき 免除
(4) 行政委員会の委員、非常勤の監査委員、審議会等の委員その他これらの者に相当する職にある者又は市が開催する会議等、市に事務局を置く公益的な活動を行っている団体若しくは市が参画している実行委員会等の構成員である者がその職務を遂行するため、市又は当該団体若しくは実行委員会等の求め(文書によるものに限る。)に応じて来所し、駐車するとき 免除
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割
(6) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割
2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。
4 駐車場の定期使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、定期使用を申し込む際に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示しなければならない。
5 駐車場の一時使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、駐車場使用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。
(駐車場使用料の還付)
第20条 条例第13条ただし書の規定により駐車場使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 駐車場の補修その他管理上の必要から、駐車場を休止したとき 使用することができなかった日数に、既納の定期使用料の額を当該定期使用に係る使用期間の日数(1月を30日とする。)で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を乗じて得た額
(2) 定期使用者が使用期間前に当該定期使用を中止したとき 既納の定期使用料の額
2 駐車場使用料の還付を受けようとする定期使用者は、定期使用中止届出・駐車場使用料還付申請書(様式第11号)に定期駐車券その他市長が定めるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(駐車券の紛失の届出等)
第21条 定期使用者又は一時使用者は、交付を受けた定期駐車券又は一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第16条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。
(駐車場使用者の義務)
第22条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。
(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。
(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(長期駐車車両等)
第23条 市長は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に、当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。
2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長はその責めを負わないものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第19条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、機構改革に伴う関係規則の整理に関する規則(平成25年教育委員会規則第4号)による廃止前の茨木市立生涯学習センター条例施行規則(平成16年茨木市教育委員会規則第6号)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成26年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市市民総合センター条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市保健医療センター条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の茨木市運動広場条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の茨木市立市民体育館条例施行規則の規定及び第7条の規定による茨木市忍頂寺スポーツ公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料の減免及び還付について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(茨木市立生涯学習センター条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)
7 この規則の施行前に準備行為として行った第8条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則(以下この項において「改正後の生涯学習センター条例施行規則」という。)第4条第2項に規定する抽選の申込みその他改正後の生涯学習センター条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の生涯学習センター条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(経過措置)
8 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立障害福祉センター条例施行規則、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則、茨木市立男女共生センター条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則、茨木市市民総合センター条例施行規則、茨木市立コミュニティセンター条例施行規則、茨木市市民活動センター条例施行規則及び茨木市立生涯学習センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
9 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定(きらめきホールの附帯設備に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則の規定(きらめきホールの附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和6年10月1日
(準備行為)
2 利用の許可に係る手続その他第2条の規定による改正後の茨木市立生涯学習センター条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。
別表第1
きらめきホール附帯設備使用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1回 | 備考 |
舞台備品 | 演台 | 1台 | 300円 | |
花台 | 1台 | 200円 | ||
平台 | 1式 | 1,100円 | ||
緋毛せん | 1式 | 300円 | ||
上敷 | 1巻 | 100円 | ||
金屏風 | 1双 | 1,100円 | ||
指揮者台 | 1台 | 100円 | ||
音響反射板 | 1式 | 2,250円 | ||
グランドピアノ(ヤマハCF) | 1台 | 1,650円 | 調律料は別途 | |
グランドピアノ(ヤマハC3) | 1台 | 750円 | 調律料は別途 | |
リノリウム | 1式 | 2,250円 | ||
増設ステージ | 1台 | 200円 | ||
音響設備 | マイクロホン | 1本 | 550円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 750円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,100円 | ||
三点吊装置 | 1式 | 1,100円 | ||
音響再生機 | 1台 | 750円 | ||
移動型スピーカー | 1台 | 750円 | ||
ポータブルアンプスピーカー | 1台 | 1,500円 | ||
カセットデッキ | 1台 | 350円 | ||
映像設備 | スクリーン | 1式 | 550円 | |
オーバーヘッドカメラ | 1台 | 900円 | ||
プロジェクター(ホール用) | 1台 | 2,700円 | スクリーンを含む。 | |
プロジェクター | 1台 | 750円 | スクリーンを含む。 | |
映像再生機 | 1台 | 750円 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 550円 | |
フロントサイドスポットライト | 1組 | 550円 | ||
サスペンションライト | 1台 | 200円 | ||
客席サスペンションライト | 1列 | 200円 | ||
ベビースポットライト | 1台 | 200円 | ||
シーリングスポットライト | 1組 | 1,100円 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 750円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 550円 | ||
エフェクトマシーン | 1台 | 200円 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 550円 | ||
サイドスポットライト | 1台 | 350円 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 750円 | ||
ミラーボール | 1台 | 300円 | ||
ストロボ | 1台 | 350円 | ||
その他 | 展示パネル | 1枚 | 150円 |
きらめきホール照明設備セット使用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1回 | 備考 |
Aセット | ボーダーライト | 1列 | 3,000円 | 1人増員分別途 |
フロントサイドスポットライト | 1組 | |||
シーリングスポットライト | 1組 | |||
Bセット | ボーダーライト | 1列 | 7,350円 | 1人増員分別途 |
フロントサイドスポットライト | 2組 | |||
シーリングスポットライト | 1組 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
サスペンションライト | 6台 | |||
Cセット | ボーダーライト | 1列 | 9,900円 | 1人増員分別途 |
フロントサイドスポットライト | 3組 | |||
シーリングスポットライト | 1組 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
サスペンションライト | 12台 |
備考
1 この表の各使用料は、午前9時から正午まで、午後0時30分から午後3時まで、午後3時30分から午後6時まで及び午後6時30分から午後9時30分までをそれぞれを1回とした使用料とする。
2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの
別表第2
会議室等附帯設備使用料金表
種別 | 品名 | 単位 | 金額 1時間 | 備考 |
舞台備品 | リノリウム | 1式 | 810円 | |
音響設備 | マイクロホン(会議室用) | 1本 | 130円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 270円 | ||
ワイヤレスマイクロホン(会議室用) | 1本 | 130円 | ||
音響再生機 | 1台 | 270円 | ||
ポータブルアンプスピーカー | 1台 | 540円 | ||
アンプ | 1台 | 130円 | ||
シンセサイザー | 1台 | 130円 | ||
ドラムセット | 1式 | 130円 | ||
エレキギター | 1台 | 80円 | ||
ベースギター | 1台 | 80円 | ||
グランドピアノ(ヤマハC2) | 1台 | 270円 | 調律料は別途 | |
ピアノ(諸室用) | 1台 | 200円 | 調律料は別途 | |
オーディオ機器架 | 1式 | 270円 | ||
録音卓 | 1式 | 270円 | ||
カラオケ装置 | 1式 | 680円 | ||
カセットデッキ | 1台 | 130円 | ||
映像設備 | スクリーン | 1式 | 200円 | |
オーバーヘッドカメラ | 1台 | 320円 | ||
プロジェクター | 1台 | 270円 | スクリーンを含む。 | |
映像再生機 | 1台 | 270円 | ||
その他 | 陶芸用電気窯 | 1基 | 400円 | |
七宝電気炉 | 1基 | 100円 | ||
電動ろくろ | 1台 | 50円 | ||
自動カンナ盤 | 1台 | 130円 | ||
バンドソー | 1台 | 80円 | ||
展示パネル | 1枚 | 50円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、午後9時から午後9時30分まで利用するときの使用料は、当該附帯設備の使用料の額の2分の1に相当する額とする。
4 前項の規定を適用する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。